『ケース別でわかりやすい借地権課税の実務』において、
記載事項に誤りがございましたので、以下の通り訂正させていただきます。
お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。
○第7章 借地権課税の時系列分析
Ⅱ 不十分な権利金の授受,相当の地代未満の地代の授受のケース
505頁 返還(譲渡)時(出口) 下段
① | 誤 | (借主法人) 2 立退料なし ① 正当な理由あり 雑損失 8,750万円 / 借地権 8,750万円 |
正 | 雑損失 2億6,851万円 / 借地権 2億6,851万円 | |
② | 誤 | ② 正当な理由なし 寄附金 2億4,000万円 / 借地権 8,750万円 雑収入 1億5,250万円 |
正 | 寄附金 4億8,000万円 / 借地権 2億6,851万円 / 雑収入 2億1,149万円 |
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