◆2012年3月◆ | |
№ | 1 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【武道必修化】【柔道の安全管理】 |
主要記事 | ◆武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について H24.3.9 文部科学省 |
解説 | 文部科学省は3月9日に、4月からの中学の体育での(柔道を含む)武道の必修化に向け、各学校において教員らによる指導体制や事故発生時の対応、武道場の安全管理などを点検し、準備が整うまでは柔道の授業を始めないよう全国の都道府県知事や教育委員会に通知(※)しました。柔道に関して、安全面で保護者らの不安が高まっていることを受けた対応で、今回の通知とともに、頭部を守る受け身の練習の重要性や投げ技指導の注意点などを盛り込んだ柔道の安全指針(『柔道の授業の安全な実施に向けて』)も作成、配布しています。 また、文部科学省では、ホームページにおいて「武道必修化(柔道)に向けた安全確保のための緊急対応」として、柔道の授業を安全に開始できる体制づくりのための方策を示し、今後も各都道府県教育委員会等を集めての報告会・情報交換会を実施し、柔道の実施状況や事故発生状況等について意見交換するとしています。 ※「新しい学習指導要領の実施に伴う武道の授業の安全かつ円滑な実施について」(23文科ス第910号)及び「武道必修化に伴う柔道の安全管理の徹底について」(23文科ス第918号) http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/judo/ 参照 『学校経営質疑応答集』 1623頁(武道の必修化) 3349頁(学校安全計画) 3353頁(安全教育) 3355の3(学校の安全管理) 3367頁(災害共済給付) 3371頁(スポーツ安全保険制度) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6729~6732頁(学校事故における校長責任) 6747~6750頁(体育の授業中の事故) 935~938頁(新学習指導要領実施の前倒し 第3章 教育課程にかかわるトラブル 2学習指導要領関係) 1019~1022頁(武道の用具の不足) |
№ | 2 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【危機管理マニュアル】【東日本大震災】【学校防災】 |
主要記事 | ◆『学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き』の作成について H24.3.9 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、東日本大震災で明らかになった教訓を踏まえ、地震・津波を発生した場合の具体的な対応について共通的な留意事項をとりまとめた「学校防災マニュアル(地震・津波災害)作成の手引き」を作成しました。これは、各学校において作成が求められている危機管理マニュアル(危険等発生時対処要領)の参考となるよう作られたものです。 事前の危機管理・発生時の危機管理・事後の危機管理の3段階に分けて自然災害発生時等の対応を整理し、各段階でのマニュアル作成のポイントや、各学校がそれぞれの環境に応じて留意すべき点等がまとめられています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/03/1318204.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3349頁(学校安全計画) 3353頁(安全教育) 3355の3頁(学校の安全管理) 3355の5頁(防災教育) 3357頁(防災非難訓練の充実) 3359頁(学校の防災体制) 3363頁(学校の防災計画) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 479~479の4頁(防災教育の推進) 479の5~480頁(マニュアルの整備と防災教育の充実) 481~481の4頁(災害への緊急対応を過去の事例に学ぶ) 481の5~482頁(震災対応などの非常時の家庭との連携) 483~484頁(地域との連携) |
№ | 3 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【学校安全推進計画】【安全教育】 |
主要記事 | ◆答申/中央教育審議会 「学校安全の推進に関する計画の策定について」 H24. 3.21 |
解説 |
中央教育審議会は、東日本大震災における子どもたちの被害の大きさを鑑み、「学校安全の推進に関する計画の策定について」をまとめ、答申を行いました。国が学校安全に関して計画を策定するのは、初めてのことです。 答申では、「安全に関する教育の充実方策」を①安全教育における主体的に行動する態度や共助・公助の視点、②教育手法の改善、③安全教育に係る時間の確保、④避難訓練の在り方、⑤幼児児童生徒等の状況にあわせた安全教育、⑥情報社会への対応、⑦原子力災害への対応に、「学校の施設及び設備の整備充実」を①学校施設の安全性の確保のための整備、②学校における非常時の安全に関わる設備の整備充実に、「学校における安全に関する組織的取組の推進」を①学校安全計画の策定と内容の充実、②学校における人的体制の整備、③学校における安全点検、④学校安全に関する教職員の研修等の推進、⑤危険等発生時対処要領の作成と事件・事故災害が生じた場合の対応に、「家庭、地域社会との連携を図った学校安全の推進」を①地域社会との連携推進、②家庭との連携強化にそれぞれ整理しました。 特に「安全教育に係る時間の確保」については、新たにホームルームや特別活動の時間を充てることを求め、授業内容については、①地域や保護者とともに行う警察・消防への通報訓練、②学校を避難所に想定した防災キャンプ、③原子力災害に備え関係機関から情報を入手し避難訓練をする、等を想定し、子供が自ら危険を予測し回避できるようにする「主体的に行動する態度」の育成を目指すとしています。 これを受けて政府は平成24年4月27日に「学校安全推進計画」を閣議決定、今後5年で計画の策定を進めていく予定です。 詳細は以下をご覧下さい。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1318910.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3349~3372頁(6 学校保健・学校安全・学校給食 〔2〕 学校安全) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 479~479の4頁(防災教育の推進) 479の5~480頁(マニュアルの整備と防災教育の充実) 481~481の4頁(災害への緊急対応を過去の事例に学ぶ) |
№ | 4 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【スポーツ基本計画】【スポーツ推進】 |
主要記事 | ◆答申/中央教育審議会「スポーツ基本計画の策定について」 H24.3.21 |
解説 |
少子高齢化や、人間関係の希薄化、さらには東日本大震災後の復興といった社会情勢の変化を踏まえて、人々が協調し、規律を守って社会参画しそれぞれの役割を全うできる世の中を目指して、スポーツ基本計画が策定されました。 これからの目指すべき社会の姿については、以下の通りです。 ① 青少年が健全に育ち、他者との協同や公正さと規律を重んじる社会 ② 健康で活力に満ちた長寿社会 ③ 地域の人々の主体的な協働により、深い絆で結ばれた一体感や活力がある地域社会 ④ 国民が自国に誇りを持ち、経済的に発展し、活力ある社会 ⑤ 平和と友好に貢献し、国際的に信頼され、尊敬される国 その達成のために下記の方針、計画が立てられました。その中では、国家主導ということだけではなく、地方公共団体から民間事業者まで、スポーツに関わる多様な主体が、スポ-ツの推進に参画し、相互に連携・協働して取り組むことの重要性が説かれています。 ・今後10年間を通じたスポーツ推進の基本方針 ・総合的かつ計画的に取り組むべき施策についての5年計画 詳細については、下記参照のこと。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1318914.htm |
№ | 5 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【教員構成】【非常勤講師】 |
主要記事 | ◆調査/文部科学省「学校教員統計調査-平成22年度(確定値)結果の概要」H24.3.27 |
解説 |
文部科学省は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況を3年ごとにまとめていますが、今回平成22年度学校教員統計調査の調査結果の確定値版が発表されました。 調査事項は ① 学校調査………性別、年齢別、職名別本務教員数 ② 教員個人調査…教員個人の性別、年齢、職名、学歴、勤務年数、教員免許状の種類、週担当授業時数、給料月額等 ③ 教員異動調査…採用・転入・離職者の性別、年齢、職名、異動の状況、学歴(採用・転入のみ)、採用前の職業、転入前の学校種又は離職の理由等 前回調査に比べ、教員数は小・中で増加、高校で減少。平均年齢は小学校以外で上昇、過去最高値になっています。 すべての学校種において、50歳代の教員が35%以上を占める都道府県の数が増加。採用も増えているものの、社会人経験者や非常勤講師など、新卒が占める割合は低くなっています。 詳細は以下をご覧下さい。 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_detail/1319073.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 (8 教職員) 〔2〕 資格、免許 3881~3946頁 〔3〕 任用 3591~3992頁 〔5〕 離職 4101~4116頁 〔15〕 給与 4801~4850頁 〔24〕 非常勤職員 5301~5301頁 |
№ | 6 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【児童虐待】【通告義務】 |
主要記事 | ◆通知/児童虐待に係る速やかな通告の一層の推進について H24.3.29 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、平成24年1月に総務省より「児童虐待の防止等に関する政策評価<結果及び勧告>」が出されたことを受け、虐待を受けている子どもを学校で早期発見し、児童虐待の速やかな通告を一層推進するための留意事項を通知しました。 児童虐待に係る速やかな通告を一層推進するために、通知にて挙げられた主な留意事項は以下のとおりです。 ・ 虐待の事実が必ずしも明らかでなくとも、一般の人の目から見れば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告義務が生じる ・ 通告については、法の趣旨に基づくものであれば、それが結果として誤りであったとしても、そのことによって刑事上、民事上の責任を問われることは基本的には想定されない ・ 児童虐待と思われる場合は、速やかに通告する法的義務が生じるため、学校は、速やかに通告するとともに、学校だけで状況判断して対応するのではなく、市町村の児童福祉担当部署や児童相談所と連携して、保護者等への対応を図る必要がある ・ 通告後も児童相談所等と連携して、継続的な対応に努める必要がある ・ 学校は、保護者との関係悪化を懸念して通告をためらってはならない ・ 教育委員会を通じて市町村の児童福祉担当部署に対し、児童生徒等が抱える課題に関して学校が気づいた点等について早期に相談し、要保護児童対策地域協議会等に登録して地域の幅広い関係機関とともに事例を検討することは重要な対応方策の一つ ・ 通告は保護者と児童生徒の双方を支援する意義を有する行為であることを改めて認識すべき ・ 学校は、重篤な結果につながるおそれがあることを念頭において、迅速かつ組織的に対応する必要がある ・ 管理職を始め、教職員に対する児童虐待の早期発見、地域と連携した対応等について、児童相談所職員を講師に迎えるなどして研修等を積極的に実施する http://www.mori-yuko.com/activity/files/120329fukudaizintuuchi.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3135~3136頁(児童虐待の防止等に関する法律と学校及び教職員の責務) 3141~3143頁(児童虐待防止に向けた学校と児童相談所の連携) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6301~6306頁(地域住民からの連絡により明らかになった子ども虐待) 6307~6312頁(学校の介入を拒む保護者と子ども虐待) 6313~6316頁(児童虐待と学校の対応) 6317~6320頁(児童虐待に対する学校・地域・関係機関の連携) |
№ | 7 |
時期 | [2012年]≪3月≫ |
キーワード | 【子ども・子育て新システム】【総合こども園】 |
主要記事 | ◆法律/子ども・子育て新システム関連3法案 H24.3.30 内閣府・文部科学省・厚生労働省 |
解説 |
