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(化学物質・労働安全・危険物)
令和6年度に、リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場の化学物質 管理者 の選任が義務となりますが、リスクアセスメント対象物が 廃棄物 の場合も選任が必要でしょうか。
回答内容現在日:令和5年4月10日
化学物質管理者の選任要件は令和6年4月1日施行の労働安全衛生規則第12条の5に新たに設けられ、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場等で、業種・規模の適用除外はありません。
リスクアセスメント対象物とは、労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施が義務付けられている危険物及び有害物です。
貴社で取り扱う廃棄物にリスクアセスメント対象物が含まれる場合は、取り扱う事業場に該当しますので、化学物質管理者を選任する必要があります。
その職務は下記となります。
・ラベル・SDS(安全データシート)の確認及び化学物質に係るリスクアセスメントの実施の管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
・化学物質の自律的な管理に係る各種記録の作成・保存
・化学物質の自律的な管理に係る労働者への周知、教育
・ラベル・SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
これらの内容は廃棄物の取り扱いにおいても必要とされることになります。