新たな当社の取引先から、業務委託契約に付随して、秘密保持契約の締結を要求されています。これまで、とくに秘密保持契約を求められたことはありませんでしたので、結論を保留しています。当社としては、秘密保持契約を締結することが一般的なものであれば応じることとしたいと考えていますが、一般に締結されているものでしょうか。 また、締結する場合、その内容としては、一般にどのような事項が定められているのか教えてください。 |
企業間で事業提携をする場合、または、商品の売買をするときに、事前に営業上の機密や商品に関する機密情報の開示を受けて取引を開始する場合や、業務遂行上、相手方の機密情報を扱う場合などにおいては、商取引等にかかる契約前またはその契約と同時に、秘密保持契約の締結が求められることがあります。 昨今は、個人情報保護法との関係から個人情報の取扱いなどにも慎重な態度が求められているだけでなく、事業者の営業秘密についてもその管理体制の整備が必要とされてきているため、秘密保持契約の締結は、特別なことではなく、むしろ多くなってきているといえます。 秘密保持契約を締結する場合、通常は、秘密情報の定義、秘密保持義務の内容、損害賠償、契約終了時の措置などの条項が定められます。 |