本書1冊で企業に関係する税務の判断の拠り所が掴める!元審判官による税理士必携の裁決事例解説書
4,620円 (本体:4,200円)
ISBN |
978-4-474-06747-9 |
発刊年月日 |
2019-06-06
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判型 |
A5判/C2033 |
ページ数 |
440 |
巻数/略称 |
/税務重要裁決企業 |
商品コード |
067470
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元審判官が、法人税・消費税・国際課税から重要な裁決事例を精選し、その要点を「ポイント解説」としてわかりやすく、審判官の判断の根拠となる考え方や税理士が誤りやすい判断を「留意点」としてまとめた、裁決事例の解説書。
はしがき
国税不服申立ての構造と審査請求・裁決事例の意義
税務重要裁決事例 企業編
法人税関係
【公正処理基準】
○決算を確定させて確定申告を行った後に会計処理を遡及して変更することはできないとされた事例(平21.10.16裁決)
【所得の帰属者】
○請求人の従業員が貯蔵品を売却したことによる収益は、取引を行った従業員の地位・権限等を総合考慮すれば、請求人の売上とはいえないことから、請求人には帰属しないとされた事例(平21.9.9裁決)
○請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人には帰属しないとされた事例(平26.11.10裁決)
○請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとされた事例(平28.7.6裁決)
○各店舗の収益の帰属は、当該各店舗の営業許可の名義人ではなく請求人であるとされた事例(平28.8.22裁決)
【収益の計上】
○建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとされた事例(平22.10.18裁決)
○従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は同一事業年度に計上すべきであるとされた事例(平23.2.8裁決)
○期末現在、未収となっている工事代金は、請負工事が完了した日の属する事業年度において金額が未確定であっても工事代金を適正に見積り収益に計上すべきであるとされた事例(平24.3.6裁決)
○請負工事について当該事業年度末までに完成し引渡しているので収益に計上すべきであるとされた事例(平29.10.4裁決)
○請求人が子会社から受けた利益剰余金を配当原資とする剰余金の配当及び資本剰余金を配当原資とする剰余金の配当は、その全額が資本の払戻しによるものに該当するとされた事例(平24.8.15裁決)
【減価償却】
○請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件土地の取得価額に算入すべきとされた事例(平20.3.24裁決)
○未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとされた事例(平25.8.30裁決)
○中古資産の耐用年数について算定方法に誤りがあるとされた事例(平25.12.17裁決)
○競売により一括取得した土地、建物の取得価額の区分方法として固定資産税評価額の比率により按分するのが合理的であるとされた事例(平27.6.1裁決)
○事業の用に供していない資産の償却費は償却費として損金経理をした金額には該当しないとされた事例(平30.3.27裁決)
○本件機械装置は、本件販売者において使用されていたというべきであり、「その製作の後事業の用に供されたことのないもの」に該当しないとされた事例(平29.10.31裁決)
【資産の評価損】
○預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは資産の評価損の計上ができる場合に当たらないとされた事例(平16.1.15裁決)
○子会社株式に評価損を計上する場合の「回復可能性」は翌期に予定されている増資払込みを含めて判断すべきであるとされた事例(平21.4.2裁決)
○請求人の子会社には、法人税令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとされた事例(平27.5.20裁決)
【役員の給与】
○請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部が取り消された事例(平28.3.31裁決)
○売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとされた事例(平27.7.1裁決)
○請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとされた事例(平成27.7.28裁決)
○請求人の各役員が受診した人間ドックの費用は、従業員が受診した健康診断費用と大きな差があることから、各役員に対する給与等に該当すると判断された事例(平28.9.20裁決)
○非常勤役員に対して交通費以外に支給された日当は、理事会等へ出席という労務の対価に対する報酬であり役員給与に該当するが、定期同額給与には該当せず、損金不算入とされた事例(平27.4.27裁決)
○役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから定期同額給与とはいえないとされた事例(平23.1.25裁決)
○役員の分掌変更の翌事業年度に支払われた金員を当該役員に対する退職給与として取り扱うことはできないとされた事例(平24.3.27裁決)
○役員の分掌変更に伴う退職慰労金について実質的に退職したとは認められず退職給与ではないとされた事例(平29.7.14裁決)
○請求人の代表取締役に対する役員給与の額のうち、同業類似法人の代表者に対する役員給与の額の最高額を超える部分の金額は不相当に高額な部分の金額であるとされた事例(平29.4.25裁決)
【寄附金】
○外国の子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定された事例(平25.7.5裁決)
○子会社に対する貸付債権の放棄が子会社に対する寄附金と認定された事例(平14.6.28裁決)
○法人が代表社員にした債権放棄は貸倒損失ではなく寄附金に該当するとされた事例(平28.2.8裁決)
【交際費等】
○請求人が前代表者に支給した給与等を原処分庁が交際費等として更正したが、この金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとされた事例(平24.3.6裁決)
○飲食業を営む法人の直営店等で現金と同様に使用することができる株主優待券が使用されたことによって対価を受け取らなかった役務提供の原価の額が交際費に該当するとされた事例(平25.10.1裁決)
【使途不明金】
○取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとされた事例(平26.7.28裁決)
