当社の従業員がツイッターやブログ等で顧客情報漏えい等の問題を起こした場合、会社はどのような責任を負いますか。また、会社は、どのような対応をとっておくべきでしょうか。 |
従業員がツイッターやブログ等で顧客情報漏えい等の問題を起こした場合、ツイッターやブログ等が従業員個人の契約に基づく個人の表現であったとしても、顧客情報公表がプライバシーの侵害となる場合は、当該従業員が顧客との関係で不法行為責任を負うとともに、会社も秘密保持義務に違反するとして不法行為責任を負う可能性があり、さらに従業員個人の公表・発信行為が、外形的にみて会社の業務の執行につき行われたと認められる場合には、会社は民法715条の使用者責任を負うことになります。 また、会社は、損害賠償債務を負わないにしても、社会的責任を追及され、あるいは深刻な社会的信用失墜を招来することが十分に想定されます。 したがって、会社としては、就業規則上の守秘義務遵守を徹底させ、会社の信用失墜行為として就業規則上の懲戒処分の対象となり得ることを告知し、また厳正な対応を検討する必要があります。 |