『改正民法(債権法)における判例法理の射程~訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて~』における表記誤りについて

情報掲載日:2020/10/01(木)

『改正民法(債権法)における判例法理の射程~訴訟実務で押さえるべき重要論点のすべて~』

において表記に誤りがありました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正いたします。


 

掲載箇所

579頁 下から4行目    

もっとも使用貸借は「引渡し」が効力発生要件であるから通常は占有訴権で間に合う)。

使用貸借も改正法で要物契約から諾成契約に改められたので(改正民法593条)、占有訴権の要件を満たさない「使用借権」に基づく妨害排除請求を認める必要性が生じ得るといえる。 

 


 

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