【貸倒損失】
○破産債権について貸倒損失の計上時期が誤っているとして貸倒損失の損金算入が否認された事例(平20.6.26裁決)
【繰越欠損金】
○過去事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入できるとされた事例(平17.12.19裁決)
【連結納税制度】
○純資産価額が零円を下回る場合の株式の価額は零円以上とされた事例(平23.7.7裁決)
【収益事業の範囲】
○団地管理組合は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、団地管理組合の収益事業による収入であるとされた事例(平25.10.15裁決)
○請求人が運営する有料老人ホーム事業は、不動産貸付業及び請負業に該当するとされた事例(平28.11.18裁決)
○墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当するとされた事例(平26.12.8裁決)
【青色申告】
○青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとされた事例(平25.3.28裁決)
【行為計算の否認】
○請求人の総務経理部長だけに行われた第三者割当増資は、経済的、実質的見地において純経済人として不合理、不自然な行為であり、法人税法第132条第1項に規定する「不当」な行為であると判断された事例(平28.1.6裁決)
【特別税額控除】
○雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除は、確定申告書に記載された明細書の金額を限度として適用されるとされた事例(平29.4.14裁決)
【収用の特例】
○請求人が建物補償金等の名義で取得した金員の一部について、収用等の場合の課税の特例を適用することはできないとされた事例(平26.6.3裁決)
消費税関係
○親戚や近隣住民に土地を仮設駐車場として4台分貸し付けていたが、これが消費税法における事業として該当するか否かが争われた事例(平5.7.1裁決)
○個人事業を法人成りするに当たり、個人事業で使用していた資産・負債を法人に引き継いだ行為は資産の譲渡等に当たるとされた事例(平20.12.15裁決)
○請求人が駐車場として貸し付けていた土地の約半分をコインパーキング業者に貸し付けた行為は、土地の貸付けとして非課税に該当するか否かが争われた事例(平23.3.28裁決)
○建物の賃貸借契約等において、再転貸される場合でも消基通6-13-7の適用があり、住宅として再転貸されることが明らかな場合には、その賃貸借は住宅の貸付けに当たるとされた事例(平28.9.7裁決)
○商品券の顧客への引渡しが資産の譲渡に該当するかが争われた事例(平29.8.7裁決)
○基準期間が免税事業者である場合の課税売上高の算出について争われた事例(平8.11.22裁決)
○個人事業者の事業を開始した日が争われた事例(平29.6.16裁決)
○設立2期目に課税事業者に該当するか否かが争われた事例(平30.2.23裁決)
○軽油引取税が課される軽油の販売に係る課税資産の譲渡等の額について争われた事例(平9.5.28裁決)
○基準期間の課税売上高の算定は、帳簿への記帳に従って総額主義により算定すべきか、それとも本来の取引実態に従って純額主義により算定することが認められるかについて争われた事例(平16.3.29裁決)
○土地と共に一括取得した建物について、売買契約書に記載された建物価額によらず、土地及び建物の各固定資産税評価額の価額比をもとに算定した価額を建物の取得価額とし、課税仕入れに係る支払対価の額とした場合に、課税仕入れに係る支払対価の額は、売買契約書に記載された建物価額によるべきであるとされた事例(平20.5.8裁決)
○仕入先として、その帳簿に氏名が記載されず、氏のみが記載されているものは、帳簿の記載不備に該当し帳簿又は請求書等の保存がないものとして仕入税額控除ができないとされた事例(平6.12.12裁決)
" ○消費税簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出がない限り、その基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるときは、仕入れに係る消費税額はみなし仕入率によらなければならないとされた事例(平8.6.27裁決)"
国際課税関係
○キープウェル契約に基づく役務提供取引について、原処分庁の採用した独立企業間価格の算定方式は採用できないが、銀行が行っている保証の保証料率を比較対象として独立企業間価格を算定するのは、独立価格比準法と同等の方法であり相当であるとされた事例(平14.5.24裁決)
○ロイヤルティに係る国外関連取引について、基本三法と同等の方法を適用することはできず、残余利益分割法を適用して独立企業間価格を算定する方法が相当であるとされた事例(平22.6.28裁決)
○国外関連者に対する貸付金利息の独立企業間価格について、原処分庁が独立価格比準法に準ずる方法と同等の方法により算定したことは相当であるとされた事例(平28.2.19裁決)
○請求人(個人)が直接株式を保有する特定外国子会社等は、本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていたとはいえないことから、措置法第40条の4にいう外国子会社合算税制の適用除外要件の一つである管理支配基準を満たしていないとされた事例(平22.9.2裁決)
○外国法人に対して支払った航空機パイロットの派遣に係る報酬は所得税法第161条第2号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業の対価に該当するとされた事例(平24.10.24裁決)
○E国法人に対して支払ったゲームソフトの開発委託費は、国内源泉所得である著作権の譲渡等の対価に該当し、非居住者等に対する源泉所得税の課税対象となるとされた事例(平21.12.11裁決)
○非居住者である請求人の役員は「国外において常時使用人として勤務している」とは認められないから、当該役員に対する報酬は国内源泉所得に該当するとされた事例(平24.5.10裁決)
○外国人研修制度及び技能実習制度に基づく在留資格を有する外国人研修生等に支払われた手当等について、当該外国人研修生が在留資格に適合する活動を行っていないことを理由に日中租税条約第21条の事業修習者としての免税を受けられないとされた事例(平21.3.24裁決)
○香港法人である請求人から国内事業を委託された内国法人は、国内における請求人の代理人PEに該当するため、請求人には国内事業に係る所得について法人税の申告義務があるとされた事例(平25.11.5裁決)
○外国人旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとされた事例(平23.6.14裁決)
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