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税務重要裁決事例 個人資産税編~元審判官が解説! 税理士が誤りやすいポイント~

本書1冊で資産税に関係する税務の判断の拠り所が掴める!元審判官による税理士必携の裁決事例解説書

在庫あり

定価

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3,300 (本体:3,000円) 在庫あり

編著者名

櫻井和彦 著

  • 単行本
  • 税務
ISBN 978-4-474-09201-3
発刊年月日 2023-03-15
判型 A5判/C2034
ページ数 328
巻数/略称 /裁決事例資産税
商品コード 092015

商品概要

元審判官が、相続税・贈与税・譲渡所得のほか、財産評価や国税通則法の分野から、資産税に関する重要な裁決事例を精選し、その要点を「ポイント解説」に、審判官の判断の根拠となる考え方や税理士が誤りやすい判断を「留意点」にまとめた、裁決事例の解説書。

目次

はしがき

国税不服審判所と審査請求

税務重要裁決事例 個人資産税編

相続税:相続財産の認定
◎被相続人は不動産の売買代金の請求権を有しておらず、同請求権は、相続税の課税対象財産とはならないとした事例(平28.6.28裁決)
◎被相続人の家族名義預貯金は、その管理・運用の状況等からしても被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平25.12.10裁決)
◎被相続人以外の者の名義である有価証券等について、その財産の原資の出捐者及び取得の状況、その後の管理状況等を総合考慮して、相続開始時において被相続人に帰属すると認定した事例(平23.5.16裁決)
◎被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例(平23.6.21裁決)
◎被相続人から子への贈与の時期はその履行時であること及び被相続人が毎年一定額を入金していた子名義の預金口座に係る預金は相続財産に含まれないと認定した事例(令3.9.17裁決)

相続税:みなし相続財産
◎雇用主が契約した生命保険契約に基づき保険金受取人である被相続人の遺族が取得すべき死亡保険金の一部を雇用主が遺族から贈呈を受けた場合に、その残額はみなし課税財産である退職手当金等に当たるとする請求人の主張が退けられた事例(平12.9.20裁決)
◎被相続人が米国F州にジョイント・テナンシーの形態で所有していた不動産について、生存合有者(ジョイント・テナンツ)が取得した被相続人の持分は、みなし贈与財産に該当し相続税の課税価格に加算されるとした事例(平27.8.4裁決)

相続税:債務控除
◎建物売買に伴い被相続人に生じた債務のうち、当該建物の経済的価値を超える部分については、相続税の債務控除の対象となる「確実と認められるもの」には該当しないとした事例(令3.6.17裁決)
◎請求人が被相続人から承継した連帯保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」には当たらず、債務控除の対象とならないとした事例(平25.9.24裁決)

相続税:小規模宅地等の特例
◎相続税の小規模宅地等の特例について、特例適用対象土地を取得した相続人全員の同意を証する書類の提出がないことから、同特例の適用はないとした事例(平26.8.8裁決)
◎小規模宅地等の特例について、建物が区分登記され、各々が独立して生活できる構造になっている場合、被相続人が居住していた当該建物の区分所有に係る部分の敷地のみが被相続人の居住の用に供していた宅地に当たるとした事例(平28.9.29裁決)
◎相続開始後3年以内に遺産分割された土地について、措置法第69条の4の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4カ月以内であるとした事例(令3.6.22裁決)

相続税:同族会社の行為計算の否認
◎時価と著しく乖離する売買価額で被相続人と同族会社が交わした不動産売買取引について、原処分庁が相続税の課税価格を相続税法第64条第1項の規定を適用して計算したことは適法であるとした事例(平16.3.30裁決)

相続税:相続開始があったことを知った日の意義
◎被相続人の全財産を書面によらない死因贈与により取得したとする請求人の権利は、和解成立前においては、法定相続人から撤回される可能性がきわめて高く、きわめてぜい弱なものであったといえることから、請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったのは、和解により当該死因贈与契約の一部の履行が確定した日であると判断した事例(平25.6.4裁決)

相続税:相続税法第32条による更正の請求の意義
◎相続税法第35条第3項の規定に基づいて行われた増額更正処分は、その処分の前提となる更正の請求が同法第32条第1号の要件を満たしていないから違法であるとした事例(平24.3.13裁決)

