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論点体系 会社法<第2版>3

令和元年改正に対応した第2版【全6巻】。判例と実務の現状が瞬時にわかる!

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定価

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6,930 (本体:6,300円) 在庫あり

編著者名

編著 江頭憲治郎 中村直人

  • 単行本
  • 法曹
ISBN 978-4-474-05955-9
発刊年月日 2021-04-28
判型 A5判/C3332
ページ数 896
巻数/略称 /論点会社2版3価
商品コード 059550

商品概要

3巻は【第329条~第465条】を収録。最新の法改正・裁判例・実務動向を反映した第2版。会社法における判例と実務の現状を逐条形式で解説。実務上の問題点(論点)を網羅し、実務家の抱えている問題の迅速な解決に寄与する、会社法とその関連制度全体の解説書。

目次

はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例

第 2 編 株式会社
第 4 章 機 関
第 3 節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第 1 款 選 任
第329条(選任) ……………………………………………(德本穰)
第330条(株式会社と役員等との関係) ………………………(同)
第331条(取締役の資格等) ……………………………………(同)
第331条の2 ………………………………………………………(同)
第332条(取締役の任期) ………………………………………(同)
第333条(会計参与の資格等) …………………………………(同)
第334条(会計参与の任期) ……………………………………(同)
第335条(監査役の資格等)………………………………(中村直人)
第336条(監査役の任期) …………………………………(德本穰)
第337条(会計監査人の資格等) ………………………………(同)
第338条(会計監査人の任期) …………………………………(同)

第 2 款 解 任
第339条(解任) …………………………………………………(同)
第340条(監査役等による会計監査人の解任) ………………(同)

第 3 款 選任及び解任の手続に関する特則
第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議) …………(同)
第342条(累積投票による取締役の選任) ……………………(同)
第342条の2(監査等委員である取締役等の選任等についての意見の陳述) ……(土田亮)
第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等) ……(德本穰)
第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)……(同)
第344条の2(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等) ……(土田亮)
第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述) ………(德本穰)
第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置) …………(棚橋元)
第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等) …………(同)

第 4 節 取締役
第348条(業務の執行)……………………………………(尾崎悠一)
第348条の2(業務の執行の社外取締役への委託) …………(同)
第349条(株式会社の代表) ……………………………………(同)
第350条(代表者の行為についての損害賠償責任) …………(同)
第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置) ……(阿南剛)
第352条(取締役の職務を代行する者の権限) ………………(同)
第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)……(酒井太郎)
第354条(表見代表取締役) ……………………………………(同)
第355条(忠実義務) ……………………………………………(同)
第356条(競業及び利益相反取引の制限) ……………………(同)
第357条(取締役の報告義務) …………………………………(同)
第358条(業務の執行に関する検査役の選任) …………(西本強)
第359条(裁判所による株主総会招集等の決定)………(尾関幸美)
第360条(株主による取締役の行為の差止め) ………………(同)
第361条(取締役の報酬等) ………………………………(高田剛)

第 5 節 取締役会
第 1 款 権限等
第362条(取締役会の権限等)……………………………(尾関幸美)
第363条(取締役会設置会社の取締役の権限) ………………(同)
第364条(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける 会社の代表) ………(同)
第365条(競業及び取締役会設置会社との取引等の制限) …(同)

第 2 款 運 営
第366条(招集権者) ………………………………………(渡邉剛)
第367条(株主による招集の請求) ……………………………(同)
第368条(招集手続) ……………………………………………(同)
第369条(取締役会の決議) ……………………………………(同)
第370条(取締役会の決議の省略) ……………………………(同)
第371条(議事録等) ……………………………………………(同)
第372条(取締役会への報告の省略) …………………………(同)
第373条(特別取締役による取締役会の決議)…………(尾関幸美)

第 6 節 会計参与
第374条(会計参与の権限)………………………………(久保大作)
第375条(会計参与の報告義務) ………………………………(同)
第376条(取締役会への出席) …………………………………(同)
第377条(株主総会における意見の陳述) ……………………(同)
第378条(会計参与による計算書類等の備置き等) …………(同)
第379条(会計参与の報酬等) …………………………………(同)
第380条(費用等の請求) ………………………………………(同)

第 7 節 監査役
第381条(監査役の権限) …………………………………(潘阿憲)
第382条(取締役への報告義務) ………………………………(同)
第383条(取締役会への出席義務等) …………………………(同)
第384条(株主総会に対する報告義務) ………………………(同)
第385条(監査役による取締役の行為の差止め) ……………(同)
第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) ……(同)
第387条(監査役の報酬等)………………………………(三浦亮太)
第388条(費用等の請求) ………………………………………(同)
第389条(定款の定めによる監査範囲の限定) …………(潘阿憲)

第 8 節 監査役会
第 1 款 権限等
第390条………………………………………………………(山田和彦)

第 2 款 運 営
第391条(招集権者) ……………………………………………(同)
第392条(招集手続) ……………………………………………(同)
第393条(監査役会の決議) ……………………………………(同)
第394条(議事録) ………………………………………………(同)
第395条(監査役会への報告の省略) …………………………(同)

第 9 節 会計監査人
第396条(会計監査人の権限等)…………………………(久保大作)
第397条(監査役に対する報告) ………………………………(同)
第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述) ………(同)
第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)…………(同)

