移転価格「文書化」の「流れ」をつかみ、重要ポイントをおさえて深く正しく理解し、対応できる!
ISBN |
978-4-474-05781-4 |
発刊年月日 |
2017-03-28
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判型 |
A5判/C2033 |
ページ数 |
200 |
巻数/略称 |
/移転価格文書化 |
商品コード |
057810
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BEPSプロジェクトでの議論をふまえたうえで、平成28年度改正で措置された移転価格「文書化」について、各種公表資料を交えつつ、誤りがちなポイントや判断に迷う点を「注意ポイント」として明示し、正確な理解ができる実務解説書。提出資料の記載要領も登載!
1 移転価格文書化制度の整備
1-1 OECD/G20・BEPSプロジェクトにおける移転価格税制に係る文書化制度の整備に関する議論-行動計画13「多国籍企業情報の報告制度(移転価格税制に係る文書化)」-
(1) BEPSプロジェクトにおける問題意識
(2) BEPSプロジェクトの意義
(3) BEPSプロジェクト最終報告書の概要
(4) BEPS行動計画13「多国籍企業情報の報告制度(移転価格税制に係る文書化)」
(5) 国別報告書(改定案・OECD移転価格ガイドライン第5章AnnexⅢ)
(6) マスターファイル(改定案・OECD移転価格ガイドライン第5章AnnexⅠ)
(7) ローカルファイル(改定案・OECD移転価格ガイドライン第5章AnnexⅡ)
1-2 BEPSプロジェクトを踏まえた我が国における移転価格税制に係る文書化制度の整備(平成28年度税制改正)の内容
(1) 平成28年度税制改正前のわが国の文書化制度の内容
(2) 諸外国における文書化制度の導入
(3) 平成28年度税制改正後のわが国の文書化制度の概要
1-3 制度が運用開始するまでに準備しておくべきポイント(まとめ)
2 移転価格文書化で求められる事項
2-1 国別報告事項(CbCR:Country by Country Report)の提供義務の創設
(1) 国別報告事項の提供義務の概要
(2) 国別報告事項とは
(3) 国別報告事項に係る用語の定義
(4) 国別報告事項の提供義務
(5) 提供開始年度
(6) 使用言語
(7) 国別報告事項をその提供期限までに提供しなかった場合の罰則
(8) 特定電子情報処理組織を利用する方法(e-Tax)による提供
◆参考資料
○「特定多国籍企業グループに係る国別報告事項」の記載要領
○「国別報告事項(表1から表3)」の記載要領
○特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項等の記載要領
2-2 事業概況報告事項(マスターファイル)の提供義務
(1) 事業概況報告事項(マスターファイル)の提供義務の概要
(2) 事業概況報告事項(マスターファイル)の提供義務者
(3) 事業概況報告事項を提供すべき法人が複数ある場合の特例
(4) 提供開始年度
(5) 使用言語
(6) 事業概況報告事項の不提供に係る罰則
◆参考資料
○特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の記載要領
2-3 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)の同時文書化義務の導入
(1) 同時文書化義務の概要
(2) 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類
(3) 同時文書化義務の免除
(4) 同時文書化義務に係る書類の保存期間及び保存場所等
(5) 国外関連者が保存する帳簿書類の入手努力義務
(6) 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税の要件の明確化
(7) 同時文書化免除国外関連取引に係る推定課税
(8) 同時文書化対象国外関連取引に係る同業者調査
(9) 同時文書化免除国外関連取引に係る同業者調査
◆参考資料
○国外関連取引の内容を記載した書類
○国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類
2-4 確定申告書別表の添付資料
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