弁護士、裁判官、研究者~民事訴訟に携わるすべての方々に~
ISBN |
978-4-474-05536-0 |
発刊年月日 |
2016-10-19
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判型 |
A5判/C3032 |
ページ数 |
574 |
巻数/略称 |
/必要的共同訴訟 |
商品コード |
055368
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必要的共同訴訟について体系的にまとめられた唯一の書。元東京高等裁判所・部総括判事が、これまで論じられてきた理論を網羅的に整理し、裁判官の視点から問題となる実務上の課題と関連づけて解説。
はしがき
第1 編 必要的共同訴訟の意義
第1 章 はじめに
第1 節 本書の目的と構成
1 本書の目的
2 本書の構成
第2 節 必要的共同訴訟の概要
1 訴訟共同の必要と合一確定の必要の要件
2 合一確定の必要の解釈の歴史的変遷(学説)
3 合一確定の必要の解釈の歴史的変遷(判例)
4 必要的共同訴訟の成立範囲の見解の対立の背景
第2 章 必要的共同訴訟の定義と種類
第1 節 必要的共同訴訟の定義
1 条 文
2 学説における必要的共同訴訟の定義
3 判例における必要的共同訴訟の定義
4 まとめ
第2 節 必要的共同訴訟の成立要件
1 実体法説
2 訴訟政策説
3 折衷説
4 訴訟政策説に対する批判
5 実体法説の利点と欠点
6 訴訟政策説の利点と欠点
第3 節 必要的共同訴訟の種類
1 固有必要的共同訴訟
2 類似必要的共同訴訟
第3 章 訴訟類型に対応した固有必要的共同訴訟の成否
第1 節 他人間の権利関係等の変動を目的とする訴訟
1 形成訴訟において、形成される法律関係の当事者以外の第三者が訴えを提起する場合
2 会社関係訴訟
3 身分関係に関する形成訴訟及び確認訴訟において第三者が他人間の身分関係の変動・確認を求める訴えを提起する場合
第2 節 管理処分権又は訴訟追行権の共同行使が要求される場合
1 管理処分権の共同行使の場合
2 訴訟追行権の共同行使の場合
第3 節 共同所有関係訴訟
1 目的物引渡請求
2 妨害排除請求
3 共有持分権等確認請求訴訟
4 共有権確認請求訴訟
5 共有者の一部の者から第三者に対する不法又は無効な登記の抹消請求訴訟
6 移転登記請求訴訟
7 入会権関係訴訟
8 境界確定の訴え
9 遺産確認請求訴訟
10 共有物分割請求訴訟
11 賃貸借契約の一方の当事者が複数である訴訟
第4 節 知的財産関係訴訟
1 必要的共同訴訟肯定例
2 必要的共同訴訟否定例
3 まとめ
第4 章 類似必要的共同訴訟
第1 節 類似必要的共同訴訟の定義及び具体例
1 類似必要的共同訴訟の定義
2 片面的対世効のある訴訟と類似必要的共同訴訟
3 類似必要的共同訴訟の具体例
第2 節 類似必要的共同訴訟か否かが問題となる場合
1 数人の債権者の債権者代位権に基づく訴訟
2 数人の差押債権者の取立訴訟
3 複数の住民の提起した住民訴訟
4 数人の株主による株主代表訴訟(責任追及の訴え)
5 類似必要的共同訴訟に当たらない場合
第5 章 必要的共同訴訟の規律
第1 節 訴訟要件
1 管 轄
2 訴訟要件の調査
第2 節 必要的共同訴訟の審判の規律
1 共同訴訟人独立の原則の修正
2 一部の共同訴訟人による訴訟行為の効果
3 共同訴訟人の一部の者に対する相手方の訴訟行為の効果
4 訴訟の進行
5 共同訴訟人の1 人が被保佐人等である場合
6 合一確定の必要と不利益変更禁止の例外
第3 節 非同調者
1 非同調者の取扱いに関する判例
2 非同調者の取扱いに関する学説
3 まとめ
第4 節 脱漏当事者があった場合の処理
1 脱漏者の取扱いに関する判例
2 脱漏者の取扱いに関する学説
3 まとめ
第5 節 上訴をしない共同訴訟人の地位
1 非上訴者の取扱いに関する判例
2 非上訴者の取扱いに関する学説
3 まとめ
第6 節 住民訴訟及び株主代表訴訟における非上訴者の地位
1 住民訴訟及び株主代表訴訟における非上訴者の取扱いに関する判例
2 住民訴訟及び株主代表訴訟における非上訴者の取扱いに関する学説
3 まとめ
第2 編 重要判例の整理
第1 章 最高裁判例
第1 節 必要的共同訴訟を肯定する方向の最高裁判例
第2 節 必要的共同訴訟を否定する方向の最高裁判例
第2 章 大審院判例
第1 節 必要的共同訴訟を肯定する方向の大審院判例
第2 節 必要的共同訴訟を否定する方向の大審院判例
事項索引
判例索引
▼もっと見る
○第1編において、大審院及び最高裁の重要判決の調査と分析に基づき、必要的共同訴訟の意義、特にその成立要件、訴訟類型に応じた固有必要的共同訴訟の成否、必要的共同訴訟の規律などについて解説を行い、現時点における判例の到達点を明らかに する。
○第2編においては、大審院判決及び最高裁判決につき、必要的共同訴訟を肯定する方向の判決とこれを否定する方向の判決を紹介し、その調査と分析に基づき、各判決の有する意義と前後の判決との整合性などについての解説を行う。