「子ども・子育て新システム」の関連法案(①子ども・子育て支援法案、②総合こども園法案、③子ども・子育て支援法及び総合こども園法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案)が閣議決定されました。この法案は消費税増税分の7千億円を充てて幼保一体化施設「総合こども園」を創設するなど、すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援することを目的としています。今回の関連法案によって、国は、質の高い教育と保育の提供を行いながら、待機児童の解消を図っていくことなどを目指しています。 子ども・子育て支援法案は、子ども・子育てを支援するための給付の創設と必要な財源に関する制度の構築などを定め、関係整備法として、児童福祉法の一部に改正が入る予定です。 総合こども園法案は、総合こども園に関して、その設置や運営、その他必要な事項を定めたもの。これに伴い、教育公務員特例法、教育職員免許法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、社会福祉法に一部改正がある予定。また、認定こども園法は廃止になります。 総合こども園は幼稚園と同様に小学校就学前の学校教育を行う学校であることが明確にされ、2015年を目処にスタート予定。今後一定期間(公立:10年、私立:3年)のうちに保育所は総合こども園へと移行することになりますが、幼稚園については、移行期間が設けられていません。 また、これまで幼稚園と保育所で別々だった補助金を一本化し、総合こども園などに支給されることになり、認可外保育所も一定の基準を満たせば補助が受けられる仕組みとなっています。ただし、満3歳未満時の受け入れ義務はなく、保護者の就労時間等に応じて保育を保障するということになっています。 総合こども園に子どもを通わせる場合は、保護者が園と直接契約を結び、所得に応じた利用料が課せられることになる予定です(具体的な金額は未定)。 http://www.cao.go.jp/houan/180/index.html http://www.cao.go.jp/houan/doc/180-5gaiyou.pdf(法案の概要) 参照 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 351~354頁(教員の相互研修―小学校) 375~378頁(幼保一元化と連携―小学校) 8423~8426頁(小学校から幼保への要求:第20章 幼保小、小中、一貫・連携教育にかかわるトラブル) |
◆2012年4月◆ | |
№ | 8 |
時期 | [2012年]≪4月≫ |
キーワード | 【文部科学省予算】【学級編制】 |
主要記事 | ◆予算/平成24年度文部科学省予算の成立 H24.4.5 文部科学省 |
解説 | 平成24年度予算は以下の通り成立しました。 総額 5兆6,377億円(うち、2,249億円は復興特別会計分) 対前年度 949億円増 【文教関係予算】 4兆2,737億円 対前年度比 1,096億円 ○義務教育費国庫負担金 1兆5,597億円 ・小学校2年生の36人以上学級の解消のための加配定数措置など ○公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金 3,960億円 ○全国学力・学習状況調査の実施 40億円 ・調査科目に理科を追加。抽出調査(抽出率約30%)及び希望利用方式により調査実施 ○公立学校施設の耐震化及び防災機能の強化等 1,246億円 ○学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業 復興特別会計:11億円 ○実践的防災教育総合支援事業 復興特別会計:3億円 ・緊急地震速報受信システム等を活用した新たな指導方法等の開発・普及を約1,000校で実施 ○大学等奨学金事業の充実 1,267億円 ・奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入を得るまでの間は返還期限を猶予する「所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)を新設 など 【スポーツ関係予算】 238億円 【文化芸術関係予算】 1,056億円 【科学技術予算】 1兆791億円 http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h24/1311666.htm |
№ | 9 |
時期 | [2012年]≪4月≫ |
キーワード | 【教育の情報化】【フュチャースクール推進事業】 |
主要記事 | ◆「教育分野におけるICT利活用推進のための情報通信技術面に関するガイドライン(手引書)2012」の公表 H24.4.10 総務省 |
解説 |
今回のガイドラインが公表されるにあたり、以下の経緯、想定があります。 平成22年度の「フュチャースクール推進事業」で、小学校10校で実証研究を実施し「ガイドライン2011」を作成。 平成23年度は、これに加え、新たに中学校8校と特別支援学校2校を実証校として、実証研究を実施。「ガイドライン2012」として取りまとめ。 平成24年度は、引き続き、小学校10校と中学校8校・特別支援学校2校で事業を実施し、ガイドラインに取りまとめ(小学校については3カ年の成果を1冊のガイドラインに集約) 詳細については、下記参照のこと。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000020.html 参照 『学校経営質疑応答集』 1551の3~1551の9頁(3 教育指導 〔2〕 教育課程一般 ③ 情報化への対応) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 1545~1548頁(教育の情報化と教員のICT活用能力の欠如) 1549~1552頁(教育の情報化・デジタル教材) 1501~1552頁(第3章 教育課程にかかわるトラブル 10 情報教育)参照 |
№ | 10 |
時期 | [2012年]≪4月≫ |
キーワード | 【兼職・兼業】【教育公務員特例法】 |
主要記事 | ◆通知/学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての留意事項等について 文部科学省 H24.5.9 |
解説 |
沖縄県の県立高等学校で、早朝や夏休みに課外授業を行った公立学校の教員に対してPTAが謝礼を支払っていたことが問題視されたことを受けた措置として、文部科学省は5月9日、「学校関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取扱い及び学校における会計処理の適正化についての留意事項等について」(初等中等教育局長通知)を発出しました。 これにより、教員の兼職・兼業における報酬の収受及び手続きの留意点が具体的に示されました。これにより、条件を満たせば、PTA主催の補習講座を教員が担当することについては、教育公務員特例法第17条を適用することが可能であることが示されました。 この件について、5月11日に行われた平野文部科学大臣の大臣会見でのコメントがありますので、以下をご覧ください。 http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1320914.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 4379~4380頁(従事制限対象行為) 4399~4400頁(教員と学習塾) ※4421頁(兼職(1) 同一地方公共団体内の兼職) 4423頁(兼職(2) 異なる地方公共団体間等の兼職) |
№ | 11 |
時期 | [2012年]≪4月≫ |
キーワード | 【教員の資質能力】【一般免許状】【基礎免許状】【専門免許状】 |
主要記事 | ◆報告/教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(審議のまとめ) H24.5.15 中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会 |
解説 |
中央教育審議会教員の資質能力向上特別部会は、今後の教員に求められる資質を分析し、それを支えるための社会制度の整備の必要性と当面の改善策の案を「審議のまとめ」として公表しました。 これからの教員に求められる資質として、次のようなことが必要と述べています。 (ⅰ)教職に対する責任感、探究力、教職生活全体を通じて自主的に学び続ける力(使命感や責任感、教育的愛情) (ⅱ)専門職としての高度な知識・技能 ・教科や教職に関する高度な専門的知識(グローバル化、情報化、特別支援教育その他の新たな課題に対応できる知識・技能を含む) ・新たな学びを展開できる実践的指導力(基礎的・基本的な知識・技能の習得に加えて思考力・判断力・表現力等を育成するため、知識・技能を活用する学習活動や課題探究型の学習、協働的学びなどをデザインできる指導力) ・教科指導、生徒指導、学級経営等を的確に実践できる力 (ⅲ)総合的な人間力(豊かな人間性や社会性、コミュニケーション力、同僚とチームで対応する力、地域や社会の多様な組織等と連携・協働できる力) 今後、このような資質能力を有する、新たな学びを支える教員の養成と、「学び続ける教員像」の確立が必要であるとし、以下のとおり、制度改革案を掲げています。 ① 教員免許制度の改革(「一般免許状(仮称)」、「基礎免許状(仮称)」の創設と「専門免許状(仮称)」など) ② 教員養成、採用から初任者の段階の改善(大学の教員養成カリキュラムの改善、初任者研修の改善) ③ 現職段階及び管理職段階の研修等の改善(自己研修の活性化や管理職の資質能力の向上) ④ 教育委員会、大学等の関係機関の連携・協働 ⑤ 多様な人材の登用 ⑥ 特別支援教育の専門性向上 ⑦ 学校が魅力ある職場となるための支援 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo11/sonota/1321079.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 71~74頁(学校と教育委員会の関係) 100~113頁(国、都道府県、市町村の役割分担と連携協力 3881~3946頁(8 教職員 〔2〕 資格、免許) 3951~3992頁(8 教職員 〔3〕 任用) 4451~4531頁(8 教職員 〔9〕 研修) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 2665~2668頁(ミドルリーダーの育成と職場環境の改善) 2721~2726頁(初任者研修と学校体制) 2727~2732頁(共通理解・共通実践を通した教員の経営参画意欲の高揚) 3003~3056頁(1 校内研修) 3101~3144頁(2 教員研修) 3201~3204頁(3 教職大学院) 3241~3254頁(4 教員免許更新制)※第9章 教員研修と校内研修に かかわるトラブル 4601~4662頁(2 初任者・初任者研修 第11章 新任教員等にかかわるトラブル) 4191~4274頁(11 教員評価 第10章 教職員にかかわるトラブル) 4381~4384頁(部活動の指導者に社会人) 4389~4392頁(外部講師よりも見劣りする学級担任の授業) 4393~4396頁(民間人の登用に反発する教員) |
◆2012年5月◆ | |
№ | 12 |
時期 | [2012年]≪5月≫ |
キーワード | 【学校安全】【通学路の安全】 |
主要記事 | ◆通知/通学路の交通安全の確保の徹底について(24ス学健第6号) H24.5.30 文部科学省 |
解説 |
平成24年4月以降、登下校中の児童等の列に自動車が突っ込み、死傷者が発生する事故が相次いで起こったことから、文部科学省、国土交通省および警察庁の3省庁が連携して対応策を検討し、都道府県教育委員会などに通学路の安全点検・安全対策を講じるよう要請しました。3省は「通学路における緊急合同点検等実施要領」を作成し、これに基づいて、安全点検および安全対策を講じるよう依頼をしています。 この通知を受け、調査は平成24年8月末までに実施されています。調査対象は、全国すべての公立小学校および公立特別支援学校小学部です。 結果については、平成24年11月30日現在の内容で取りまとめられ、平成25年1月に公表されました。取りまとめによると、緊急合同点検を実施した箇所80,161箇所中、74,483箇所に対策が必要とされ、そのうち22,714箇所が対策済みという結果となっています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1321774.htm http://www.mlit.go.jp/common/000985924.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 739の31~739の32頁(学校安全の推進に関する計画) 3349~3349の3頁(学校安全計画) 3353~3354頁(安全教育) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6891~6894頁(登下校時の事件(痴漢)) 6895~6898頁(登下校時の事件(連れ去り)) 6971~6976頁(事件情報の保護者への伝達) |
◆2012年6月◆ | |
№ | 13 |
時期 | [2012年]≪6月≫ |
キーワード | 【著作権】【違法ダウンロード】【刑事罰】 |
主要記事 | ◆法律/著作権法の一部を改正する法律 H24.6.27 法律43 |
解説 |
