ホーム > 業種・職種 > 自治・行政 > 公職選挙法令集 平成27年版

第一法規入門書フェア実施中

公職選挙法令集 平成27年版

定価

定価

5,940 (本体:5,400円)  

編著者名

選挙制度研究会 編

  • 単行本
  • 自治・行政
ISBN 978-4-474-03998-8
発刊年月日 2015-03-27
判型 A5判/C2031
ページ数 2376
巻数/略称 /選挙法令(27)
商品コード 039982

資料請求をする

商品概要

平成27年4月12日までに施行される公職選挙法・施行令・規則と政治資金規正法の条文及び憲法改正手続法、住民基本台帳法、行政不服審査法の改正を反映。「公職選挙法」「公職選挙法施行令」を上下二段対照方式で搭載し、委任規定がわかる構成。

目次

■公職選挙法関係
公職選挙法
公職選挙法施行令
公職選挙法施行規則
在外選挙執行規則
在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令
在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難で
ある地域等に関する省令
公職選挙法施行令第五十九条の六第九項(同令第五十九条の八第三項において
読み替えて準用する場合を含む。)の規定により送信された投票を受信するた
めに市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法
に関する技術的基準
選挙人名簿及び在外選挙人名簿に係る磁気ディスクへの記録、その利用並びに
磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準
参議院議員の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

政見放送及び経歴放送実施規程
政見放送および経歴放送取扱規程
中央選挙管理会規程
衆議院比例代表選出議員選挙執行規程
参議院比例代表選出議員選挙執行規程
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
公職選挙郵便規則
公職の候補者用特殊乗車券及び特殊航空券の発行方法等を定める告示
供託規則(抄)
選挙供託事務執務時間規程
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行
う投票方法等の特例に関する法律
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行
う投票方法等の特例に関する法律施行令
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行
う投票方法等の特例に関する法律施行規則
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
審査分会長等の職務のために要する費用の額
衆議院議員選挙区画定審議会設置法
衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令

■政治資金規正法関係
政治資金規正法
政治資金規正法施行令
政治資金規正法施行規則

■政党助成法関係
政党助成法
政党助成法施行令
政党助成法施行規則
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則

■諸法関係
最高裁判所裁判官国民審査法
最高裁判所裁判官国民審査法施行令
最高裁判所裁判官国民審査法施行規則
最高裁判所裁判官審査公報発行規程
日本国憲法の改正手続に関する法律
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令
日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
選挙制度審議会設置法
選挙制度審議会令
国会法
住民基本台帳法
住民基本台帳法施行令
市町村の合併の特例に関する法律(抄)
市町村の合併の特例に関する法律施行令(抄)
行政不服審査法
行政事件訴訟法
租税特別措置法(抄)
租税特別措置法施行令(抄)

電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示法(プロバイダ責任制限法)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(抄)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令

▼もっと見る

商品の特色

■内容現在:平成27年2月10日
■平成27年4月12日までに施行される公職選挙法・施行令・規則と政治資金規正法の条文及び憲法改正手続法、住民基本台帳法、行政不服審査法の改正を反映
■「公職選挙法」「公職選挙法施行令」を上下2段対照方式で登載
■「公職選挙法」には〔参照〕として関係法令の条項数を収録

 

☆特設サイトはこちらをクリック☆

  • 資料請求をする
  • DXで変える・変わる自治体の「新しい仕事の仕方」 推進のポイントを的確につかみ効果を上げる!
  • 新訂第二版 公用文の書き表し方の基準(資料集)
  • 新訂版 議事録作成の実務と実践
  • 既存鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造・補強コンクリートブロック造 学校建物の耐力度測定方法
  • 論点体系
  • 第一法規の電子書籍

このページのTopへ

TOPへ