当社は毎月1回社内の会議室において役員会を行っています。会議が午後行われるときは、会議終了後近くの料亭で夕食を兼ねた宴会をしていますが、それに要した費用は、会議費となるのでしょうか、それとも交際費等となるのでしょうか。 |
会議費として通常認められる範囲は、会議に際し社内または通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用とされています。 したがって、社内の会議室で行った役員会終了後その場所で引き続き簡単な夕食をする程度のものであれば会議費として処理することができますが、会議終了後近くの料亭に場所を移して行われる夕食を兼ねた宴会の費用は、交際費に該当します。 ただし、交際費に該当する場合であっても、1人当たりの支出金額が5,000円以下のものについては、損金不算入制度の適用除外となります。 |