平成24年の通常国会で可決された著作権法の改正は、 (1)著作物等の利用を円滑化するため、いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備 (2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備 (3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備 (4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備 (5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備 を目的としています。 中でも注目された「違法ダウンロードの刑事罰化」については、平成24年6月、10月、平成25年1月の3段階で準備期間が置かれており、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科されることになっています。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/online.html 参照 『学校経営質疑応答集』 2109~2110頁(違法ダウンロードの刑事罰化) |
◆2012年7月◆ | |
№ | 14 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【誤嚥】【特別支援教育】【給食】 |
主要記事 | ◆通知/障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確保の徹底について (24初特支第9号)H24.7.3 文部科学省 |
解説 | 平成24年6月に、ある特別支援学校で、児童が食物をのどに詰まられる事故がありました。これを受けた文部科学省は、障害のある幼児児童生徒の給食等の指導に当たっての留意点について、改めて以下のようにまとめています。 1 食物の誤嚥(ごえん)の可能性に基づき、徹底した指導で安全確保に努めること。 2 幼児児童生徒が安全に食事が食べられるよう、大きさ、固さなど形状に注意し、食事中などの指導に努めること。 3 給食等の指導はもとより、寄宿舎における食事等についても配慮すること。 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1326730.htm 参照 |
№ | 15 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【教育財政】【教育費】 |
主要記事 | ◆地方教育費調査―結果の概要―平成23年度(平成22会計年度)地方教育費調査 文部科学省 |
解説 |
「平成23年度 地方教育費調査(確定値)」が、文部科学省より公表されました。平成22年度に支出された地方教育費総額は16兆2,615億円で、前年度より1,717億円減少し、前年度に対して1.0%減少しています。この結果より、近年の地方教育費総額は横ばい傾向にあると言えます。総額の内訳として、学校教育費は13兆6,729 億円であり、総額に占める割合は84.1%で、対前年度比0.4%減という結果となっています。社会教育費については、1兆6,409億円で、総額の10.1%を占めており、対前年度比で5.1%減となっています。教育行政費については、9,477億円で、総額に対して5.8%を占めていて、対前年度比で2.3%減という結果になっています。 続いて在学者一人あたりの学校教育費に関しては、小学校90万8千円、中学校107万3千円、高等学校(全日制課程)112万7千円となっています。中学校で過去最高となりました。特別支援学校が771万5千円と最も高く、次いで高等専門学校の204万9千円、専修学校の158万9千円という結果になっています。 最後に財源は、国庫補助金は3.0%減、地方債は3.6%減、公費組入れ寄附金が20.3%増となっています。 なお、岩手県、宮城県及び福島県については、震災により関係資料が滅失した市町村が存在したため対象外とし、3県の過去3年間の地方教育費がほぼ同額で推移していることから、平成21会計年度の数値を集計しています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/__icsFiles/afieldfile/2012/12/21/1322987_3.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 5611~5612頁(学校経費の負担) 5613~5613の3頁(負担金、補助金等と学校教育費) 5615~5617頁(地方交付税と学校教育費) |
№ | 16 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【いじめ】【学校安全】【警察との連携】 |
主要記事 | ◆「子ども安全対策支援室」設置 H24.8.1 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は8月1日、いじめの問題が背景にある児童・生徒の自殺、部活動等教育指導中の事故、凶悪事件、自然災害など、学校において子どもの生命・安全が損なわれる重大事件・事故又はそのような事件・事故に至る危険性が高い重大な事態が発生した場合、学校や教育委員会が、その原因・背景等について把握し、迅速に効果的な対応が行えるよう支援するため、大臣官房に子ども安全対策支援室を設置しました。 支援室の行う業務としては、以下を挙げています。 •「いじめの問題が背景にある自殺事案」への対応に関する支援 •「部活動等、教育指導中の事故」への対応に関する支援 •「不審者による凶悪事件」への対応に関する支援 •「甚大な被害をもたらした自然災害」への対応に関する支援 •その他学校において子どもの生命・安全が損なわれる危険性のある事態への対応に関する支援 http://www.mext.go.jp/a_menu/shienshitsu/1325002.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3037~3038頁(いじめの現状) 3039~3040頁(いじめ問題対応の基本的認識) 3041~3042頁(いじめの対応の在り方) 3055~3056頁(いじめへの具体的取組) 3069~3069の3頁(自殺予防の体制) 3071~3071の3頁(自殺が起きたときの対応) 3075~3075の2ページ(スクールカウンセラーの成果) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5981~6028頁(8 いじめ) 6071~6076頁(いじめによる不登校) |
№ | 17 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【いじめ】【学校安全】【警察との連携】 |
主要記事 | ◆「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針~子どもの「命」を守る~」の策定 H24.9.5 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、次代の我が国を担う子どもの育成を図っていく上で、その生命・身体を守ることは極めて重要であり、これまで以上に学校、教育委員会、国、さらには家庭や地域も含めた社会全体が一丸となって、いじめや学校安全等の問題に取り組んでいくことが必要であるとの観点から、文部科学省として、当面、いつまでに、どのようなことに取り組むのかを示す「いじめ、学校安全等に関する総合的な取組方針~子どもの「命」を守る~」を策定しました。 取組方針は「いじめの問題への対応強化」「学校安全の推進」「体育活動中の安全確保」の三つに分かれ、それぞれの基本的考え方、アクションプランについてまとめられています。いじめの問題への対応強化については、国に「いじめ問題アドバイザー(仮称)」(弁護士、精神科医、元警察官、大学教授等)を配置すること、各地域に専門家による「いじめ問題等支援チーム(仮称)」を配置すること、警察との連携を強化することなどが盛り込まれています。 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2012/09/05/1325364_1_1.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3037~3038頁(いじめの現状) 3039~3040頁(いじめ問題対応の基本的認識) 3041~3042頁(いじめの対応の在り方) 3055~3056頁(いじめへの具体的取組) 739の31~739の32頁(学校安全の推進に関する計画) 3349~3372頁(〔2〕 学校安全) 1645~1646頁(〔4〕 中学校 武道の安全管理) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5981~6028頁(8 いじめ:最近の課題である「いじめによる自殺予告」「いじめの実態把握のためのアンケート調査」「警察等への通告等の留意事項」の事例を搭載) 6071~6076頁(いじめによる不登校) 6624~6627頁(携帯電話を使ったいじめ) 6971~7028頁(2 学校安全) 6841~6846頁(部活動中の事故) |
№ | 18 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【いじめ】【生徒指導】 |
主要記事 | ◆通知/「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」を踏まえた取組の徹底について」24文科初第936号 H24.11.27 |
解説 |
文部科学省が、平成24年8月1日発出の「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」の結果に基づき、取組の徹底について通知を発出しました。 調査結果では、「①いじめの認知件数及び現在の状況等」については、平成24年度当初~調査時点までにおける、いじめの認知件数は、約14万4千件であり(平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」結果約7万件)、児童生徒1千人当たりの認知件数は10.4件(平成23年度5.0件)と、年度半ばで前年度の倍以上との結果が出ています。また、「②いじめの認知件数のうち、学校として、児童生徒の生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事態に至るおそれがあると考える件数」も278件(小学校62件、中学校170件、高等学校41件、特別支援学校5件)ありました。 これを受けて本通知では、実態把握を踏まえた取組の徹底のほか、学校評価及び教員評価における留意点等を示しており、(1)教員評価をいじめの有無やいじめ件数の多寡だけに着目して評価を実施しない(2)出席停止に関する規則を整備していない市区町村教育委員会は迅速に出席停止の手続きに関する規則の整備を進める(3)いじめを原因とする就学校の指定の変更や区域外就学が認められるように、規則などに必要な事項を定める、などを求めています。また、指導上配慮を要する児童生徒の進学や転学等では、教員間の適切な引き継ぎを行うこと、学校でのいじめへの対処方針や指導計画を公表して保護者や地域住民の理解を得るように努めることも求めています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1328726.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3037~3038頁(いじめの現状) 3039~3040頁(いじめ問題対応の基本的認識) 3041~3042頁(いじめの対応の在り方) 3055~3056頁(いじめへの具体的取組) 793~795頁(通学区域制度の弾力化) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5981~6028頁(8 いじめ:最近の課題である「いじめによる自殺予告」「いじめの実態把握のためのアンケート調査」 「警察等への通告等の留意事項」の事例を搭載) 6071~6076頁(いじめによる不登校) 6624~6627頁(携帯電話を使ったいじめ) |
№ | 19 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【教育再生会議】【道徳の教科化】【体罰根絶】 |
主要記事 | ◆教育再生実行会議「いじめの問題等への対応について(第一次提言)」 文部科学省 H25.2.26 |
解説 |
教育再生実行会議(座長:鎌田薫 早稲田大学総長)は「いじめの問題等への対応について(第一次提言)」を取りまとめました。 今回の提言では5つのポイントがあげられ、1~4で「いじめ」について、5では「体罰」の問題に対して言及されています。 特に1では、これまでの「道徳」が、指導内容等で所期の目的が達成されていないとして、新たな枠組みで教科化することが明言されています。 また、2~4では「いじめ」に対し、学校だけでなく地域、社会全体での協力体制の必要性を説いています。 そして、5では体罰の禁止を徹底した部活動指導ガイドラインの策定が明言されています。 詳細については、以下をご覧ください。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2013/03/01/1331348_7_2.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3037~3038頁(いじめの現状) 3039~3040頁(いじめ問題対応の基本的認識) 3041~3042頁(いじめの対応の在り方) 3055~3056頁(いじめへの具体的取組) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5981~6028頁(8 いじめ:最近の課題である「いじめによる自殺予告」「いじめの実態把握のためのアンケート調査」 「警察等への通告等の留意事項」の事例を搭載) 6071~6076頁(いじめによる不登校) 6624~6627頁(携帯電話を使ったいじめ) |
