企業法務の基礎 Q&A | 第一法規株式会社

△ 当社は毎月1回社内の会議室において役員会を行っています。会議が午後行われるときは、会議終了後近くの料亭で夕食を兼ねた宴会をしていますが、それに要した費用は、会議費となるのでしょうか、それとも交際費等となるのでしょうか。

△ 会議費として通常認められる範囲は、会議に際し社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用とされています。
したがって、社内の会議室で行った役員会終了後その場所で引き続き簡単な夕食をする程度のものであれば会議費として処理することができますが、会議終了後近くの料亭に場所を移して行われる夕食を兼ねた宴会の費用は、交際費に該当します。
ただし、交際費に該当する場合であっても、1人当たりの支出金額が5,000円以下のものについては、損金不算入制度の適用除外となります。

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1 会議費について

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物の供与に通常要する費用は会議費として損金経理され、交際費等からは除かれています。この場合の「通常要する費用」とは、租税特別措置法関係通達61の4(1)-21で次のように取り扱うこととしています。
「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する『会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用』に該当するものとする。
(注) 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。」
この取扱いは、食事の程度を表現したものであり、会議を行う場所については、会議としての実態を備えていればホテル等での会議であってもその会議のために通常要する会場借上料についても会議費とされます。
ご質問の場合は、会議終了後に近くの料亭に場所を移して行った夕食を兼ねた宴会のための費用であるため、交際費等に該当することになります。
また、平成18年の改正で、1人当たりの支出金額が5,000円以下であるものについては、交際費に該当しても損金不算入制度の適用除外とされました。
ところで、この租税特別措置法関係通達61の4(1)-21は、昭和54年に改正されたものですが、改正前は会議費の定義に「酒類を伴わない飲食物等……」という表現があり、この表現によりビール1~2杯程度が食事についたとしても交際費とされていました。しかし、少々のビールの供与があったからといって交際費とすることは、実情にそぐわないとする考えがあり昭和54年の改正により「酒類を伴わない飲食物等……」という表現を削除し、「通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等……」という表現になりました。

2 来客との商談費用の取扱い

来客との商談や打合せは、必ずしも「会議」とは理解されない面もあるため、来客に提供したコーヒー等の茶菓、弁当代について交際費と考えられていたときもありましたが、昭和54年の租税特別措置法関係通達改正により、取引先、仕入先等事業関係者との商談や打合せ等は、会議に含まれる旨を明らかにしました。


【参考法令等】

措令37の5(交際費等の範囲)
措通61の4(1)-21(会議に関連して通常要する費用の例示)

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