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税務重要裁決事例 企業編 第2集~元審判官が解説! 税理士が誤りやすいポイント~

本書1冊で企業に関係する税務の判断の拠り所が掴める!元審判官による税理士必携の裁決事例解説書

在庫あり

定価

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3,520 (本体:3,200円) 在庫あり

編著者名

編集代表 成松洋一

  • 単行本
  • 税務
ISBN 978-4-474-09202-0
発刊年月日 2023-03-15
判型 A5判/C2034
ページ数 296
巻数/略称 /裁決事例企業2
商品コード 092023

商品概要

元審判官が、法人税・消費税・国際課税から重要な裁決事例を精選し、その要点を「ポイント解説」としてわかりやすく、審判官の判断の根拠となる考え方や税理士が誤りやすい判断を「留意点」としてまとめた、裁決事例の解説書。

目次

はしがき

国税不服申立ての構造と審査請求・裁決事例の意義

税務重要裁決事例 企業編第2集

法人税関係
■ 所得の帰属
◎取引先から元代表者に支払われた金員は、請求人に帰属する収益とは認められないとされた事例(平29.3.10裁決)
◎請求人が請求人の従業員に帰属するとした販売業務の収益は、請求人に帰属するところ、一部売上原価等は損金の額に算入すべきとされた事例(平30.6.28裁決)
◎元従業員が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売して得た収益は請求人に帰属しないとされ、また、窃取された商品に係る当該元従業員に対する損害賠償請求権は益金の額に算入すべきとされた事例(令元.5.16裁決)
◎不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとされた事例(令2.12.15裁決)
■ 収益事業
◎特定非営利活動法人が行う事業が、その事業に従事する65歳以上の者(特定従事者)の生活の保護に寄与しているものに該当しないとされた事例(令2.3.5裁決)
■ 収益の処理
◎不動産に係る賃借物件の賃料として損金の額に算入される金額及び転貸物件の賃料として益金の額に算入される金額は、賃借契約及び転貸契約による減額後の月額賃料に基づいて算出された金額であって、当該各契約の全期間の月額賃料の合計額を当該全期間で均等あん分した月額賃料相当額に基づいて算出した金額ではないとされた事例(平30.6.15裁決)
◎請求人が裁判上の和解に基づいて受領した解決金は、株式の公開買付けの対象となった法人の不適切な会計処理に起因し、当該公開買付け等により請求人に生じた損害を当該法人の役員らが連帯して支払った損害賠償金と認められ、益金の額に算入されるとされた事例(平30.9.12裁決)
■ 収益の計上時期
◎都市再開発法に基づいて収受した土地に係る補償金及び土地の明渡し等に伴う損失の補償金等は、本件係争事業年度の収益の額に算入されないとされた事例(平24.10.5裁決)
◎請負による収益の額は、約した役務の全部を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入するとされた事例(平30.4.13裁決)
◎収益は、その収入すべき権利が確定したときの属する事業年度の益金に計上すべきものとされた事例(平30.11.14裁決)
◎不動産開発に係る開発権の譲渡について、収益計上時期を繰り延べた事実はないとされた事例(平31.3.14裁決)
■ 受取配当
◎外国法人が株式会社である場合、外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社に該当するかどうかは、「株式の数」により判断すべきとされた事例(平30.12.14裁決)
■ 費用の処理
◎請求人から提出されたノート等により取引の事実及び金額が特定できるとして、売上原価の損金算入が認められた事例(平26.12.8裁決)
◎決定処分において損金の額に含まれていないと主張する経費のうち一部は当該事業年度の損金の額に算入することが認められるとされた事例(平28.11.7裁決)
◎無申告法人が支出した業務委託費は、業務遂行上必要と認められ、損金算入ができるとされた事例(平30.6.29裁決)
◎損金の額に算入した仕入額が過大であったとは認められないとして法人税の更正処分等が取り消された事例(令2.2.5裁決)
■ 減価償却
◎請求人が取得した減価償却資産について、措置法第67条の5の規定は適用できないとしても、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるとされた事例(平24.6.19裁決)
◎太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等は、当該発電設備とは別個の減価償却資産と認められ、その取得の日に事業の用に供されたと認められるとされた事例(平30.6.19裁決)
◎法人が取得した中古建物に対する改修工事費用の資本的支出性が争われた事例(令元.12.18裁決)
■ 繰延資産
◎共同開発契約に基づいて支払った負担金は、役務の提供を受けるために支出する費用で、支出の効果が1年以上に及ぶことから繰延資産に該当するとされた事例(平30.10.10裁決)
■ 役員給与
◎請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当しないことから、損金の額に算入することはできないとされた事例(平22.5.24裁決)
◎請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入すべきとされた事例(令2.12.15裁決)
◎請求人の取締役が使用人兼務役員に該当しないとされた事例(令2.12.17裁決)
■ 寄附金
◎子会社に対する売掛債権の放棄に係る損失は法人税法上の寄附金に該当するとして、原処分の一部が取り消された事例(平28.4.14裁決)
■ 欠損金控除
◎繰越欠損金額の損金算入の要件である「連続して確定申告書を提出している場合」に当たるかどうかは、繰越欠損金額を損金の額に算入しようとする事業年度の確定申告書提出時の現況によるとされた事例(平20.3.14裁決)
■ ヘッジ処理
◎通貨オプション取引が行われた日において、帳簿書類への記載があったということはできず、繰延ヘッジ処理に係る帳簿書類記載要件を満たしているとはいえないとされた事例(平23.12.19裁決)
■ リース取引
◎設備の賃借及び転貸はいずれも法人税法上のリース取引に該当するから売買取引として処理すべきとした上で、延払基準の方法により収益の額及び費用の額を計算するのが相当であるとされた事例(平30.8.23裁決)
■ 理由附記
◎更正通知書に附記した理由に不備があるとされた事例(平24.4.9裁決)
■ 収用の特例
◎収用等がされる土地の上に存しない建物に係る移転補償金は、収用換地等の場合の所得の特別控除の特例の適用対象となる補償金には該当しないとされた事例(平21.5.25裁決)

