製造、取扱い、または譲渡・提供を行う企業の事業場の労働安全衛生担当者が、令和6年4月1日から施行される労働安全衛生法令に基づく複雑な「化学物質の自律的管理」が明確にわかり、社内規程や社内書式の改訂例も分かる、実務上の対応と留意点を知る一冊!
4,400円 (本体:4,000円)
ISBN |
978-4-474-09322-5 |
発刊年月日 |
2024-03-06
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判型 |
A5判/C2034 |
ページ数 |
400 |
巻数/略称 |
/R6化学物質管理 |
商品コード |
093229
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「化学物質の自律的管理」に関する法体系をテーマ(リスクアセスメント、保護具等)ごとに図表を用いて全体像(法令⇒条文⇒関連告示⇒関連通達)を示し、解釈例規を踏まえて法令規制の内容を解説する。通達から想定される実務上の留意点を、労働安全衛生管理規程、労働安全衛生職務分掌規程などの改正例、社内書式例等も含めて解説する。
はしがき
第1章 はじめに
1 今般の法令改正の背景と経過
(1) 化学物質による労働災害の発生状況
(2) 化学物質規制の国際的な動向
(3) わが国における化学物質規制体系の見直し(自律的な管理を基軸とする規制への移行)
(4) 改正法令の施行スケジュールと本書の構成
2 新たな化学物質規制に関する用語の定義
第2章 ラベル・SDS等による情報伝達の強化
1 ラベル表示およびSDS 交付等による通知の対象物質の拡大
(1) ラベル表示およびSDS交付等による通知の対象物質の定義
(2) ラベル表示およびSDS交付等による通知の対象物質追加の経過
(3) 別表第9 の対象物質の追加に向けた今後の改正予定
(4) 別表第9 への対象物質の列挙方式からの転換(令5.8.30 政令第265 号・厚生労働省令第108 号)
本項のポイント
実務上の注意点!
2 譲渡・提供者における対象物質に関するラベル表示事項(法令改正なし)
(1) 「表示対象物」について譲渡・提供者が容器・包装等に表示(ラベル表示)すべき事項(法令改正なし)
(2) GHS に則した表示と安衛法に則した表示の関係
本項のポイント
実務上の注意点!
3 譲渡・提供を受けた事業者側が小分け等をする際の表示(令5.4.1施行)
(1) 事業場で別容器等に保管する際の表示等の対象物の定義
(2) 譲渡・提供を受けた事業者が小分け等をする際に表示すべき事項(関係法令:安衛則33 の2 -令5.4.1 施行)
本項のポイント
実務上の注意点!
コラム 「主として一般消費者の生活の用に供されるためのもの/製品」 について
4 SDS 等の文書等の交付による危険・有害性情報の伝達(一部に法令改正あり)
(1) 譲渡・提供者が文書(SDS 等)の交付等によって通知すべき事項の追加(関係法令:安衛則34 の2 の4、安衛則24 の15 ①-令6.4.1 施行)
(2) 通知のタイミングと方法(通知方法の改正-関係法令:安衛則34の2 の3 -令4.5.31 施行)
(3) 「 人体に及ぼす作用」の定期的な確認と変更の通知(関係法令:安衛則34 の2 の5 ②-令5.4.1 施行)
本項のポイント
実務上の注意点!
5 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(令5.4.1 施行)
(1) 注文者が必要な措置を講じなければならない設備の範囲の拡大(関係法令:安衛令9 の3 -令5.4.1 施行)
(2) 注文者が請負人に伝達すべき事項( 法令改正なし)
本項のポイント
コラム 「化学設備」 と 「特定化学設備」 の定義の違い
第3章 リスクアセスメントと事後措置の強化
1 リスクアセスメントの基本
(1) リスクアセスメント対象物の定義
(2) リスクアセスメントの基本的な流れ( 法令改正なし)
(3) リスク低減措置(関係法令:安衛則 577 の2 ①・②、577 の3-令5.4.1 施行)
(4) RA の結果等の記録やRA 対象物に係る定期的な作業等記録の作成、労働者への周知(関係法令:安衛則 34 の2 の8 ①の2 ③・④-令5.4.1 施行。577 の2 ③・④→ 577 の2 ⑪・⑫-令6.4.1施行)
本項のポイント
実務上の注意点!
コラム 化学物質等の 「製造」 と 「取扱い」 の定義
コラム 「化学物質管理者」の選任に関する「製造」の定義
コラム 「 意図せず生成してしまった副生成物も化学物質のRAの対象になるか」について
2 がん原性物質
(1) がん原性物質の定義
(2) がん原性指針との関係について
(3) がん原性物質に関する措置
本項のポイント
実務上の注意点!
3 濃度基準値設定物質(令6.4.1 施行)
(1) 濃度基準値設定物質について
(2) 濃度基準値設定物質に係る対策について
本項のポイント
実務上の注意点!
4 RA 対象物健康診断(令6.4.1 施行)
(1) RA 対象物健康診断について
本項のポイント
実務上の注意点!
