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- 2009/05/22
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「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」および「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」の公表について
法務省入国管理局より
「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」(平成21年3月)
および
「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」(同年4月)
が公表されました。
内容は以下の通りとなりますので、
単行本『事例で解説 ここが困った外国人雇用−わかりやすいポイント解説付−』
をご利用の際は、ご留意ください。
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- ◆「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」改正内容
- 社会保険制度の加入について、『平成22年(2010)年4月1日以降申請時に窓口において保険証の提示を求める』こととなりました。
詳細は法務省入国管理局のホームページをご参照ください。
⇒在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)
(※別ウィンドウで表示します)
※『事例で解説 ここが困った外国人雇用−わかりやすいポイント解説付−』
関連ページ:P.36、P.37、P.131
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- ◆「大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて」公表内容
- 【従来】
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には、在留資格「短期滞在」で最長180日間の滞在が認められていました。
【平成21年4月1日以降】
留学生が大学等を卒業した後、一定の条件を満たしていれば、在留資格「特定活動」で在留期間6ヶ月が与えられ、一回の在留期間の更新を合わせて最長1年間、就職活動のために日本に滞在することが認められるようになりました。
詳細は法務省入国管理局ホームページをご参照ください。
⇒大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
(※別ウィンドウで表示します)
※『事例で解説 ここが困った外国人雇用−わかりやすいポイント解説付−』
関連ページ:P.18〜21、P.90〜93
書籍紹介
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- 事例で解説 ここが困った外国人雇用
- 右肩上がりに増え続ける外国人労働者。その数に比例するように増加の一途をたどる外国人の不正雇用。本書は、企業・経営者・人事部が一体となって不正雇用を防止するためのノウハウ集。
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