『ケース別でわかりやすい借地権課税の実務』内容誤りのお知らせ

情報掲載日:2018/10/23(火)

『ケース別でわかりやすい借地権課税の実務』において、
記載事項に誤りがございましたので、以下の通り訂正させていただきます。
お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。


○第7章 借地権課税の時系列分析

Ⅱ 不十分な権利金の授受,相当の地代未満の地代の授受のケース

505頁 返還(譲渡)時(出口) 下段



  ①

(借主法人)

2 立退料なし

 ① 正当な理由あり

雑損失   8,750万円 / 借地権   8,750万円

   

雑損失 26,851万円 / 借地権 26,851万円

 

  

② 正当な理由なし

   寄附金 24,000万円 / 借地権   8,750万円

雑収入 15,250万円

  正

寄附金 48,000万円 / 借地権 26,851万円

/ 雑収入 21,149万円




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