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公営住宅の遺品整理―法的課題と自治体の対応―

自治体職員が公営住宅の部屋に残された遺品等の移動等の対応を迅速かつ適切に行うための実務解説書。

在庫あり

定価

定価

2,420 (本体:2,200円) 在庫あり

編著者名

藤島光雄・岩本慶則 編著

  • 単行本
  • 自治・行政
ISBN 978-4-474-09106-1
発刊年月日 2022-12-06
判型 A5判/C2032
ページ数 226
巻数/略称 /公営住宅遺品
商品コード 091066

商品概要

公営住宅において、自治体職員が部屋に残された遺品等の移動等の対応を迅速かつ適切に行うための基本的な考え方、法的問題点、先行自治体の取組手法等を整理・解説した実務解説書。

目次

第1 公営住宅で空き部屋が放置されている
1 自治体の要望
2 国の方針
3 本書の方針

第2 超高齢社会の到来

第3 市営住宅について
1 市営住宅とは
2 A市営住宅の現状

第4 国土交通省から対応方針案が通知されたが…
1 自治体が家財道具等の移動を行っている場合の根拠
2 「条例又は規則に根拠規定を設け家財道具等を移動している」の実態
3 自治体の内規等に基づく撤去について
4 対応方針案で残された家財道具を撤去できるか
⑴ 「1 趣旨」
⑵ 「2 残置物の確認、清掃等」
⑶ 「3 相続人等が明らかな場合の残置物への対応」
⑷ 「4 相続人等が明らかでない場合の残置物への対応」
⑸ 「※留意点」
5 国対応方針では取扱方法を決めることができない

第5 身寄りのない単身入居者が死亡後に残した家財道具等の処分について
1 A市における事例(裁判上の和解)
⑴ 裁判上の和解
⑵ 裁判上の和解に伴う効果等
2 相続財産管理人の選任についての考察
3 相続人の調査等について
⑴ 相続人の調査方法
⑵ 相続人の調査に係る時間
⑶ 相続人との交渉
⑷ 在日韓国籍の者の相続人調査
4 自治体自らが家財道具等を撤去する場合の実務上の課題
⑴ 仏壇から焼骨が出てきた場合
⑵ 預金通帳・貯金通帳の場合
⑶ 現金の場合
5 A市における死因贈与契約を利用した施策の紹介
⑴ A市営住宅における保証人の実態
⑵ 実態調査を踏まえた施策
⑶ 自治体で公営住宅の管理を担当する職員からの質問
⑷ A市における対応方針
⑸ 対応方針に基づく書式
⑹ 保証人・緊急連絡先届提出状況
⑺ 身寄りも友人もいないようなケースに対する方針
6 死因贈与契約に伴う想定されるトラブルについて
⑴ 受贈者と遺留分権利者とのトラブル
⑵ 遺留分減殺請求権を行使されないためにはどうすればよいか
⑶ 二重に死因贈与された場合のトラブル
7 A市営住宅における死因贈与契約に基づく事務の現在
8 根本的な解決のためには公営住宅法等の改正が必要

第6 高齢者の居住の安定確保に関する法律52条等に基づく、終身建物賃貸借制度

第7 いわゆる追い出し条項が有効とされた判決の検証
1 事案の概要
2 大阪地判令和元年6月21 日判タ1475号156頁
3 大阪高判令和3年3月5日判時2514号17頁
4 検証

第8 単身高齢者が入居を断られないというモデル契約条項について
1 モデル契約条項
2 モデル契約条項の確認
3 終身建物賃貸借標準契約書との関係
4 自治体との連携

第9 入居者が失踪した場合について
1 訴訟による解決
2 その他の解決手法
3 現状では入居者が失踪した場合には法改正により根拠規定を設ける必要がある

第10 自治体の条例を根拠にどこまで対応できるのか
1 単身入居者が死亡した後に残された家財道具等の撤去について
⑴ 居室への立入りについて
⑵ 家財道具等の移動及び保管について
⑶ 移動し、保管した家財道具等の処分について
⑷ 条例に根拠規定が整備された場合と現在実施中の施策の効果等
2 入居者が失踪した後に残された家財道具等の撤去について

第11 福祉課所管の法律を活用した施策の提案
1 ゴミ屋敷のゴミを撤去できるという福祉課所管の法律の確認
⑴ 亡くなった者の火葬を行う者がいない場合、誰が火葬を行うのか
⑵ 火葬費用の回収
⑶ 遺留物品の保管及び処分
2 行旅死亡人法を活用したゴミ屋敷のゴミの撤去
⑴ 設例
⑵ 基本的な法律関係の確認
⑶ 設例の検討
⑷ 設例の回答例
⑸ 一般市の場合の留意点
⑹ 同じ設例という前提の下、公営住宅内で行旅死亡人とみなされた死亡者が出た場合の対応(必ずしもゴミ屋敷でない場合を含みます)
3 今後の運用の課題
4 墓埋法及び生活保護法を活用したゴミ屋敷のゴミの撤去
⑴ 設例
⑵ 基本的な法律関係の確認
⑶ 生活保護法に基づく葬祭扶助、墓埋法に基づく葬祭費用及び行旅死亡人法に基づく行旅死亡人取扱費用の回収方法に違いはあるのか
⑷ 設例の検討
⑸ 今後の運用の課題

第12 民間賃貸住宅内で単身入居者が死亡した後に残された家財道具等の撤去について
1 住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録されている住宅に対する行政の施策
⑴ 福祉課所管の法令を活用すれば行政で放置されたままの家財道具等を廃棄できる場合
⑵ 福祉課所管の法令だけでは放置されたままの家財道具等を廃棄できない場合
⑶ モデル契約条項の活用

第13 結びに

〇残置物の処理等に関するモデル契約条項
〇公営住宅に放置された家財道具等の取扱いに関する主な法令
〇公営住宅に放置された家財道具等を廃棄した主な事例・根拠等

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商品の特色

○(遺品の移動等に関する法整備が進んでいない現状において)自治体担当者が遺品の移動等を行う際に参考となる、先行自治体の取組例を紹介
○自治体の例規でどこまでの対応ができるのか、どこまでの対応なら法的に問題とならないかといった、アドバイスを提示

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