『新訂第八版 法律家のための税法[民法編]』において内容誤りがございました。お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。〇 57 金銭消費貸借契約 229 頁 8 行目~13 行目誤 この租税特別措置法93 条2 項の規定する「特例基準割合による利率」とは、日本銀行が公表する前々年10 月から前年9 月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の12 月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した利率である。令和3年については、前年11 月30 日付の財務省告示第281 号により年0.5%が告示されたため、特例基準割合による利率は年1.5%となる。正 この租税特別措置法93条2項の規定する「
利子税特例基準割合による利率」とは、日本銀行が公表する
各年の前々年
9月から前年8月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均として、各年の前年の
11 月30 日までに財務大臣が告示する割合に、
年0.5%を加算した利率である。令和3 年
分については、
令和2 年11 月30 日付の財務省告示第281 号により年0.5%が告示されたため、
利子税特例基準割合による利率は年
1.0%となる