『論点体系判例民法<第3版>7巻』(第3刷)における内容誤りについて
情報掲載日:2022/08/29(月)
『論点体系判例民法<第3版>7巻』(第3刷)
において内容誤りがございました。お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。
〇90頁下から1行目誤 :履行不能のためその債務は消滅する。この場合には、請負人が報酬を請求しても注文者はこれを正当に拒絶することができない(改正民法536条1項)正 :
請負人の債務は履行不能であるから、注文者はもはや履行を請求することができなくなる(改正民法412条の2第1項)
〇93頁下から7行目誤 :633条正 :
533条
〇101頁上から13行目誤 :635条正 :
533条
〇104頁上から6行目、8行目誤 :536条正 :
改正前536条
〇104頁上から15行目誤 :仕事完成義務は消滅するが正 :
その履行を請求されないが
〇106頁下から4行目誤 :634条以下、641条など正 :
改正前634条以下
〇120頁上から6行目誤 :帰することができない事由正 :
帰すべき事由
〇123頁下から10行目誤 :追完請求権、報酬減額請求権、損害賠償請求権、解除権を取得する正 :
追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求、解除をすることができる(559条、562-564条)
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