№ | 20 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【学校保健・安全】【体育活動中の事故】【柔道】 |
主要記事 | ◆報告/学校における体育活動中の事故防止について(報告) H24.7.27 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、学校における体育活動中の事故について、これまでに発生した事故事例を分析し、今後の対処方法等について調査研究を行う目的で、「体育活動中の事故防止に関する調査研究協力者会議」を設置し、平成23年8月より議論を開始しました。 その後、本協力者会議では、体育活動中の事故の状況について、スポーツ振興センターが実施している災害共済給付の実績をもって傾向を把握、その中でも、主に死亡事故と重度の事故(障害1級~3級程度)の事例等を主として分析し、体育の授業および運動部活動を中心として、学校における基本的な安全対策について議論を行い、平成24年7月に「学校における体育活動中の事故防止について(報告書)」を取りまとめています。 本報告書の主な構成は、①体育活動中における事故の現状、②体育活動の安全な実施、③安全に配慮した体育活動の事例、④柔道の安全な実施となっており、特に柔道について個別に取り上げられています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1323968.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3349~3372頁(〔2〕 学校安全) 1645~1646頁(〔4〕 中学校 武道の安全管理) 3367~3370頁(災害共済給付) 3371~3372頁(スポーツ安全保健制度) 3551~3553頁(学校体育施設開放事業下の事故と損害賠償責任 3401~3458頁(〔3〕 学校事故 ①教職員の不法行為による学校事故 の項目を適宜参照のこと) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6729~6732頁(学校事故における校長の責任) 6747~6750頁(体育の授業中の事故) 6751~6754頁(プールの死亡事故) 6783~6786頁(クラブ活動中の事故) 6841~6846頁(部活動中の事故) |
№ | 21 |
時期 | [2012年]≪7月≫ |
キーワード | 【インクルーシブ教育】【合理的配慮】【就学相談・就学先決定】【共生社会】【特別支援教育】 |
主要記事 | ◆報告/共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告) 中央教育審議会初等中等教育分科会 H24.7.23 |
解説 |
特別支援教育の在り方に関する特別委員会にて討議されてきた上記報告書がとりまとめられました。 報告書は「1.共生社会の形成に向けて」「2.就学相談・就学先決定の在り方について」「3.障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎となる環境整備」「4.多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進」「5.特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等」の5項目で構成、今後の薦め方については条約批准までの短期的課題と批准後10年を考えた中長期的課題に分けて整理しています。 中長期:短期の施策の進捗状況を踏まえ、追加的な環境整備や教職員の専門性向上のための方策を検討していく。最終的には、条約の理念が目指す共生社会の形成に向けてインクルーシブ教育システムを構築していくことを目指す。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 1745~1745の3頁(特別支援教育) 1747~1750頁(特別支援教育の推進) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5009~5014頁(特別支援教育の理念(基本的な考え方)についての共通理解) 5029~5034頁(就学後の総合的な支援体制の確立) 5035~5938頁(インクルーシブ教育の導入と学校改革) 5081~5085頁(入学時の実態把握と学級づくり) 5151~5156頁(児童生徒を放置しているという批判への対応) 5161~5164頁(特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習) 5261~5266頁(バリアフリー環境の整備) 5267~5272頁(人的支援体制の充実) 5325~5328頁(学校間連携の推進) 5433~5438頁(就学相談) 5439~5442頁(就学時健康診断(就学時健診)の拒否 |
◆2012年8月◆ | |
№ | 22 |
時期 | [2012年]≪8月≫ |
キーワード | 【消費者教育】【事業者】 |
主要記事 | ◆法律/消費者教育の推進に関する法律 H24.8.22 法律第61号 |
解説 |
消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的とした「消費者教育の推進に関する法律」が、平成24年8月22日に公布されました(平成24年12月13日施行)。 この法律では、まず、消費者と事業者との間の情報の質・量や交渉力に差があることで生じる消費者被害を防止するとともに、消費者自らが考え・行動できるよう、国や地方公共団体等が、その自立を支援することが定められています。 具体的には、消費者教育を推進するため、「基本方針」の策定、学校・大学等、地域における消費者教育の推進、人材の育成等を挙げています。 また、この法律では「基本理念」として以下7つの項目が定められており(第3条)、消費者教育を推進する際にはこれらの点を考慮しなければならないとしています。 【基本理念】(※原文を要約しています。) 1.消費生活に関する知識を修得し、適切な行動に結びつける実践的能力を育成すること 2.主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与できるよう、その育成を支援すること 3.幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無等、消費者の特性に配慮すること 4.学校、地域、家庭、職域等、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主体との連携を確保すること 5.消費生活行動が現在及び将来の社会経済情勢等に与える影響など多角的視点に立った情報を提供すること 6.災害等非常事態においても消費者が合理的に行動できるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めること 7.環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携を図ること 参照 『学校経営質疑応答集』 1657~1658頁(消費者教育) |
№ | 23 |
時期 | [2012年]≪8月≫ |
キーワード | 【教員の資質向上】【教員養成の修士レベル化】 |
主要記事 | ◆答申/教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について H24.8.28 中央教育審議会 |
解説 |
中央教育審議会は、「学び続ける教員像」の確立を目指し、教員養成を修士レベル化して高度専門職業人とするため、「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について(答申)」を取りまとめました。 教員養成改革の方向性として、教員養成を修士レベル化し、高度専門職業人としての位置付けを目指し、教員免許制度改革については「一般免許状」「基礎免許状」「専門免許状」を創設する方向で「学び続ける教員」を支援する仕組みを構築しています。 また、当面の改善方策として、教育委員会と大学との連携・協働による高度化を図るため、①養成段階:学部では課程認定の厳格化等質保証の改革、修士レベルでは教職大学院制度を発展・拡充し、全部の都道府県に設置を推進、②採用段階:大学での学習状況の評価の反映等選考方法の一層の改善、社会人、理数系、英語力のある人材等多様な人材が教職を志す仕組みの検討、③初任段階:教委・大学との連携・協働による研修高度化、複数年にわたり初任者を支援する仕組みの構築、④現職段階:教委・大学との連携・協働による現職研修のプログラム化・単位化の推進、⑤管理職の段階:マネジメント力を有する管理職の職能開発のシステム化の推進、と5つに分け、段階的な取組みを推進しています。 詳細は以下のとおりです。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325092.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 71~74頁(学校と教育委員会の関係) 100~113頁(国、都道府県、市町村の役割分担と連携協力 3881~3946頁(8 教職員 〔2〕 資格、免許) 3951~3992頁(8 教職員 〔3〕 任用) 4451~4531頁(8 教職員 〔9〕 研修) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 2665~2668頁(ミドルリーダーの育成と職場環境の改善) 2721~2726頁(初任者研修と学校体制) 2727~2732頁(共通理解・共通実践を通した教員の経営参画意欲の高揚)3003~3056頁(1 校内研修) 3101~3144頁(2 教員研修) 3201~3204頁(3教職大学院) 3241~3254頁(4 教員免許更新制)※第9章 教員研修と校内研修にかかわるトラブル 4191~4274頁(11 教員評価 第10章 教職員にかかわるトラブル) 4389~4392頁(外部講師よりも見劣りする学級担任の授業) 4393~4396頁(民間人の登用に反発する教員) 4601~4662頁(2 初任者・初任者研修 第11章 初任教員等にかかわるトラブル) |
№ | 24 |
時期 | [2012年]≪8月≫ |
キーワード | 【文部科学省予算】【いじめ対策総合推進事業】【少人数学級】【授業料無償】【就学支援】 |
主要記事 | ◆平成25年度文部科学省概算要求 H24.9 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は平成25年度予算を以下の通り要求しました。 文部科学予算 平成25年度要求額 6兆455億円(前年度比 4,079億円増) 文教関係予算 〃 4兆5,974億円(前年度比 4,017億円増) ※復興特別会計分、特別重点要求・重点要求を含む。 ①少人数学級の推進をはじめ社会経済のイノベーションを進める人材の育成 ・少人数学級の推進など計画的な教職員定数の改善(義務教育費国庫負担金) 1兆5,629億円(前年度比32億円増)※うち復興特別会計22億円 ・理数教育の推進 25億円(15億円増) ・全国学力・学習状況調査の実施 56億円(16億円増) など ②安心して教育を受けることができる「学びのセーフティネット」の構築 ・いじめ対策等総合推進事業等 73億円(27億円増) ・公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金 3,953億円(△7億円) ・公立学校施設の耐震化及び防災機能の強化等 3,022億円(1,776億円増) など ③社会の変革のエンジンとなる大学改革の推進等 スポーツ関係予算 262億円(前年度比 24億円増) 文化芸術関係予算 1,070億円(前年度比 38億円増) 科学技術予算 1兆1,510億円(前年度比 719億円増) http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h25/1325564.htm また、H25年1月11日、以下のとおり平成25年度概算要求を見直しています。 ○義務教育費国庫負担金 1兆5,623億円(▲6億円減) ○全国学力・学習状況調査の実施(26年度準備経費)14億円(3億円増) ○公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金 3,950億円(▲2億円減) など http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h25/1329772.htm 参照 |
№ | 25 |
時期 | [2012年]≪8月≫ |
キーワード | 【いじめ】【認知件数】【生徒指導】 |
