元審判官が独自の目線で選び抜き解説した、税理士が押さえておくべき重要裁決事例55選!
ISBN |
978-4-474-05897-2 |
発刊年月日 |
2017-10-30
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判型 |
A5判/C2033 |
ページ数 |
336 |
巻数/略称 |
/税務重要裁決事例 |
商品コード |
058974
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税理士が実務上押さえておくべき重要な裁決事例を元国税不服審判所審判官が精選し、その要点を「ポイント解説」としてわかりやすく、審判官の判断の根拠となる考え方や税理士が誤りやすい判断を「裁決の留意点」としてまとめた、裁決事例の解説書。
国税不服申立ての構造と審査請求・裁決例の意義
税務重要裁決事例
国税通則関係
○ゆうメールによる納税申告書の提出に通則法第22条(発信主義)の適用はないとされた事例(平25. 7.26裁決)
○確定申告期限以前等において疾病により判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができ
ない客観的事情(正当な理由)は認められないとされた事例(平20. 6.12裁決)
○免税事業者である事業者が還付申告書を提出し、還付金を受け取っていない段階で行った修正申告により還付金に
相当する税額が減少する場合は、過少申告加算税の対象になるとされた事例(平23. 9.30裁決)
○源泉所得税の初回期限後納付に正当な理由がないことから、2回目の期限後納付については、不納付加算税の初回宥恕
となる「期限内納付の意思があったと認められる場合」に該当しないとされた事例(平25. 9.18裁決)
○委託した工事が課税期間中に完了しないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して工事完了の請求書の
発行を依頼し、その請求書に基づき消費税等の仕入税額控除額を算出した場合に、その請求書の発行依頼が予算消化の
ためであったとしても、税額の基礎となる事実を仮装したとされた事例(平20. 1.11裁決)
○請求人(法人)の営業部長がした架空仕入の計上行為は、請求人の隠蔽行為と同視することができるとされた事例
(平22.12. 1裁決)
○免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている
旨の記載をした修正申告書を提出した行為は、その後の課税期間における還付申告に対する重加算税の賦課要件である
「隠蔽又は仮装の行為」に該当するとされた事例(平23. 4.19裁決)
○当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした
上で、その意図に基づいて期限内申告書を提出しなかった場合には、その無申告は重加算税の賦課要件を満たすと
された事例(平23. 6. 3裁決)
○「更正の申出」に対してなされた減額更正処分に対する審査請求は、その申出の内容の一部を認容したのみの減額更正
に対するものであっても、審査請求の利益を欠き不適法であるとされた事例 (平25.12.19裁決)
○相続税の更正処分における処分理由の記載内容(理由の提示)の程度が争われた事例(平27. 9.28裁決)
所得税関係
○請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとされた事例(平23.10.24裁決)
○請求人が長男の養育費を送金していない年分や離婚した元妻が請求人に先んじて勤務先に長男を扶養親族とする扶養
控除等申告書を勤務先に提出した年分において、請求人が長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることは
できないとされた事例(平23. 4.18裁決)
○外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を
受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとされた事例(平23. 6.23裁決)
○請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属する
ものである旨の原処分庁の主張が排斥された事例(平27. 6.19裁決)
○飲食店の経営主体を請求人の父とした確定申告につき、その経営主体は請求人であるとする原処分庁の主張が排斥
された事例(平28. 8.10裁決)
○競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得は、一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から
生じた所得には該当しないとされた事例(平24. 6.27裁決)
○外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入
として認識しないとされた事例(平28. 8. 8裁決)
○被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとされた事例
(平25. 7. 5裁決)
○建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が
実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとされた事例(平19.12. 4裁決)
○事業を営む請求人が同族会社に支払った建物の賃借料について、地理的条件等の類似する不動産賃貸料よりも高額である
ことから、所得税法第157条の適用が認められるとされた事例(平28. 5.30裁決)
法人税関係
【公正処理基準】
○決算を確定させて確定申告を行った後に会計処理を遡及して変更することはできないとされた事例(平21.10.16裁決)
【所得の帰属者】
○請求人の従業員が貯蔵品を売却したことによる収益は、取引を行った従業員の地位・権限などを総合考慮すれば、
請求人の売上とはいえないことから、請求人には帰属しないとされた事例(平21. 9. 9裁決)
○請求人及び請求人の取引業者で組織された親睦団体によって開催された行事に係る損益は、請求人に帰属しないと認定
された事例(平26.11.10裁決)
○請求人の子会社が複数の外国法人と締結した契約の当事者が、当該子会社ではなく請求人であるとはいえないとされた
事例(平28. 7. 6裁決)
【収益の計上】
○建物賃貸借契約において敷引とされた金員は契約締結時に返還不要が確定していることから、その契約が締結された日
