第一法規株式会社

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『エコブレイン
環境法Q&Aライブラリ』

(水質汚濁)

水質汚濁防止法施行令の改正により、どんな物質が指定物質として追加されましたか?

令和4年12月の政令改正により、アニリンなど4物質が指定物質として追加されました。

:回答内容現在日:令和5年1月1日

(1)指定物質製造等施設の設置者には事故時の応急措置と知事への届出義務がある
令和4年12月23日に、「水質汚濁防止法施行令」(以下「水濁法施行令」)が改正されました(政令第396号)。
「水質汚濁防止法」(以下「水濁法」)は、「公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」を指定物質として定めています。指定物質は水濁法施行令により、現在56物質が定められています。
指定物質を製造等する施設を設置する工場等の設置者は、事故により指定物質を含む水が排出された場合等における応急措置と、都道府県知事への届出を行う義務があります。
前回の指定物質の見直し後、平成25年3月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が環境基準に追加されました。また。平成25年3月にアニリンが、令和2年5月にペルフルオクタン酸(別名PFOA)及びペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)がそれぞれ要監視項目に追加されました。
指定物質の追加状況は図表の通りです。

図表:水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加状況

(出典)環境省資料
https://www.env.go.jp/council/content/i_18/000074262.pdf

(以下省略)

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