『次世代継承のためのケーススタディ 宗教法人の法務・財務・税務』において内容誤りがございました。お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。〇 409頁 2行目~5行目誤 最判平成20年9月12日判タ1281号165頁は、宗教法人が、動物の骨を納骨施設に保管し、納骨料を徴収する場合には、非収益事業たる墳墓地の貸付けに該当するとした。事案によって、倉庫業、不動産貸付業との区別が問題となる。正 最判平成20年9月12日判タ1281号165頁は、宗教法人が、動物の骨を納骨施設に保管し、納骨料を徴収
したいわゆるペット葬祭業の事案において、一定の判断基準を示し、当該事案に関しては、非収益事業たる墳墓地の貸付けに該当するものとはせず、物品販売業、倉庫業、請負業に該当するとした。なお、事案によっては、不動産貸付業との区別も問題となりうる。