会社法では、どのような会社が親会社・子会社となるのですか。また、親会社等、子会社等とは何ですか? |
会社法では、子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社、その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの、親会社とは株式会社を子会社とする会社、その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものとそれぞれ定義しています。 子会社等とは、①子会社、②会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいいます。親会社等とは、①親会社、②株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く)として法務省令で定めるものをいいます。 |