コラム 歯科医師による健康診断、「その他歯又はその支持組織に有害な物」 について
第4章 管理実施体制の強化
1 雇入れ時教育の拡充
(1) 雇入れ時教育の内容と対象業種の拡大
(2) 雇入れ時教育を自社等で行う場合の注意点
(3) インターネット等を介した e ラーニング等による実施方法
本項のポイント
実務上の注意点!
2 職長教育の対象業種の拡大
(1) 職長教育の対象業種の拡大
(2) 「職長」とは
(3) 職長教育のカリキュラム
(4) 自社で教育を行う場合の注意事項
(5) インターネット等を介した e ラーニング等による実施方法
(6) 職長等への再教育(能力向上教育)
本項のポイント
実務上の注意点!
3 衛生委員会の付議事項の追加
(1) 衛生委員会の付議事項の追加
(2) 衛生委員会の付議事項の追加に関する留意事項
本項のポイント
実務上の注意点!
4 化学物質管理者の選任と行わせるべき事項
(1) 化学物質管理者を選任すべき事業場と行わせるべき事項
(2) 化学物質管理者の要件
(3) 化学物質管理者選任にあたってのその他の義務
(4) 化学物質管理者選任にあたっての留意事項
(5) 化学物質管理者講習の内容と講習を自社で実施する際の留意点について
本項のポイント
実務上の注意点!
5 保護具着用管理責任者の選任と行わせるべき事項
(1) 保護具着用管理責任者を選任すべき事業場と行わせるべき事項
(2) 保護具着用管理責任者選任にあたってのその他の義務
(3) 保護具着用管理責任者選任にあたっての留意事項
(4) 保護具着用管理責任者教育の内容と講習を自社で実施する際の留意点について
本項のポイント
第5 章 労働基準監督署への報告を要する事項(化学物質労災とがんの発生)
1 化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による改善指示
本項のポイント
実務上の注意点!
2 がんが発生した場合の把握
本項のポイント
実務上の注意点!
第6章 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止
1 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止に関する規定
2 皮膚等障害化学物質について
3 経皮吸収ばく露や皮膚等障害防止対策の基本
4 化学防護手袋の選択・使用時の留意事項(平29.1.12基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」 の要点の説明)
(1) 化学防護手袋 「保護具着用管理責任者」 の指名
(2) 労働者への教育
(3) 化学防護手袋の使用上の留意事項
(4) 化学防護手袋の保守管理上の留意事項
(5) 化学防護手袋の選択にあたっての留意事項― 「耐透過性」「耐浸透性」「耐劣化性」について
本項のポイント
実務上の注意点!
第7 章 管理水準が良好な事業場への特別規則の適用の緩和または除外
1 特殊健康診断の実施頻度の緩和(令 5.4.1 施行)
本項のポイント
実務上の注意点!
2 管理水準が一定以上の場合の個別規制の適用除外(令 5.4.1施行)
本項のポイント
実務上の注意点!
「化学物質管理規程」(サンプル)
第8章 第三管理区分に区分された場合の措置(令 6.4.1施行)
1 作業環境測定に関するこれまでの規制の概要
2 第三管理区分に区分された場所に関する今後の規制(令 6.4.1施行)
第1・第2項のポイント
実務上の注意点!
3 「厚生労働大臣が定めるところによる個人サンプリング測定等(労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定)」 について
4 「厚生労働大臣が定めるところによる有効な呼吸用保護具の使用等」について
5 「厚生労働大臣の定める方法によるフィットテストの方法」 について
第3・第4・第5項のポイント
実務上の注意点!
コラム 「化学物質管理専門家」「作業環境管理専門家」の要件とそれぞれの役割について
コラム 新たな化学物質規制に関する法令改正で定められた内容に関するスタッフの役割(まとめ)
第9 章 個人サンプリング法による作業環境測定と個人ばく露測定
1 個人サンプリング法による作業環境測定
2 個人サンプリング法による測定結果の評価(管理区分の決定)
3 個人ばく露測定
本項のポイント
実務上の注意点!
第10章 フィットテスト
1 フィットテストの実施対象
2 日本産業規格 T8150 と「これと同等の方法」
(1) 定量的フィットテストの概要
(2) 定性的フィットテストの概要
(3) フィットテスト時の動作
(4) フィットテスト合格のための注意点
(5) T8150 と 「定性的フィットテスト」 のうち、定量的な評価ができる方法
3 フィットテスト実施のタイミングと記録等
(1) フィットテストを行うべきタイミング
(2) フィットテストの結果記録
4 フィットテスト実施者に対する教育
5 フィットテスト実施に関する補助金制度
本項のポイント
実務上の注意点!
◆ 本書は、原則として令和6 年1 月9 日時点で公布された法令をもとに令和6年4月1日現在の内容で解説しています。
▼もっと見る
○令和6年4月1日施行の労働安全衛生法令の改正による「化学物質の自律的管理」の全体像が理解できる。
○「化学物質の自律的管理」に関する法体系を、テーマ(リスクアセスメント、保護具等)ごとに図表を用いて全体像を示し、解釈例規を踏まえて法令規制の内容を詳しく解説。
○実務上の留意点を踏まえ、労働安全衛生管理規程、労働安全衛生職務分掌規程など社内規程の改正例、社内書式等も含めて解説。