『富山県人事関係例規集令和6年版』において監修元より、本来掲載すべき改正内容の情報追加がございました。今回発刊のものには未掲載となりますので、以下のとおり掲載いたします。「〇通勤手当の運用について」内〇1263頁 4行目(最終改正)誤: 令和4年11月18日 人委職第50号正: 令和4年
12月
16日 人委職第
63号〇1268頁 13~18行目(規則第17条関係第3項)誤: (4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたことを第1号の異動等とみなした場合に、同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第 63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、前項第3号の法第22条の4第1項等による採用に係る部分を適用する。正: (4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたことを第1号の異動等とみなした場合に、同号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(5) 職員に新たに採用されたこと(第3号の採用を除く。)を条例第10条の6第4項の異動とみなした場合に、同条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、次に掲げる理由により、住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが規則第10条関係に定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)ア 養育する子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下 「学校等」という。)に在学し、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、 同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするもの若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所しており、別の学校等への入学若しくは転学又は保育所等への入所若しくは転所に支障があるため転居が困難であること。イ 同居の親族又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の介護のため転居が困難であること。ウ 勤務公署が限られる職種であること又は有資格者数、免許取得者数その他法令で定める基準を満たすためのやむを得ない人事上の措置であること。4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第 63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、前項第3号の法第22条の4第1項等による採用に係る部分を適用する。