eco BRAIN Selection

| 1 | 循環型社会形成推進基本法 |
|---|---|
| 2 | 資源の有効な利用の促進に関する法律 |
| 3 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
| 4 | 資源の有効な利用の促進に関する基本方針 |
| 5 | パルプ製造業及び紙製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 6 | 無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業に属する事業を行う者のスラッジの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 7 | 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 8 | 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 9 | 自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 10 | 資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画に関する省令 |
| 11 | 紙製造業に属する事業を行う者の古紙の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 12 | ガラス容器製造業に属する事業を行う者のカレットの利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 13 | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 14 | 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 15 | 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 16 | パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 17 | ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 18 | ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 19 | 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 20 | テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 21 | 電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 22 | 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 23 | 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 24 | 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 25 | 収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 26 | 棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 27 | 事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 28 | 回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 29 | 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 30 | 自動車の製造又は修理の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 31 | 血圧計等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 32 | 電源装置等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 33 | 浴室ユニットの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 34 | パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 35 | ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 36 | ぱちんこ遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 37 | 回胴式遊技機の製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 38 | 複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 39 | テレビ受像機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 40 | 電子レンジの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 41 | 衣類乾燥機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 42 | 電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 43 | 電気洗濯機の製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 44 | 収納家具の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 45 | 棚の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 46 | 事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 47 | 回転いすの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 48 | システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 49 | 石油ストーブ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 50 | 自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 51 | 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| 52 | ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| 53 | 密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| 54 | 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| 55 | 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 |
| 56 | 密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 57 | パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 58 | 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定に関する省令 |
| 59 | 電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 60 | 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 |
| 61 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令 |
| 62 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令 |
| 63 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令 |
| 64 | 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令 |
| 65 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 |
| 66 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 |
| 67 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 |
| 68 | 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 |
| 69 | 容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 |
| 70 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第二条第十項第一号に規定する委託の範囲を定める省令 |
| 71 | 平成十二年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量 |
| 72 | 平成十八年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量 |
| 73 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率 |
| 74 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率 |
| 75 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める比率 |
| 76 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量 |
| 77 | 特定事業者責任比率 |
| 78 | 再商品化義務総量 |
| 79 | 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令 |
| 80 | 特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法 |
| 81 | 特定容器製造等事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法 |
| 82 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量 |
| 83 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量 |
| 84 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令 |
| 85 | 特定容器利用事業者が回収する特定容器の量の算定方法 |
| 86 | 特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法 |
| 87 | 特定包装利用事業者が回収する特定包装の量の算定方法 |
| 88 | 特定包装利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定包装の量の算定方法 |
| 89 | 特定家庭用機器再商品化法 |
| 90 | 特定家庭用機器再商品化法施行令 |
| 91 | 特定家庭用機器再商品化法施行規則 |
| 92 | 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する基本方針 |
| 93 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
| 94 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 |
| 95 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 |
| 96 | 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 |
| 97 | 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針 |
| 98 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 |
| 99 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令 |
| 100 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第六項の方法を定める省令 |
| 101 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令 |
| 102 | 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令 |
| 103 | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 |
| 104 | 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令 |
| 105 | 環境物品等の調達の推進に関する基本方針 |
| 106 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律 |
| 107 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令 |
| 108 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 |
| 109 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十二条第一項の規定により資金管理法人の指定 |
| 110 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第百五条の規定により指定再資源化機関の指定 |
| 111 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第百十四条の規定により情報管理センターの指定 |
| 112 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 |
| 113 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 |
| 114 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行規則 |
| 115 | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律 |
| 116 | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令 |
| 117 | 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則 |