第 9 節の 2  監査等委員会
第 1 款 権限等
第399条の2(監査等委員会の権限等) …………………(土田亮)
第399条の3(監査等委員会による調査) ……………………(同)
第399条の4(取締役会への報告義務) ………………………(同)
第399条の5(株主総会に対する報告義務) …………………(同)
第399条の6(監査等委員による取締役の行為の差止め) …(同)
第399条の7(監査等委員会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) ……(同)

第 2 款 運 営
第399条の8(招集権者) ………………………………………(同)
第399条の9(招集手続等) ……………………………………(同)
第399条の10(監査等委員会の決議) …………………………(同)
第399条の11(議事録) …………………………………………(同)
第399条の12(監査等委員会への報告の省略) ………………(同)

第 3 款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等
第399条の13(監査等委員会設置会社の取締役会の権限) …(同)
第399条の14(監査等委員会による取締役会の招集) ………(同)

第10節 指名委員会等及び執行役
第 1 款 委員の選定、執行役の選任等
第400条(委員の選定等)…………………………………(石井裕介)
第401条(委員の解職等) ………………………………………(同)
第402条(執行役の選任等) ……………………………………(同)
第403条(執行役の解任等) ……………………………………(同)

第 2 款 指名委員会等の権限等
第404条(指名委員会等の権限等) ……………………………(同)
第405条(監査委員会による調査) ……………………………(同)
第406条(取締役会への報告義務)……………………………(同)
第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め) ………(同)
第408条(指名委員会等設置会社と執行役又は取締役との間の訴えにおける会社の代表等) ……(同)
第409条(報酬委員会による報酬の決定の方法等) …………(同)

第 3 款 指名委員会等の運営
第410条(招集権者) ……………………………………………(同)
第411条(招集手続等) …………………………………………(同)
第412条(指名委員会等の決議) ………………………………(同)
第413条(議事録) ………………………………………………(同)
第414条(指名委員会等への報告の省略) ……………………(同)

第 4 款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
第415条(指名委員会等設置会社の取締役の権限) …………(同)
第416条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限) ………(同)
第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営) ………(同)

第 5 款 執行役の権限等
第418条(執行役の権限) ………………………………………(同)
第419条(執行役の監査委員に対する報告義務等) …………(同)
第420条(代表執行役) …………………………………………(同)
第421条(表見代表執行役)………………………………(受川環大)
第422条(株主による執行役の行為の差止め) ………………(同)

第11節 役員等の損害賠償責任
第423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)…(中村直人)
第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)……(中村信男)
第425条(責任の一部免除) ……………………………………(同)
第426条(取締役等による免除に関する定款の定め) ………(同)
第427条(責任限定契約) ………………………………………(同)
第428条(取締役が自己のためにした取引に関する特則) …(同)
第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任) …(江頭憲治郎)
第430条(役員等の連帯責任)……………………………(中村信男)
第12節 補償契約及び役員等のために締結される保険契約
第430条の2(補償契約)…………………………………(和田宗久)
第430条の3(役員等のために締結される保険契約) ………(同)

第 5 章 計算等
第 1 節 会計の原則
第431条………………………………………………………(本多正樹)

第 2 節 会計帳簿等
第 1 款 会計帳簿
第432条(会計帳簿の作成及び保存) …………………………(同)
第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)……………………(小松岳志)
第434条(会計帳簿の提出命令) ………………………………(同)

第 2 款 計算書類等
第435条(計算書類等の作成及び保存)…………………(本多正樹)
第436条(計算書類等の監査等) ………………………………(同)
第437条(計算書類等の株主への提供) ………………………(同)
第438条(計算書類等の定時株主総会への提出等) …………(同)
第439条(会計監査人設置会社の特則) ………………………(同)
第440条(計算書類の公告) ……………………………………(同)
第441条(臨時計算書類) ………………………………………(同)
第442条(計算書類等の備置き及び閲覧等) …………………(同)
第443条(計算書類等の提出命令) ……………………………(同)

第 3 款 連結計算書類
第444条 ……………………………………………………………(同)

第 3 節 資本金の額等
第 1 款 総 則
第445条(資本金の額及び準備金の額)…………………(福島洋尚)
第446条(剰余金の額) …………………………………………(同)

第 2 款 資本金の額の減少等
第 1 目 資本金の額の減少等
第447条(資本金の額の減少) ……………………………(北川徹)
第448条(準備金の額の減少) …………………………………(同)
第449条(債権者の異議) ………………………………………(同)

第 2 目 資本金の額の増加等
第450条(資本金の額の増加) …………………………………(同)
第451条(準備金の額の増加) …………………………………(同)

第 3 目 剰余金についてのその他の処分
第452条 ……………………………………………………………(同)

第 4 節 剰余金の配当
第453条(株主に対する剰余金の配当)…………………(福島洋尚)
第454条(剰余金の配当に関する事項の決定) ………………(同)
第455条(金銭分配請求権の行使) ……………………………(同)
第456条(基準株式数を定めた場合の処理) …………………(同)
第457条(配当財産の交付の方法等) …………………………(同)
第458条(適用除外) ……………………………………………(同)

第 5 節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
第459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め) …(同)
第460条(株主の権利の制限) …………………………………(同)

第 6 節 剰余金の配当等に関する責任
第461条(配当等の制限)…………………………………(堀田佳文)
第462条(剰余金の配当等に関する責任) ………………(土田亮)
第463条(株主に対する求償権の制限等) ……………………(同)
第464条(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任) ……(明田川昌幸)
第465条(欠損が生じた場合の責任)……………………(前田修志)

事項索引
判例索引

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商品の特色

3巻:株式会社Ⅲ〔役員等・計算〕【第329条~第465条】

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