『債権徴収一元化時代の市町村税・保険料徴収実務マニュアル 改訂版』において内容誤りがございました。お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。〇 p.173地方税法第15条の2第9項第2号誤 二 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。正 二 当該申請書を提出した者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、
若しくは偽りの答弁をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による物件の提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、若しくは偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項において同じ。)その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。〇 p.203「取消し」の項のうち、「職権による換価の猶予」の欄誤 要件に該当し猶予を取り消す場合でも、事前に弁明の機会が必要正
要件に該当すれば取消可(分納不履行や、新たに滞納が生じた場合等)〇p.203「取消し」の項のうち、「申請による換価の猶予」の欄誤 要件に該当し猶予を取り消す場合でも、事前に弁明の機会が必要正
要件に該当すれば取消可(分納不履行や、新たに滞納が生じた場合等)