第一法規株式会社

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『エコブレイン
環境法Q&Aライブラリ』

(省エネルギー)

特定貨物輸送事業者は、貨物の運送の用に供する自動車を200台以上保有すると該当しますが、主に営業車として使用し月に数回顧客先に商品を配達するような自動車も含まれるのでしょうか。

顧客先への訪問に合わせて月に数回商品を配達するだけの自動車であっても、当該自動車が以下に該当するのであれば、特定貨物輸送事業者の要件である「200台」のカウントの対象となります。

:回答内容現在日:令和5年1月12日

まず、自動車による貨物の輸送を行う者が特定貨物輸送事業者に該当するのは、①事業用貨物自動車200台以上、②自家用貨物自動車200台以上、のいずれかの場合とされています(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」)第105条第1項・第2項、省エネ法施行令第10条)。
次に、顧客先への訪問に合わせて月に数回商品を配達するだけであっても、その配達に自家用貨物自動車を使用するのであれば「貨物輸送事業者」に該当します。そのことは、国土交通省ウェブサイト「輸送事業者の皆様へ(省エネ法)」掲載の「省エネ法Q&A」(以下、「国交省Q&A」)で説明されています。
国交省Q&AのQ22には下記の質問・回答が掲載されており、ご質問のケースは下記(2)に当たると考えられます。
したがって、その配達に使用される自動車が自家用貨物自動車であれば「貨物輸送事業者」に該当することになります。

〇「省エネ法Q&A」(国土交通省ウェブサイト)
<自家物流事業者関係>
Q22 自家用貨物自動車による「貨物の輸送」に関し、通常は自家用貨物自動車を営業活動で使用しており商品の輸送は行っていないが、まれに、商品を輸送することがある。こうした場合、省エネ法に基づく「貨物輸送事業者」に該当するとみなされるのか。
A1 例えば以下のようなケースが考えられます。(1) 通常、委託輸送する商品を、たまたまトラックの手配ができなかったため自家用貨物自動車で当該商品を輸送するといったケース
(2) 年に数回であっても、自家用貨物自動車による商品の輸送が想定されているケース
(中略)上記(1)のケースでは、業として、反復継続して輸送を行っているとは言い難く、事前に事業者が当該輸送行為を予見できないことから「貨物輸送事業者」には該当しないものとして取り扱います。(2)のケースでは、年に数回とはいえ、反復継続的に輸送を行うことが想定されていますから、「貨物輸送事業者」に該当するものとして取り扱います。
(略)
※「(中略)」【下線】「(略)」は回答者による。
そして、「自家用貨物自動車」について、国交省Q&AのQ21の回答は自家用貨物自動車について以下を挙げています。
〇「省エネ法Q&A」(国土交通省ウェブサイト)
(以下省略)

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