はじめて行政代執行を行う自治体でも実務の感覚をつかめる担当職員のための実践支援本。
 
                
| ISBN | 978-4-474-07549-8 | 
| 発刊年月日 | 2021-04-27 | 
| 判型 | A5判/C2032 | 
| ページ数 | 140 | 
| 巻数/略称 | / 電空家行政代執行 | 
| 商品コード | 075499 | 
  
本書は、空家等対策の推進に関する特別措置法の制定で可能となった空家等への行政代執行という自治体職員がこれまであまり経験する機会のなかった事務について、板橋区の職員が、自らの経験に基づき、立入調査から行政代執行、予算確保から議会説明と事後対応まで解説
 
  
    
    第1章	行政代執行の決定
1 板橋区の概要
     
2 事案の概要
      
3 所有者調査                                   
(1)所有者の死亡、相続人の調査               
(2)相続調査の苦労した点             
〔法規部署との協議〕
 ・ 相続人調査は終了したか。「戸籍調査済み」と考えて大丈夫か。
 ・ 「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」等の調査の必要性と留意点は?
 ・ 残された課題・リスクとは?
4 緊急安全対策工事の実施            
(1)平成27年度に実施した緊急安全措置    
(2)安全管理対策の経過
〔法規部署との協議〕 
・ 緊急安全対策工事実施要綱は民法に基づく事務管理としての位置づけと整理され策定されたようだが、法的根拠として妥当であるのか。
・ 事務管理を根拠とした場合に民法700条の事務管理の継続により管理責任が発生したことになるか。
・ 所有者が確知できないという場合において、事務管理に該当し得ないときは、即時執行にならざるを得ないと思われるが、その法的根拠は法律によらねばならないか。
5 行政代執行の検討
(1)他自治体の事例研究
(2)敷地の価値について
(3)解体工事費用       
(4)廃棄物の種類についての考え方
〔法規部署との協議〕
・ 登記上の所有者およびその法定相続人全員の相続放棄又は死亡を確認しているが、これが空家特措法14条10項にいう「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき」に該当するか。
・ 板橋区による直線的な問題解決には建築基準法に基づく行政代執行と空家特措法に基づく行政代執行が考えられる。
・ 本空き家を選定するにあたり、「他にも、同様の老朽空家があるのに、なぜ本物件を行政代執行の第1号にしたのか?」
・ 財産管理義務のおよぶ範囲とは?
・ 相続財産管理人の選任を申し立てる理由如何
・ 相続財産管理人の申立てを代執行前に行う理由は?
6 相続財産管理人制度の検討            
(1)制度活用方法の検討とメリット、デメリット   
(2)費用面から検討したメリット、デメリット
(3)申立書作成の注意点              
〔法規部署との協議〕
・ 板橋区は、相続財産管理人選任申立てをすることができるか。また、民法952条1項にいう「利害関係人」にあたるか。
・ もし、選任申立てが先で、その後に建物除却を実施した場合、例えば「仮囲い設置費用約30万円」のみを「利害関係」の理由として申立てを実施するが、その後必要となった代執行費用である数千万円について、相続財産管理人法に対して請求できなくなるのか。
・ 「公告期間内に申し出なかった」ことによるそのような不都合を回避する方法如何。
・ 予納金は管理人の管理業務費用と報酬などに使われるものだと考えるが、想定以上の価格で土地が売却できた場合について、売却益があった場合には、管理人は多くの報酬をもらえるか、又は国庫帰属や債権者の予納金の返金の いずれかになるのか。
・ 売却のために追加で調査費用を支払った場合などは、それも手続費用として回収できるのか。
・ 相続財産管理人は、空家特措法3条の管理者に該当するが、特定空家等の現状を改善する措置の権原がなく、同法14条3項の「正当な理由」に該当するため、必要な措置を命ずることができないという解釈でよいか。
7 立入調査                     
  (1)現地調査の実施
  (2)調査のポイント
8 予算の確保                    
(1)確保する上での課題
(2)議会への説明
9 関係部署との協議                 
(1)営繕部門
(2)清掃部門
(3)契約部門
(4)警察
(5)報道対応(広聴部門)
10 特定空家等の認定から空家法の命令          
11 戒告書、代執行令書の通知
第2章 行政代執行の実施	
 
1 他自治体の事例研究                
      
2 実施体制の構築                                    
(1)建築指導課内での実施体制
(2)行政代執行実施業務概要 
(3)行政代執行従事者の一般的注意事項
3 執行委任と工事業者の決定                         
    
4 報道機関への連絡                                   
   
5 行政代執行の開始、実施中                           
 
6 現地本部・庶務担当作業マニュアル                   
(1)業務内容
(2)班構成
(3)班長、副班長の役割
(4)業務に必要な用具等
(5)行政代執行中の状況
(6)財産発見時の対応
7 行政代執行の終了                                   
 
第3章 代執行費用請求
1 請求費用の確定                                      
   行政代執行費用と緊急安全対策工事費用の確定
2 納付命令・督促                                      
  代執行費用と緊急安全対策工事費の納付命令・督促方法の確認
3 今後の事務処理                                      
(1)	費用回収時の事務処理
(2)	議決後の処理
4  行政代執行物件に係る債権回収の流れ
(1)	債権の内訳
(2)	行政代執行に要した債券請求
(3)	督促
(4)	配分額提示および減額了承についての照会への対応
第4章 行政代執行を振り返って
1 行政代執行を判断した理由                   
2 代執行費用の回収の可能性と課題                
3 行政代執行検討時の課題                    
4 「新しい問題」への自治体職員の対応スタンス           
5 自治体の法規部門の役割と協力体制                
6 終わりに
他自治体から寄せられる財産管理制度に関するよくある質問(Q&A)
    
   
  
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