「行政法分野」 難易度「低」 平成27年度全国正答率「28.2%」

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行政手続法に規定する不利益処分に当たらないものを、①~④の中から1 つ選びなさい。

①建築基準法に基づく違法建築物の除却命令
②旅券法に基づく一般旅券の発給の申請を拒否する処分
③道路交通法に違反した者に対して運転免許を取り消す処分
④ストーカー規制法に基づく「つきまとい等」の禁止命令

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②旅券法に基づく一般旅券の発給の申請を拒否する処分
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この問題は、行政法の行政作用法分野からの出題である。不利益処分とは、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」である(行政手続法2 条4 号)。ただし、「申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分」は、不利益処分の定義から除外されている(行政手続法2 条4 号ロ)。したがって、①③④は不利益処分に当たるが、②は不利益処分に当たらない。(基本法務テキスト94頁)