主要記事 | ◆平成23年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」について H24.9.11 文部科学省 |
解説 |
文部科学省では、小・中・高等学校における児童生徒の問題行動等について、平成23年度の調査結果を表しました。 これによると、①暴力行為の発生件数:約5万6,000件(前年度比-約4,000件)、②いじめの認知件数:約7万件(前年度比-約7,000件)、③出席停止:18件(前年度比-33件)、④不登校児童生徒数:約11万7,000人(前年度比+600人)、⑤(高等学校における)不登校生徒数:約5万6,000人(前年度比+約600人)、⑥(高等学校における)中途退学者数: 約5万4,000人(前年度比-約1,000人)、⑦自殺した児童生徒数:200人(前年度比+44人増)等となっています。 ただし、この後実施・結果が公表された「いじめの問題に関する児童生徒の実態把握並びに教育委員会及び学校の取組状況に係る緊急調査」によると、平成24年度は年度半ばでいじめの認知件数が本調査の倍以上となる約14万4千件となっており、本調査におけるいじめの実態把握が課題となっています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/09/__icsFiles/afieldfile/2012/09/11/1325751_01.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3011~3084頁(〔1〕 生徒指導)・生徒指導の意義と課題・生徒指導の体制・生徒指導主事の役割・生徒指導提要・教育相談の意義・教育相談室・児童・生徒の問題行動への対応・不登校の現状・不登校への対応の基本的視点・不登校と学校の対応・いじめの現状・いじめ問題対応の基本的認識・いじめへの対応の在り方・いじめへの具体的取組・いじめる子ども、いじめられる子どもへの対応・ネット上のいじめへの対応・子どもの自殺のサインと対応・自殺予防の体制・自殺が起きたときの対応・スクールカウンセラーとは・スクールカウンセラーの成果・出席停止・所持品検査など 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5711~5744頁(5 生徒指導・進路指導) 5901~5928頁(7 校内暴力行為) 5981~6028頁(8 いじめ) 6071~6098頁(9 不登校) 6221~6232頁(11 反社会的行動)※第14章 児童生徒にかかわるトラブル 6624~6627頁(携帯電話を使ったいじめ) |
№ | 26 |
時期 | [2012年]≪8月≫ |
キーワード | 【全国学力調査】【抽出方式】 |
主要記事 | ◆平成24年度 全国学力・学習状況調査 調査結果について H24.8.8 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、4月17日に実施した平成24年度全国学力・学習状況調査の抽出結果を公表しました。調査対象は小学校第6学年及び中学校第3学年で、抽出調査(抽出率約30%)となっています。概要については以下の通りとなっています。 ①理科における主な結果 観察・実験の結果などを整理・分析した上で、解釈・考察し、説明することなどに課題が見られる。 ②国語、算数・数学における主な結果 記述式問題を中心に課題が見られる。 ③生活習慣や学習環境等に関する調査結果 理科の勉強が好きな小・中学生の割合は国語、算数・数学に比べて高いが、「理科の授業で学習したことは将来社会に出たときに役に立つ」などと回答した割合は国語、算数・数学に比べて低い。 毎年実施される抽出調査ですが、今回は国語、算数・数学に加え、初めて理科が実施されたこともあり、注目したい結果です。また、小学校では9割の教員がICTを活用して授業していることがわかりました。 詳細は以下をご覧下さい。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/1324343.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 1581~1593の1594頁(〔2〕 教育課程一般 ⑥全国的な学力調査) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 1991~2006頁(3 全国学力・学習状況調査 ・全国学力・学習状況調査の結果を受けた保護者からの要求・全国・学力状況調査の結果を地域や家庭のせいにする教員への対応・全国学力・学習状況調査結果の公表・全国学力・学習状況調査への参加をめぐって意見が対立 第4章 評価・評定にかかわるトラブル) |
◆2012年9月◆ | |
№ | 27 |
時期 | [2012年]≪9月≫ |
キーワード | 【教育改革】【教育財政】 |
主要記事 | ◆「子どもと正面から向き合うための新たな教職員定数改善計画案(H25~29年の5ヵ年計画)の策定について」 H24.9.7 文部科学省 |
解説 |
文部科学省では、「小学校3年生から中学校3年生までの35人以下学級の実現」と、いじめ問題、教育格差解消、特別支援教育の充実などの個別の教育課題への対応を同時並行で推進することを内容とした、公立義務教育諸学校における新たな教職員定数改善計画案を策定しました。 多様な現場実態に対応するため、35人以下学級の実施学年の導入順は、自治体が選択する方式を採用しています。仮に計画案が実行された場合、教員ひとり当たり児童生徒数は、経済協力開発機構加盟国平均並みとなります。 今回の計画案は、「児童生徒の減少に伴う教職員の自然減」と「教職員の若返りに伴う給与減」による財源の範囲のものであり、新たな財源は必要とされないとしています。 文部科学省では、国による教職員定数改善計画がない状況が続いていることから、都道府県が先の見通しをもった計画的で安定的な教職員の採用・配置を可能とするための、国による改善計画の策定が不可欠であると提案しています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hensei/003/1325926.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 301~344頁(〔4〕 教職員の種類と職務、定数と配置 ②教職員の定数と配置) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 451~452頁(子どもと向き合う時間) 453の51~454頁(教職員の多忙感の解消) |
№ | 28 |
時期 | [2012年]≪9月≫ |
キーワード | 【教育財政】【教育費】【国際比較】 |
主要記事 | ◆図表でみる教育:OECDインディケータ〈日本〉 H24.9.11 OECD |
解説 |
経済協力開発機構(以下、OECD)より、加盟国の教育に関わる国際比較指標が掲載された『図表で見る教育 OECDインディケータ』が発表されました。 発表内容として、日本において経験のある教員の給与は、他のOECD諸国に比べて高いものの、初任給は低く、労働時間が長くなっているという結果が公表されています。また、他国の傾向とは異なり、日本においては2000年から2010年の間に教員の実質給与は減少しています。さらに、2010年の平均学級規模は、初等教育と前期中等教育共にOECD平均を上回り、加盟国内で2番目に規模が大きくなっています。 一方、日本の高等教育は、授業料が高いにもかかわらず、アジアからの学生にとって人気のある留学先となりつつあります。しかし、日本における教育全体の公財政教育支出は、対GDP比においても一般政府総支出に占める割合においても、他のOECD加盟国に比べてとても低くなっています。その上、日本の4歳児の97.2%が受けている就学前教育に対する公的支出は低く、その費用のうちかなりの割合を家計が負担しているという調査結果も出ています。したがって、在学者一人当たりの教育支出が高いため、私的部門に依るところが大きいと言えるでしょう。 http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/education/20120911eag2012_CountryNoteJapan_j.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 89~81頁(学校予算の編成と執行) 351~353頁(学級編制の意義と方法) 355~358頁(学級編制の基準) 4053~4054頁(県費負担教職員と県市の役割①給与負担、勤務条件、定数) |
№ | 29 |
時期 | [2012年]≪9月≫ |
キーワード | 【学校施設】【非構造部材の耐震対策】 |
主要記事 | ◆通知/学校施設における天井等落下防止対策等の推進について(24文科施第289号) H24.9.18 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、都道府県教育委員会等をはじめとする関係機関に対し、屋内運動場等(武道場や講堂等の大規模空間を持つ施設を含む。)の天井等の総点検を迅速かつ効率的に実施し、危険度の高いものから優先的に落下防止対策を講じるよう要請しました。 これは、東日本大震災において天井や照明器具等の落下被害が多く発生し、子ども達が負傷したこと、国土交通省が建築物の天井脱落対策に関して新たな基準などを設けることを検討していること、文部科学省が設置した「学校施設における非構造部材の耐震対策の推進に関する調査研究協力者会議」が非構造部材の耐震対策を加速させるための方策等を中間まとめとして公表したこと、一方で非構造部材の耐震対策の取組みが遅れていること等を踏まえた要請となっています。 また、学校施設の非構造部材の耐震対策にあたっては、各種財政支援を積極的に活用して進めていくことについても要請されているほか、都道府県教育委員会および指定都市教育委員会に対しては、別途発出された「公立学校施設における天井等落下防止対策等の加速について(通知)」 (平成24年9月18日付24文科施第290号)にあるように、遅くとも平成26年度中に総点検を完了し、天井等落下防止対策を平成27年度までに終えるよう要請しています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/025/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/01/18/1329435_6.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 5423~5424頁(学校施設の非構造部材の耐震化) |
№ | 30 |
時期 | [2012年]≪9月≫ |
キーワード | 【ICT】【教育の情報化】 |
主要記事 | ◆平成23年度学校における教育の情報化に関する調査結果 文部科学省 H24.9.4 |
解説 |
文部科学省で毎年行われている「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」について、このたび詳細の内容が公表されました。 調査対象は、全国の全公立学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)。 平成24年3月の調査項目は次の7項目です。 ・コンピュータ整備の実態等 ・インターネットへの接続状況等 ・デジタルテレビ等の整備の実態 ・教員のICT活用指導力の状況 ・都道府県別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態 ・都道府県別「教員のICT活用指導力」の状況 ・市区町村(設置者)別「コンピュータの設置状況」及び「インターネット接続状況」の実態 詳細については、以下をご覧ください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1323235.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 1549~1550頁(教育における情報化の推進) 1551~1551の7頁(学校における教育の情報化の実態) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 1501~1552頁(10 情報教育 ・教育の情報化とパソコンが不得意な教員・教育の情報化と授業へのパソコンの活用・情報モラルの育成・パソコンのトラブルでデータ修復が不可能・コンピュータの維持管理費・教育の情報化と教員ICT活用能力の欠如・教育の情報化・デジタル教材) |
◆2012年10月◆ | |
№ | 31 |
時期 | [2012年]≪10月≫ |
キーワード | 【いじめ】【警察】【犯罪行為】 |
主要記事 | ◆通知/「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」24文科初第813号 H24.11.2 |
解説 |