相続税:申告・更正の請求・納税
◎相続税法施行令第8条第1号に規定する判決は、請求人が訴訟当事者である判決に限られるとした事例(平25.8.22裁決)
◎相続税法第34条第6項に規定する連帯納付義務の納付通知処分が適法であるとした事例(平26.6.25裁決)
◎物納申請がされた土地(分譲マンションの底地)について、相続税法第42条第2項ただし書にいう「管理又は処分をするのに不適当である」ものとは認められないとした事例(平14.10.8裁決)

贈与税
◎請求人の名義で登録された車両は、請求人の父がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、請求人に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平27.9.1裁決)
◎前住職から請求人への資金移動により相続税法第66条第4項に規定する贈与者である前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果になるとは認められないとした事例(令3.5.20裁決)
◎居住用と居住用以外の建物の敷地となっている土地の持分である本件受贈財産のその全てが居住用家屋の敷地であるとはいえないとした事例(平13.9.13裁決)

財産の評価
◎請求人の主張する各種事情によっても、相続により取得した土地の財産評価基本通達の定めに従った原処分庁の評価額は時価であるとの推認を覆されないから、不動産販売業者が試算した価格によって評価することはできないとした事例(令元.5.29裁決)
◎土地上に建物を有していた被相続人が当該土地の所有者に対し地代として支払っていた金員は、当該土地の使用収益に対する対価であると認められないから、被相続人が当該土地上に借地権を有していたと認めることはできないとした事例(平29.1.17裁決)
◎相続財産である貸家の空室部分は、一時的に賃貸されていなかったものではないため、評価額の減額は認められないとした事例(平26.4.18裁決)
◎相当の地代を支払っている場合の借地権は、贈与財産である株式の純資産価額の計算上、株式の発行会社の資産の部に算入するとした事例(平27.3.25裁決)

譲渡所得:収入金額及び取得費・譲渡費用
◎不動産の譲渡に際して収受した未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例(平14.8.29裁決)
◎単純承認により相続した土地(買換資産)を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、控除できる土地の取得費は、措置法第37条の3⦅買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等⦆の規定に基づき算定した取得価額によることが相当であるとした事例(平15.4.23裁決)
◎相続により取得した土地(本件土地)の分離長期譲渡所得の計算上、控除する取得費は、被相続人が本件土地を取得した際の売主が作成した土地台帳に記載された金額であると判断した事例(平29.12.13裁決)
◎請求人が賃貸の用に供していた共同住宅(本件建物)及びその敷地の売却に伴い、本件建物の事務室を賃借していた本件建物の管理会社に対し立退料名目で支払った金員は、本件建物の譲渡に要した費用に該当しないとした事例(平27.9.30裁決)

譲渡所得:譲渡所得の特例
◎資産の譲渡代金の一部が保証債務の履行に充てられていなかったとしても、所得税法第64条第2項に規定する保証債務の特例が適用されるとした事例(平25.4.4裁決)
◎請求人らが限定承認により相続した不動産を債務弁済のために譲渡したところ、原処分庁が所得税法第59条第1項の規定を適用して被相続人についてみなし譲渡所得の課税を行った処分が適法なものとされた事例(平11.11.26裁決)
◎請求人が行った土地の譲渡は、措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平25.12.12裁決)
◎請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6カ月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例は適用できないとした事例(平21.10.8裁決)
◎居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、措置法第35条を適用することができないとした事例(平26.2.17裁決)
◎譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、それら2棟の家屋が併せて一構えの一の家屋であるとは認められないとして、譲渡資産の一部について措置法第35条第1項の適用を否認した事例(令2.6.19裁決)
◎措置法施行令第25条の16第1項第2号所定の「当該譲渡をした資産の当該課税価格の計算の基礎に算入された金額」は本件各土地の相続税の課税価格に算入された価格に基づく金額であるとした事例(令元.7.5裁決)
◎上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないため適用することはできないとした事例(平28.3.7裁決)

資産税関連の通則法
◎所有者を被相続人の孫とする登記がなされているなど家屋に係る相続税の申告以前の状況からすると、相続税の申告において請求人が当該家屋を申告しなかったことにつき通則法第65条第4項に規定する正当な理由が認められるとした事例(令3.6.24裁決)
◎相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例(令元.11.19裁決)
◎調査結果の説明に瑕疵があったとしても、原処分の取消事由とはならないとした事例(平27.5.26裁決)

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商品の特色

○実務経験豊かな元審判官が、独自の目線で選び抜き解説した、裁決事例解説書
○相続税・贈与税・譲渡所得だけでなく、財産評価や国税通則法の分野から、資産税の実務に欠かせない裁決事例を掲載
○税理士が押さえておくべき重要な裁決事例を、「ポイント解説」と「留意点」でわかりやすく解説

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