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『エコブレイン
環境法Q&Aライブラリ』

(リサイクル)
資源有効利用促進法施行令改正で立入検査や勧告・命令の対象が拡大?

資源有効利用促進法施行令が改正され、立入検査などの対象となる建設業者が増えるようです。改正の理由と内容を教えてください。

再生資源の利用が著しく不十分な場合に立入検査・勧告・命令の対象となる事業者の要件である、事業年度における建設工事の施工金額が、50億円以上から25億円以上に引き下げられました。これにより、対象事業者が拡大されます。

:回答内容現在日:令和5年1月1日

(1)コンクリート塊の再生資源利用が停滞、盛土等による土砂災害リスクも増加
令和4年9月2日に、「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令」(以下「資源有効利用促進法施行令」)が改正されました(政令第294号)。 「資源の有効な利用の促進に関する法律」(以下「資源有効利用促進法」)第2条第8項の規定に基づき、資源有効利用促進法施行令は第2条で、特定再利用業種として建設業等5業種を指定し、指定副産物として「土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊」を定めています。
しかし、建設工事から発生する土砂のうち、コンクリート塊などの再生資源としての利用は、他の指定副産物に比べて進んでいないのが現状です。また、令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生するなど、不適切な盛土等に起因する土砂災害のリスクも増加しています。
(2)施工金額の要件を引き下げて検査・命令等の対象を拡大
今回の改正は、これらの社会的な課題に対応するため、建設工事から発生した土砂等の再生資源としての利用を促進することで、不適正処理を抑制するとともに、災害につながるような危険な盛土等の発生を防止することが目的です。
具体的には、別表を改正し、建設業及び土砂等について、資源有効利用促進法の規定に基づく「判断の基準となるべき事項」に照らして再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に国土交通大臣による立入検査、勧告又は命令の対象となる事業者の要件である、事業年度における建設工事の施工金額を「50億円以上」から「25億円以上」に引き下げ、対象を拡大しました。
改正政令は、令和5年1月1日に施行されます。
(3)再生資源省令と指定副産物省令も同時に改正
一方、国土交通省は同日、資源有効利用促進法施行令の改正に併せて「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」を改正し、建設発生土・コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の利用にあたり、機能だけでなく、安全にも支障が生じないよう適切な施工を行う責務を追加したほか、再生資源利用促進の主体の明確化、再生資源利用計画の作成を要する基準となる建設発生土の搬入量を「1,000立方メートル以上」から「500立方メートル以上」に引き下げ、再生資源利用計画の作成対象工事を拡大しました。
また、「建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」を改正し、「指定副産物の適正な分別」を指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則に位置づけたほか、指定副産物の処理に要する経費の見積りに関する規定の追加、指定副産物の利用促進に関する主体の明確化及び再生資源利用促進計画の作成を要する基準となる建設発生土の搬入量を「1,000立方メートル以上」から「500立方メートル以上」に引き下げ、再生資源利用計画の作成対象工事を拡大しました。
いずれも令和5年1月1日に施行されます。

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