文部科学省は、いじめの問題について、上記通知を発出し、以下3点を求めました。 1. 学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要であること。 2. いじめ事案の中でも、特に、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合には、直ちに警察に通報することが必要であること。 3. このような学校内における犯罪行為に対し、教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには、学校や教育委員会においては、学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があった場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要であること。 また、本通知の別添には、いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例として、「強制わいせつ(刑法第176条)」、「傷害(刑法第204条)」、「暴行(刑法第208条)」、 「強要(刑法第223条)」、 「窃盗(刑法第235条)」、「恐喝(刑法第249条)」、「器物損壊等(刑法第261条)」が挙げられています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1327861.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3133~3134頁(学校と警察との連携協力) 3011の3~3011の5頁(生徒指導の体制) 3027~3027の4頁(児童・生徒の問題行動への対応) 3027の21~3028頁(暴力行為への対応) 3037~3038頁(いじめの現状) 3039~3040頁(いじめ問題対応の基本的認識) 3041~3042頁(いじめの対応の在り方) 3055~3056頁(いじめへの具体的取組) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6025~6028頁(警察等への通告等の留意事項) 5981~6024頁(8 いじめ) 6624~6627頁(携帯電話を使ったいじめ) |
№ | 32 |
時期 | [2012年]≪10月≫ |
キーワード | 【君が代不起立】【国旗・国歌】【損害賠償】 |
主要記事 | ◆君が代不起立訴訟 差し戻し控訴審で初の賠償 H24.11.9 |
解説 |
入学式や卒業式で、国旗に向かった起立と国歌斉唱を義務付けた東京都教育委員会の職務命令に従わず、停職処分を受けた都立養護学校元教員の女性が、東京都に300万円の損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が7日、東京高等裁判所で出されました。南敏文裁判長は請求を棄却した一審東京地裁判決を変更し、30万円の支払いを命じた。 原告側によると、君が代不起立訴訟で、損害賠償が認められたのは初となります。 判決は、「不起立で女性に不利益な処分をすることは、思想や良心の自由に影響を与える」と指摘した上で、「養護学校では、教諭と児童・生徒との触れ合いが教育に欠かせず、女性はその触れ合いを特に重視していた」と判断。停職中、教壇に立てないことによる精神的苦痛は、支給されなかった給与の支払いでは回復できないと結論づけました。 女性は、東京都を相手に処分取り消しと損害賠償を求めて提訴。一、二審は訴えを退けましたが、最高裁判所は停職処分を「懲戒権者の裁量の範囲を超えている」として処分を取り消し、賠償請求について審理を高等裁判所に差し戻していました。 参照 『学校経営質疑応答集』 1553~1554頁(学校における国旗及び国歌の指導) 1555~1556頁(国旗掲揚、国歌斉唱と教職員の責任) 1559~1560頁(入学式及び卒業式における国旗及び国歌の取扱い) 4251~4252頁(服務の意義) 4253~4254頁(服務の根本基準) 4255~4256頁(服務の宣誓) 4257~4258頁(法令等に従う義務) 4259~4260頁(告示・訓令・通達等と法令等に従う義務) 4261~4263頁(職務上の命令(職務命令) 4281~4282頁(身分上の命令) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 803~806頁(国旗・国家の取扱い) |
◆2012年11月◆ | |
№ | 33 |
時期 | [2012年]≪11月≫ |
キーワード | 【国際数学・理科教育調査】【TIMSS調査】 |
主要記事 | ◆IEA国際数学・理科教育動向の2011年調査(TIMSS2011)のポイント H24.12.11 |
解説 |
国立教育政策研究所は、IEA国際数学・理科教育動向調査の2011年調査(TIMSS2011)を公表しました。この調査は、初等中等教育段階の児童生徒の算数・数学及び理科の教育到達度(educational achievement)を国際的な尺度によって測定し,学習環境条件等の諸要因との関係を参加国/地域間における違いを利用して組織的に研究することにあります。 調査、および結果概要については以下の通りです。 【調査概要】 ○小学校/50か国・地域(約26万人)、中学校/42か国・地域(約24万人)。 ※一部の国で、調査対象と異なる学年が調査を受けているため、それらの国については含めていない。 ○日本では、149校の小学校4年生約4400人、138校の中学校2年生約4400人が参加。 (平成23(2011)年3月に実施) 【教科別の結果概要】 ○小学校では、各教科とも前回調査に比べ、平均得点が上昇し、同時に習熟度の高い児童の割合が増加しました。 ○中学校では、各教科とも平均得点は前回調査と同程度ですが、習熟度の高い生徒の割合が増加しました。 【質問紙調査の結果概要】 ○算数・数学、理科に対する意識について、 ・「勉強が楽しい」と回答した小学生、中学生ともに、前回調査と比べ増加しましたが、 理科と数学については、中学生は前回調査に続き、国際平均よりも低い結果となりました。 ・「希望する仕事につくために数学、理科で良い成績を取る必要がある」と回答した中学生の割合は、前回調査と比べ増加しているが、国際平均よりも低くなっています。 ・2011年に新規の項目として追加された、授業がわかりやすいかという質問は、算数・数学、理科の授業において、小学生の約8割、中学生の約7割が「わかりやすい」と回答しています。 ○さらに、同じく2011年に新規の項目として追加された、児童生徒から見た保護者の学習に対する関心について、 ・小学生の約6割、中学生の約5割が、週に1回以上「私の親は、学校で習っていることについて私にたずねる」と回答しているが、国際平均より低い結果となっています。 詳細については、以下をご覧ください。 http://www.nier.go.jp/timss/2011/ 参照 『学校経営質疑応答集』 1589~1590頁(国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 335~338頁(理数系授業の拡大) 339~342頁(算数の移行措置への対応) |
№ | 34 |
時期 | [2012年]≪11月≫ |
キーワード | 【子ども家庭福祉】【児童虐待】【関係機関との連携】【個人情報保護】 |
主要記事 | ◆ 通知/児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について (雇児総発1130第2号・雇児母発1130第2号)H24.11.30 厚生労働省 |
解説 |
「『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について(第8次報告)』を踏まえた対応について」(平成24年7月26日付 雇児総発0726第1号、雇児母発0726第1号。)において、児童相談所と市区町村、医療機関との連携や情報共有の必要性について確認されたことを踏まえ、本通知では、児童相談所等と医療機関との連携について、留意すべき事項が整理されました。主な留意点は、以下のとおりです。 ① 日頃から情報交換や情報共有を行う。また、小児科のみならず、産科や精神科、歯科等からも協力を得る。 ② 継続的な支援を行うための連携体制を整備する。 ③ 医療機関から情報提供があった場合は、児童の状況把握を行い、要保護児童対策地域協議会を活用するなどして、情報を共有し、必要な支援の方針を協働して検討、支援を行う。 ④ 児童虐待の防止や対応のために必要かつ相当な範囲で情報提供を行うことは基本的には守秘義務や個人情報保護に係る規定違反にはならない。ただし、個人情報の取扱いの範囲をより明確にするためにも、可能な限り、要保護児童対策地域協議会に関係者一同が参加するように努める。 ⑤ 臓器提供に係る児童に関する照会が医療機関からある場合に備え、事前に関係部署等と照会方法等について協議をしておく。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv121203-1.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3105~3106頁(児童相談所) 3135~3136頁(児童虐待の防止等に関する法律と学校及び教職員の責務) 3141~3143頁(児童虐待防止に向けた学校と児童相談所の連携) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 6317~6320頁(児童虐待に対する学校・地域・関係機関の連携) 6313~6316頁(児童虐待と学校の対応 ※13 子ども虐待(6301~6320頁) |
№ | 35 |
時期 | [2012年]≪11月≫ |
キーワード | 【発達障害】【通常学級】【気になる子ども】【特別支援教育】 |
主要記事 | ◆「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」 文部科学省 H24.12.5 |
解説 |
文部科学省は、今後の施策の在り方や教育の在り方の検討の基礎資料とするため、標記調査を実施、結果を公表しました。同様の前回調査より10年ぶりの調査となり、前回の調査対象が5地区だったのに対し、全国を対象とするなど、調査の信頼性が増しています。 なお、結果については、前回とは対象地域・抽出方法が異なることから、単純な比較はできませんが、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は平成14年の6.3%に対し、今回の調査でも推定値6.5%となっています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328849.htm 参照 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5081~5985頁(入学時の実態把握と学級づくり) 5086~5090頁(思い込みや決めつけによる指導を回避する客観的なアセスメント) |
◆2012年12月◆ | |
№ | 36 |
時期 | [2012年]≪12月≫ |
キーワード | 【学校基本調査】【児童生徒数】【教職員数】 |
主要記事 | ◆学校基本調査―平成24年度(確定値)結果の概要― H24.12.21 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、平成24年5月現在で、学校に関する基本的事項を明らかにする基本調査を行い、調査結果をまとめました。すべての幼稚園、小・中・高等学校や専修学校等各種学校、市町村教育委員会に対して、学校数,児童生徒数,教職員数、卒業後の進路状況等、学校の全体像を知ることができます。 今年度のポイントとして、幼稚園から高等学校までの在学者が、1,543万6千人と、前年度より12万4千人減少しています。また、小学校の児童生徒数は前年度より12万3千人減少しており、過去最低を更新するなどの傾向がみられました。さらに、中学校は過去7年間、高等学校は過去4年間安定的に推移していましたが、数年後減少傾向に転じる見込みです。 教員数(約136.5万人)については、増加がみられたのは幼稚園(+434人、0.39%)、中学校(+649人、0.26%)、特別支援学校(+1,533人、2.0%)、大学(+886人、0.5%)等で、減少がみられたのは小学校(▲760人、0.18%)、高等学校(▲302人、0.13%)等となっています。 詳細は以下のとおりです。 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/1329235.htm 参照 |
◆2013年1月◆ | |
№ | 37 |
時期 | [2013年]≪1月≫ |
キーワード | 【アレルギー】【学校給食】 |
主要記事 | ◆事務連絡/学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応等について(平成24年12月26日付事務連絡)/新年度の学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応等について(平成25年3月23日付事務連絡) 文部科学省 |
解説 |
