第一法規株式会社

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『エコブレイン
環境法Q&Aライブラリ』

(基本的事項 、 水質汚濁 、 廃棄物処理)

社員食堂から発生する生ごみを堆肥化させて花壇や植栽など自社の敷地に散布することを考えています。場合によっては、不法投棄とみなされないか、心配していますが、問題ないでしょうか。

回答内容現在日:令和4年9月29日
堆肥化が完全に行われた状態のものであれば、廃棄物に該当せず、不法投棄とはみなされないと解します。ただし、廃棄物該当性の判断は、自治体によって異なる余地がございますので、ご心配であれば、社員食堂の所在地を管轄する市町村に事前に相談されることをおすすめします。

前提として、ある物品の廃棄物該当性は、下記の行政処分の指針で示されている、いわゆる「総合判断説」により判断されます。

〇「行政処分の指針について(通知)」(令和3年4月14日環循規発第2104141号)(環境省)
4 事実認定について
(略)
(2) 廃棄物該当性の判断について
① 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。
(略)
ア 物の性状
利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準(例えば土壌の汚染に係る環境基準等)を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合はこれに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
(略)
※(略)は回答者による。
上記通知によりますと、廃棄物該当性は、「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきもの」(上記通知①の冒頭部分)とされており、そのうち、「物の性状」については、「飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること」としています(上記通知ア「物の性状」の冒頭部分)。
したがって、本件の堆肥が、悪臭等を発生させる品質のものであれば、廃棄物と判断される可能性が高くなると考えます。もっとも、冒頭でも触れましたが、廃棄物該当性の判断は、自治体によって異なる余地がございますので、ご心配であれば、社員食堂の所在地を管轄する市町村に事前に相談されることをおすすめいたします。

(以下省略)

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