『改正民法(債権法)における判例法理の射程~訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて~』
において表記に誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正いたします。
掲載箇所 | 579頁 下から4行目 |
誤 | もっとも使用貸借は「引渡し」が効力発生要件であるから通常は占有訴権で間に合う)。 |
正 | 使用貸借も改正法で要物契約から諾成契約に改められたので(改正民法593条)、占有訴権の要件を満たさない「使用借権」に基づく妨害排除請求を認める必要性が生じ得るといえる。 |
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