『税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策 ~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~』内容誤りのお知らせ

情報掲載日:2018/11/28(水)

『税務調査官の視点からつかむ 印紙税の実務と対策 ~顧問先に喜ばれる一歩踏み込んだアドバイス~』において、記載事項に誤りがございました。
お客様には、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
謹んでお詫び申し上げますとともに、以下のとおり訂正いたします。


Ⅲ 税務調査で指摘される不納付事例と留意事項
事例10 変更契約書(保守業務内容の変更)
139頁 下から5行目 顧問先へのアドバイス 対応2

    



これにより、請負に関する契約書(第2号文書)と継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)とに該当し、契約金額(=記載金額)のない契約書となること(通則4ニ、印基通30条2項)から、対応1と同じく第7号文書に所属決定となり(通則3イ)、4,000円の印紙税負担となります。


    


これにより、契約金額(=記載金額)が6,480,000円(減額金額540,000円×12月)の請負に関する契約書(第2号文書)となる(印基通30条1項)ことから、10,000円の印紙税負担となります。


      


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