消費税関係
◎土地・建物の信託受益権の取得に要した手数料に係る課税仕入れは、共通用とすべきとされた事例(平30.4.25裁決)
◎請求人が国際郵便により輸出した腕時計について、輸出免税として消費税の確定申告を行ったところ、本件輸出に関して輸出許可を証する書類の保存が要件とされており、当該書類の保存がないから輸出免税の適用はないとされた事例(平30.6.5裁決)
◎個別対応方式により課税仕入れに係る消費税額を計算するに当たり、調剤薬品等の課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきと判断された事例(令元.7.17裁決)

国際課税関係
■ 国内源泉所得
◎韓国法人との契約に基づいて支払った対価について、広告に用いる画像は無償で提供する旨の契約条項があったとしても、契約意思を合理的に解釈すれば、その本体をなす合意は著作物の利用の対価であり、国内源泉所得となる著作権の使用料であると認定された事例(平27.3.11裁決)
◎内国法人の内国子会社が複数の外国法人と締結した契約を民法上の組合契約と認定して行われた当該内国法人に係る法人税等の更正処分等が適法とされた一方、当該内国法人には当該外国法人の組合所得を国内源泉所得として所得税等を源泉徴収する義務があるとして行われた納税告知処分等が全部取り消された事例(平28.7.6裁決)
◎内国法人がインド国内での役務提供の対価としてインド法人に支払った業務委託料について、日印租税条約上の「技術上の役務に対する料金」に該当して日本に課税権が配分され、国内源泉所得の置換え規定の適用により国内源泉所得として源泉徴収課税の対象となるとされた事例(平30.2.15裁決)
■ 外国税額控除
◎前期以前に収入計上(未収利息)していた韓国法人からの受取利息が本事業年度に支払われ、韓国において外国税額が源泉徴収されたため、法人税確定申告書に別表6⑵「外国税額控除の明細書」等を添付していたが、本事業年度に国外所得がないために外国税額控除は行わず、当該外国税額を所得加算しなかった税務処理について、外国税額控除を選択しているのであるから当該外国税額は所得加算すべきとされた事例(平29.5.23裁決)
■ 外国子会社合算税制
◎外国子会社合算税制上の適用除外要件である管理支配基準について、特定外国子会社等である香港法人の事務所において取締役会の決議事項の一部が決議され、会計帳簿の作成・保管がされていたとしても、当該特定外国子会社等の事業を実際に管理支配しているのが香港に常駐していない中国在住の役員である場合は、管理支配基準を満たさないとされた事例(平29.9.7裁決)
◎米国において保険業を行う外国関係会社は、総収入から費用等を控除した所得(課税所得)に対する課税に代えて、保険料収入以外の投資等に係る収入から非課税利子等を控除した投資所得(課税投資所得)に対して課税される制度を選択していたが、当該外国関係会社の租税負担割合については、課税所得を分母とし、課税投資所得に対して課された外国法人税の額を分子として、分母分子に所定の調整を加えて算定するとされた事例(平30.7.2裁決)
■ 移転価格税制(国外関連者寄附金)
◎内国法人が国外関連者に対して支払った金員について、ある製品の販売権許諾対価相当額は国外関連者寄附金と認定され、別の製品の販売権譲渡対価額については国外関連者寄附金とは認定されなかった事例(平28.1.6裁決)
◎国外関連者に対する役務提供の対価として計上したサービスフィー(期末未払金)について、請求人が事前の合意に基づく取引価格の修正であり、移転価格上の価格調整金であると主張したのに対し、事前の合意があったとは認められず、合理的な理由に基づく価格調整金とは認められないとされた事例(平28.6.9裁決)
◎請求人が非関連者との技術支援契約に基づいて行った技術支援について、事実上国外関連者との取引であると認定して行った移転価格課税が取り消された事例(令2.3.19裁決)

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商品の特色

○実務経験豊かな元審判官が、独自の目線で選び抜き解説した、裁決事例解説書
○法人税・消費税・国際課税から、法人税実務に欠かせない裁決事例を掲載
○税理士が押さえておくべき重要な裁決事例を、「ポイント解説」と「留意点」でわかりやすく解説

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