文部科学省では、平成24年12月10日に東京都調布市の小学校で、食物アレルギーをもつ児童が、学校給食終了後にアナフィラキシーショックで亡くなる事故が起きたことを踏まえ、平成24年12月と平成25年3月に、食物アレルギー等を有する児童生徒の対応に関する事務連絡を発出しました。 特に、新年度からの学校給食の実施に当たっては、児童生徒の新入学や転入のほか教職員の人事異動など多くの面で環境の変化が予想されるため、改めて、校内体制等の再確認と児童生徒等の状況に応じた万全の体制での対応を求め、参考資料として「学校給食実施基準の一部改正について(通知)」(平成25年1月30日付24文科ス第494号)、「食に関する指導の手引-第一次改訂版-」(平成22年3月改訂)、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」(平成20年3月、(財)日本学校保健会)を挙げ、学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒への対応のポイントとして以下を紹介しています。 ○学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の活用 ○学校給食での食物アレルギー対応の実際(レベルごとに対応方法) ○アレルギー疾患の緊急時対応 (アナフィラキシーへの対応) また、食物アレルギーに関する対応の充実を図るため、平成25年5月に「学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究」を立ち上げ、平成26年度中に取りまとめをすることとしています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1329770.htm http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1332720.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3345~3346頁(アレルギー疾患の現状と対応) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 7135~7138頁(アレルギー体質の児童生徒) 7183~7186頁(食物アレルギーによる事故) |
№ | 38 |
時期 | [2013年]≪1月≫ |
キーワード | 【青少年】【体験活動】 |
主要記事 | ◆答申/今後の青少年の体験活動の推進について H25.1.21 文部科学省 |
解説 |
これからの時代に求められる青少年教育について審議すべき事項は広範多岐にわたることから、青少年の体験活動という観点から、文部科学省は、青少年の体験活動の推進の在り方に関する部会を設置し、委員による青少年教育施設の視察等を行いながら、審議を進めていました。 本答申は、青少年の体験活動の意義や効果を整理するとともに、現在の課題や今後の推進方策について提言しています。 具体的には、ギャップタームでの体験活動について、家庭の経済状況によって左右されないよう、文部科学省や大学、民間団体・企業などの関係機関が連携して支援策を講じる必要性があると指摘しています。さらに、青少年の体験活動が社会で評価されるための評価・顕彰制度の創設や、地域や学校における体験活動の指導者養成、人材の育成が急務であるとし、体験活動の総合的な推進のための法整備なども求めています。 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/01/28/1330231_1.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 1521~1522頁(体験活動の充実) 1531~1532頁(勤労体験学習) 1533~1534頁(ボラン ティア教育) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 1341~1352頁(8 体験活動 ・新学習指導要領に対応した指導計画の作成・地域をフィールドにしたボランティア活動・自然体験活動) |
◆2013年2月◆ | |
№ | 39 |
時期 | [2013年]≪2月≫ |
キーワード | 【体罰】【懲戒】【児童生徒理解】【生徒指導】 |
主要記事 | ◆通知/体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について H25.3.13 文部科学省 |
解説 |
昨年末、部活動中の体罰を背景とした高校生の自殺事案が発生するなど、教職員による児童生徒への体罰の状況を踏まえ、文部科学省は体罰に関する通知を発出しました。 過去にも、通知「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について(依頼)」(平成25年1月23日)において、体罰禁止の徹底を求めていましたが、今回の通知では、懲戒、体罰に関する解釈・運用に関する考え方を以下5項目に分け、具体的に示しています。今後、解釈・運用については、本通知によるものとなります。 1.体罰の禁止及び懲戒について 2.懲戒と体罰の区別について 3.正当防衛及び正当行為について 4.体罰の防止と組織的な指導体制について 5.部活動指導について 別紙【学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例】 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1331907.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 3027の7~3027の9頁(体罰の禁止) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5811~5843頁(6 懲戒と「体罰禁止」・児童生徒の懲戒・体罰の禁止・児童を投げ飛ばした体罰・廊下に立たせる体罰・額をはじく体罰・脅し口調で子どもに接する担任) |
№ | 40 |
時期 | [2013年]≪2月≫ |
キーワード | 【保護者苦情】【保護者対応】 |
主要記事 | ◆保護者苦情訴訟 教員の訴え棄却 H25.3.11 |
解説 |
埼玉県の公立小学校で、女性教諭が、担任クラスの児童の保護者から連絡帳を使って再三苦情を受け、不眠症になったとして、500万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が出されました。 判決は、保護者が連絡帳に記載した苦情などの内容について、「教員への名誉毀損や侮辱は成立しない」と判断し、請求を棄却しました。 判決によると、「子どものテストの答えを改ざんされた」などと連絡帳に40回以上にわたって書き込まれた教諭を非難する内容には「教諭の社会的評価を低下させるものを含む」とした一方で、連絡帳を読んだ教員や市教育委員会には「守秘義務があり、不特定多数の人に内容が広まるものとは言えない」と指摘。名誉毀損には当たらないと結論づけました。 参照 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 7783~7928頁(第19章 保護者対応・関係諸機関にかかわるトラブル 1 保護者からの苦情・学校と家庭の教育方針・総合的な学習の時間への保護者のかかわり・繁華街に遊びにいく子どもの保護者への対応・給食費の徴収と運用・給食費の未納金の徴収・給食費の徴収に対する保護者の反発・保護者同士のトラブルについての学校の指導・対応への抗議・子どもの健康管理と家庭への連絡・入学式に遅刻した上におしゃべりを続ける保護者・授業参観・懇談会で携帯メールを使用する保護者・指導力不足の教員に対する信頼不足が児童にも浸透してしまった・学校のプールに入るための医師の診断許可・不登校を学校の責任にする保護者・学級担任の決定・変更・妊娠を理由に担任を替えるよう要求する保護者・運動会開催の情報提供の仕方に不満をもつ保護者・保護者からの一方的な抗議・児童の話を鵜呑みにする保護者への対応・自然災害時の対応を、保護者が他校と比べて苦情・トラブルを起こしては転校を繰り返す保護者・教員の対応に不満をもつ自己中心的な保護者・学力不足の生徒への対応についての保護者の苦情・保護者による金銭の要求・学校公開期間中、保護者の高価な靴が盗難・子どもの遊びをめぐるトラブルが、親同士のトラブルに発展・学校環境をめぐる近隣からのクレーム) |
◆2013年3月◆ | |
№ | 41 |
時期 | [2013年]≪3月≫ |
キーワード | 【日本語指導】【外国人児童生徒】 |
主要記事 | ◆「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査(平成24年度)」の結果について 文部科学省 H25.4.3 |
解説 |
公立小・中・高等学校等における日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等について、平成24年5月1日現在で行った調査の結果が公表されました。 本調査は、平成3年度から行っており、平成11年度までは隔年、同年度から平成20年度までは毎年度実施、調査文書等に関する学校現場の事務負担等の軽減の取組の一つとして、平成20年度以降は隔年度(偶数年度)実施となっています。 今回の調査結果では、日本語指導が必要な外国人児童生徒は全体としては、前回の平成 22 年度調査より 1,498 人減少しました。 しかし、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒前回調査より 675 人増加しています。これは、帰国児童生徒のほかに日本国籍を含む重国籍の場合や、保護者の国際結婚により家庭内言語が日本語以外の場合などが考えられます。 そして、母語別にみると、前回同様、最も多いのは、ポルトガル語を母語とする者です。(32.8%)つづいて、中国語 20.4%、フィリピン語が 16.6%、スペイン語が 12.9% であり、これらの4言語で全体の 82.7%を占めています。 詳細については、以下をご覧ください。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/04/1332660.htm 参照 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5623~5626頁(日本語指導) |
№ | 42 |
時期 | [2013年]≪3月≫ |
キーワード | 【学校安全】【安全管理】【危機管理】 |
主要記事 | ◆学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査について(平成23年度実績) H25.3.29 文部科学省 |
解説 |
文部科学省は、学校の安全管理について、国公私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園(平成24年5月1日現在で設置されている学校)での取組み状況をまとめました(平成24年3月末時点)。 学校安全計画を策定している学校の割合は 95.7%と、前回調査(平成21年度)より3.4ポイント上回っています。 また、9割以上の学校が、学校施設・設備の安全点検、安全指導、登下校方策を学校安全計画のなかに盛り込んでおり、危機管理マニュアルを作成しています。 この調査結果に関連して、同日、学校保健安全法を踏まえた全ての学校における学校安全計画の策定や安全点検等の徹底を引き続き依頼するとともに、AED未設置の学校に設置と設置後の研修会の検討を依頼した事務連絡を、教育委員会宛てで発出しています。 詳細は以下のとおりです。 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/1289307_2.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 739の31~739の32頁(学校安全の推進に関する計画) 3349~3372頁(〔2〕 学校安全)・学校安全計画・学校環境の安全・安全教育・学校の安全管理・防災教育・防災非難訓練の充実・学校の防災体制・学校防災マニュアル 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 7025~7028頁(「学校安全の推進に関する計画」等をいかに防災計画に活用するか) |
№ | 43 |
時期 | [2013年]≪3月≫ |
キーワード | 【メンタルヘルス】【休職者数】【復職支援】 |
主要記事 | ◆教職員のメンタルヘルス対策検討会議の最終まとめについて H25.3.29 文部科学省 |
解説 |
教職員のメンタルヘルス対策検討会議(座長:吉川武彦)は、3月29日教職員のメンタルヘルスに関する対策について、最終まとめをとりまとめました。 精神疾患による教員の病気休職者数はH23年度に約5,300名に上り、在職者に占める割合は約0.6%、最近10年間で約2倍に増加しており、課題の洗い出しと復職支援までの対策案を提示しています。 メンタルヘルス不調の背景には、業務量増加や質の困難化や、校長等とその他の教職員との間の認識ギャップ等の傾向があるとしています。また、管理職である校長・副校長・教頭以外は職位に差がない、いわゆる「鍋蓋型組織」のためラインによるケアが難しい面や、学級担任や事務職員など教職員が一人で対応するケースが多く、組織的な対応が十分ではないという教職員独特の組織体系も要因であるとしています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/088/houkoku/1332639.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 4173~4175頁(教員の心の健康(メンタルヘルス)の保持・増進) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 4301~4332頁(12 メンタルヘルス 第10章 教職員にかかわるトラブル・うつ傾向で休みがちな教員・管理職の厳しい指導に精神の安定を欠く教員・元の担任に戻してほしいと保護者の要求で新担任が自信喪失・教職員間の人間亜関係がうまくいかずうつ状態に・休みがちな教師への不満・教職員のメンタルヘルスを守るための職場環境の整備) |
№ | 44 |
時期 | [2013年]≪3月≫ |
キーワード | 【英語教育】【JETプログラム】 |