の属する事業年度においてその全額を収益計上すべきであるとされた事例(平22.10.18裁決)
○従業員及び常務取締役が行った売上除外に係る法人税の更正処分等について、横領損失と損害賠償請求権に係る収益は
同一事業年度に計上すべきであるとされた事例(平23. 2. 8裁決)
○期末現在、未収となっている工事代金は、請負工事が完了した日の属する事業年度において金額が未確定であっても
工事代金を適正に見積もり収益に計上すべきであるとされた事例(平24. 3. 6裁決)
【減価償却】
○請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと
認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件土地の取得価額に算入すべきであるとされた事例
(平20. 3.24裁決)
○未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであると
された事例(平25. 8.30裁決)
○中古資産の耐用年数について算定方法に誤りがあるとされた事例(平25.12.17裁決)
○競売により一括取得した土地、建物の取得価額の区分方法として固定資産税評価額の比率により按分するのが合理的で
あるとされた事例(平27. 6. 1裁決)
【資産の評価損】
○預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは資産の評価損の計上ができる場合に
当たらないとされた事例(平16. 1.15裁決)
○子会社株式に評価損を計上する場合の「回復可能性」は翌期に予定されている増資払込みを含めて判断すべきであると
された事例(平21. 4. 2裁決)
○請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに
準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平27. 5.20裁決)
【役員の給与】
○請求人の使用人について経営に従事していたとは認められず、みなし役員に該当しないとして処分の全部が
取り消された事例(平28. 3.31裁決)
○売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人
に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金
口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとされた事例(平27. 7. 1裁決)
○請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に
該当するとされた事例(平27. 7.28裁決)
○役員給与の減額理由が業績悪化改定事由に該当しないから定期同額給与とはいえないとされた事例(平23. 1.25裁決)
【寄附金】
○外国の子会社に対する仕入れの値増し金は当該子会社の資金不足を補うための資金供与としての寄附金であると認定
された事例(平25. 7. 5裁決)
○子会社に対する貸付債権の放棄が子会社に対する寄付金と認定された事例(平14. 6.28裁決)
【交際費等】
○請求人が前代表者に支給した給与等を原処分庁が交際費等として更正したが、この金員は給与等の性質を有するから
交際費等に該当しないとされた事例(平24. 3. 6裁決)
【使途不明金】
○取引先に支払ったとする販売手数料は費途不明であるとはいえないとされた事例(平26. 7.28裁決)
【貸倒損失】
○破産債権について貸倒損失の計上時期が誤っているとして貸倒損失の損金算入が否認された事例(平20. 6.26裁決)
【繰越欠損金】
○過去事業年度について、その後に欠損金額が生じていたことが判明した場合においては、更正により当該事業年度の
欠損金額として確定することができる場合に限り、当該欠損金を控除事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入
できるとされた事例(平17.12.19裁決)
【収益事業の範囲】
○団地管理組合は、人格のない社団等に該当し、団地共用部分の賃貸による収入は、団地管理組合の収益事業による収入
であるとされた事例(平25.10.15裁決)
消費税関係
○親戚や近隣住民に土地を仮設駐車場として4台分貸し付けていたが、これが消費税法における事業として該当するか
否かが争われた事例(平 5. 7. 1裁決)
○個人事業を法人成りするに当たり、個人事業で使用していた資産・負債を法人に引継いだ行為は資産の譲渡等に当たる
とされた事例(平20.12.15裁決)
○請求人が駐車場として貸し付けていた土地の約半分をコインパーキング業者に貸し付けた行為は、土地の貸付けとして
非課税に該当するか否かが争われた事例(平23. 3.28裁決)
○建物の賃貸借契約等において、再転貸される場合でも消費税法基本通達6-13-7の適用があり、住宅として
再転貸されることが明らかな場合には、その賃貸借は住宅の貸付けに当たるとされた事例(平28. 9. 7裁決)
○基準期間が免税事業者である場合の課税売上高の算出について争われた事例(平 8.11.22裁決)
○軽油引取税が課される軽油の販売に係る課税資産の譲渡等の額について争われた事例(平 9. 5.28裁決)
○基準期間の課税売上高の算定は、帳簿への記帳に従って総額主義により算定すべきか、それとも本来の取引実態に
従って純額主義により算定することが認められるかについて争われた事例(平16. 3.29裁決)
○土地とともに一括取得した建物について、売買契約書に記載された建物価額によらず、土地及び建物の各固定資産税
評価額の価額比を基に算定した価額を建物の取得価額とし、課税仕入れに係る支払対価の額とした場合に、課税仕入れ
に係る支払対価の額は、売買契約書に記載された建物価額によるべきであるとされた事例(平20. 5. 8裁決)
○仕入先として、その帳簿に氏名が記載されず、氏のみが記載されているものは、帳簿の記載不備に該当し帳簿又は
請求書等の保存がないものとして仕入税額控除ができないとされた事例(平 6.12.12裁決)
○消費税簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者は、消費税簡易課税制度選択不適用届出書の提出がない限り、
その基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるときは、仕入に係る消費税額はみなし仕入れ率によらなければ
ならないとされた事例(平 8. 6.27裁決)
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