主要記事 | ◆平成24年度「『国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策』に係る状況調査」の結果について 文部科学省 H25.3.29 |
解説 |
文部科学省では、公立中学校(中等教育学校前期課程を含む)及び高等学校(中等教育学校校規課程を含む)における英語教育の状況の調査結果を公表しました。 本調査は、平成23年6月、「外国語能力の向上に関する検討会」により『国際共通語としての英語力向上のための5つの提言と具体的施策』が取りまとめられ、これらの提言及び具体的施策を推進していく上で必要な実態を把握するために実施されたものです。(平成23年度調査結果については、平成24年1月31日公表http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1332638.htm参照) 今回の状況調査項目では、提言1、3、4に関することが取り上げられました。 提言1(生徒の英語力や学習到達目標について)では、中学校、高等学校それぞれ第3学年に所属している生徒のうち中学校は英検3級、高等学校では英検準2級を基準として、取得、また取得していなくとも、それに準ずる英語力を有すると思われる生徒がどれだけいるか調査されました。その結果、中学、高等学校ともに約3割程度で、前回調査より増加しています。 提言2(英語を使用する機会の増加について)では、英語の授業で活用するために雇用等している ALT 、また外国人の教員について調査されました。ALT の総数は 中学校8,505人、高等学校は2,635人。また、英語の授業を担当している教員のうち正規の外国人教員は、中学校7人、高等学校13人。非常勤講師は中学校17人、高等学校3人でした。 提言4(英語担当教員の英語力・指導力、学校・地域における戦略的な英語教育改善に ついて)では、英語担当教員のうち、英検準1級以上又は TOEFL の PBT 550 点以上、CBT 213 点以上、 iBT 80 点以上又は TOEIC 730 点以上を取得している者の割合が調査されました。 中学、高等学校とも、受験経験のあるものは約75%でしたが、実際に取得しているものは中学は全体の27.7%であるのに対し、高等学校では全体の52.3%でした。 http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1332638.htm 参照 |
№ | 45 |
時期 | [2013年]≪3月≫ |
キーワード | 【学校施設】【学校施設の老朽化対策】 |
主要記事 | ◆報告書/「学校施設の老朽化対策について」等の公表について H25.3.15 文部科学省 |
解説 |
学校施設の老朽化対策が喫緊の課題となっていることから、「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」が、老朽化した学校施設の再生や再生整備の進め方などについて検討し、二つの報告書をとりまとめました。 一つ目は、「学校施設の老朽化対策について~学校施設における長寿命化の推進~」というものです。この報告書では、現在の学校施設の諸課題(築25年以上で改修を要する学校施設は約7割。安全面や機能面での不具合、環境面でのエネルギーの無駄等)を整理し、昭和44年ごろ建築された建物から順次、多額の費用をかけて老朽化対策として改築を行う必要があることを提言しています。また、学校施設の長寿命化にあたっては、①安全・安心な施設環境の確保、②教育環境の質的向上、③地域コミュニティの拠点形成という3つを目指すべき姿とし、中長期的な計画のもとに進める必要があることを提言しています。 二つ目は、この提言を受けて、諸課題への対応プロセスを提示した「学校施設整備基本構想の在り方について」です。中長期的な計画を立てるにあたり、①学校施設の目指すべき姿の検討、②現状把握、③多角的な観点から課題を整理・検討、④学校施設整備基本構想策定という流れで進めていくことを推奨しています。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/03/1332017.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 5407~5407の3頁(公立学校の施設整備の動向) 5421~5422頁(学校施設の耐震補強) 5440~5441頁(学校施設の地震防災対策) |
◆2013年4月◆ | |
№ | 46 |
時期 | [2013年]≪4月≫ |
キーワード | 【教育再生会議】【地方教育行政】【教育委員会】 |
主要記事 | ◆教育再生実行会議(第二次提言)について 首相官邸 H25.4.15 |
解説 |
平成25年、4月15日、教育再生実行会議による第二次提言が取りまとめられました。2月の第一次提言では「いじめ」についての提言がなされましたが、第二次提言では、大津市のいじめ事件の対応などで問題視された、教育委員会制度のあり方についての提言が行われました。提言内容については、主に以下の三点です。 ・責任の所在を明確にする 従来の制度では、地方公共団体における教育行政の責任は教育委員会が担うとされてきましたが、今後は教育長を責任者とします。(なお、これまで通り、教育長の任命・罷免については首長が行うものとし、その際には議会の同意が必要となります。) ・権限の見直しを行い、国、都道府県、市町村の役割を明確にする ・地域住民の意向を適切に受け止め、地方教育行政や学校運営に生かす。 詳細については、以下をご覧ください。 http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201304/15kyouikusaisei.html 参照 『学校経営質疑応答集』 100~199の2頁(〔3〕 教育委員会の役割)・国、都道府県、市町村の役割分担と連携協力・都道府県と市町村の関係・政令指定都市、中核市の特例・国と都道府県の関係・私立学校と地方公共団体との関係・地域住民と教育委員会・学校との関係・教育長の職務・教育委員会の事務処理体制・教育委員会制度・教育委員会の組織・教育委員会の職務・教育委員会と長との関係・教育委員の公募・教育委員会議の公開・教育委員会の権限に属する事務の委任・市町村合併と教育委員会・市町村合併と教育委員会の選任・条例による事務処理の特例・活性化に向けた教育委員会制度の改正 |
№ | 47 |
時期 | [2013年]≪4月≫ |
キーワード | 【教育行政】【教育基本計画】 |
主要記事 | ◆第2期教育振興基本計画について(答申) 中央教育審議会 H25.4.25 |
解説 |
中央教育審議会では、平成25年4月25日に、第2期計画期間の平成25~29年度における教育の振興に関する総合計画として、「第2期教育振興基本計画について(答申)」を取りまとめました。第1期計画で掲げた「10年を通じて目指すべき教育の姿」の達成はいまだ途上で、依然として様々な課題が存在しています。 我が国の危機回避に向けた基本的方向性として、「社会を生き抜く力の養成」、「未来への飛躍を実現する人材の養成」、「学びのセーフティネットの構築」、「絆づくりと活力あるコミュニティの形成」4つのビジョンを掲げました。この4つのビジョンに基づき、8つの成果目標と30の基本施策が策定されました。 8つの成果目標の内容として、「生きる力の確実な育成」、「新たな価値を創造する人材、グローバル人材等の養成」、「安全・安心な教育研究機会の確保」、「互助・共助による活力あるコミュニティの形成」等が挙げられています。 さらに、30の基本施策として、「いじめ,暴力行為等の問題への取組の徹底」、「学生の主体的な学び確立による大学教育の質的転換」、「学習の質の保証と学習成果の評価活用を推進」、「学生等への就職支援体制強化」等が計画されています。 詳細は以下のとおりです。 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1334377.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 739~739の4頁(教育基本計画について) |
№ | 48 |
時期 | [2013年]≪4月≫ |
キーワード | 【体罰】【実態調査】 |
主要記事 | ◆体罰に係る実態把握の結果(第1次報告)について H25.4.26 文部科学省 |
解説 |
児童生徒に対する体罰の実態を把握し、体罰禁止の徹底を図るため、全国の国公私立の小学校、中学校、高等学校(通信制を除く)、中等教育学校、特別支援学校で体罰の実態調査を行い、このたび、第1次報告(公立学校における平成24年4月から平成25年1月までに発生したもの)が出されました。 これによると、体罰が起きた場面で多かったのが小学校では授業中、中学校では部活動と授業中、高校では部活動で、学校種によって差がみられました。 また、公立の小・中・高校、中等教育学校、特別支援学校の752校で840件の体罰が発生し、1,890人の児童生徒が被害を受けています。 学校種別では、小学校179校・189件・340人、中学校374校・416件・905人、高校186校・220件・629人、特別支援学校13校・15件・16人、中等教育学校は0件となっています。 なお、国立・私立学校については、公立学校と異なりこのような調査は初となるため、継続して調査中であり、第2次報告公表時において、平成24年度に発生した状況を公表する予定となっています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/04/26/1334243_01_1_1.pdf 参照 『学校経営質疑応答集』 3027の7~3027の9頁(体罰の禁止) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5811~5843頁(6 懲戒と「体罰禁止」・児童生徒の懲戒・体罰の禁止・児童を投げ飛ばした体罰・廊下に立たせる体罰・額をはじく体罰・脅し口調で子どもに接する担任) |
№ | 49 |
時期 | [2013年]≪4月≫ |
キーワード | 【学力テスト】【抽出方式】【保護者アンケート】 |
主要記事 | ◆全国学力・学習状況調査 文部科学省 H25.4.24 |
解説 |
2009年度以来4年ぶりに「全国学力・学習状況調査」が、国公私立全ての小中学校を対象とした全員参加方式で行われ、全国3万校余りの約228万人が参加しました。2007年度に始まった現行のテストは、当初全員参加方式でしたが、民主党政権は全員参加を数年に1回とし、原則的に約3割の学校を選ぶ抽出方式に変更となっていました。 本テストでは、基礎問題と活用力の二つの側面から国語と算数・数学の2教科の学力を測定し、8月下旬をめどに都道府県別の平均正答率が文部科学省から公表される予定です。また、前記テストに加え、学力の経年変化を把握するための調査、家庭環境と学力との関連を分析するため844の公立校の保護者に対するアンケートや教育委員会に対する調査も新たに導入されます。 参照 『学校経営質疑応答集』 1591~1594(〔2〕 教育課程一般 ⑥全国的な学力調査)・全国学力・学習状況調査の概要・全国学力・学習状況調査の結果・全国学力・学習状況調査の活用 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 1991~2006頁(3 全国学力・学習状況調査 ・全国学力・学習状況調査の結果を受けた保護者からの要求・全国・学力状況調査の結果を地域や家庭のせいにする教員への対応・全国学力・学習状況調査結果の公表・全国学力・学習状況調査への参加をめぐって意見が対立 第4章 評価・評定にかかわるトラブル) |
№ | 50 |
時期 | [2013年]≪4月≫ |
キーワード | 【平成24年度調査結果】【特別支援教育】 |
主要記事 | ◆平成24年度特別支援教育に関する調査の結果 文部科学省 H25.5.14 |
解説 |
文部科学省は5月14日、昨年度の特別支援教育に関する調査の結果を発表しました。 内容は ・特別支援教育体制整備状況調査結果について ※国・公・私立の学校 ・通級による指導実施状況調査結果について ※公立学校 ・特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について ※公立学校 の3種ですが、とくに変化の見られた通級による指導の実施状況については、全体として増加の傾向が続いています。(平成24年度:小学校5,292名増、中学校867名増) 増加している主な障害種は、言語障害1,067名増、自閉症932名増、情緒障害1,118名増、学習障害(LD)1,537名増、注意欠陥多動性障害(ADHD)1,491名増。 過去3年間で通級設置学校数は約14.5%増加(22年度2,910校、23年度3,061校、24年度3,333校)しています。現在公立小・中学校の10.6%の学校で通級による指導が行われています。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1334891.htm 参照 『学校経営質疑応答集』 1747~1750頁(特別支援教育の推進) 1755~1776頁(通級による指導) 1793~1794頁(学校における医療的ケアについて) 『学校経営の危機管理―トラブル対応と法的解説』 5009~5014頁(特別支援教育の理念(基本的な考え方)についての共通理解) 5025~5028頁(障害の特性や発達の状態に応じた指導・支援と学級経営の充実) 5029~5034頁(就学後の総合的な支援体制の確立) 5035~5038頁(インクルーシブ教育の導入と学校改革) 5081~5085頁(入学時の実態把握と学級づくり) |