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論点体系 判例民法<第3版>5

論点ごとに判例の到達点が瞬時につかめる!訴訟、交渉、法律相談にいつでも使える必携書

在庫あり

定価

定価

5,720 (本体:5,200円) 在庫あり

編著者名

能見善久、加藤新太郎 編

  • 単行本
  • 法曹
ISBN 978-4-474-05946-7
発刊年月日 2019-07-31
判型 A5判
ページ数 416
巻数/略称 / 論点民3版5価
商品コード 059469

商品概要

逐条形式で、論点を体系的に整理。必要に応じて学説の状況にふれながらも、現在の判例の到達点を解説することに主眼をおいた判例コンメンタール。
第3版は、債権法、相続法改正に対応し、全11巻に拡充。最新の判例を加え、論点や解説を見直した5年ぶりの全改訂版。

目次

はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例

第 4 節 債権の譲渡
第466条(債権の譲渡性)…………………………………(野澤正充)
第466条の 2(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)…(同)
第466条の 3 ………………………………………………………(同)
第466条の 4(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)……(同)
第466条の 5(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)…(同)
第466条の 6(将来債権の譲渡性) ……………………………(同)
第467条(債権の譲渡の対抗要件) ……………………………(同)
第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁) ………………(同)
第469条(債権の譲渡における相殺権) ………………………(同)

第 5 節 債務の引受け
第 1 款 併存的債務引受
第470条(併存的債務引受の要件及び効果) …………………(同)
第471条(併存的債務引受における引受人の抗弁等) ………(同)
第 2 款 免責的債務引受
第472条(免責的債務引受の要件及び効果) …………………(同)
第472条の 2(免責的債務引受における引受人の抗弁等) …(同)
第472条の 3(免責的債務引受における引受人の求償権) …(同)
第472条の 4(免責的債務引受による担保の移転) …………(同)
第 1 章 総 則
第 1 条(趣旨) ……………………………………………(小川秀樹)
第 2 条(定義)……………………………………………………(同)
第 3 条(動産の譲渡の対抗要件の特例等)……………………(同)
第 4 条(債権の譲渡の対抗要件の特例等)……………………(同)
第 2 章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等
第 5 条(登記所) …………………………………………………(同)
第 6 条(登記官)…………………………………………………(同)
第 7 条(動産譲渡登記)…………………………………………(同)
第 8 条(債権譲渡登記)…………………………………………(同)
第 9 条(延長登記)………………………………………………(同)
第10条(抹消登記)………………………………………………(同)
第11条(登記事項概要証明書等の交付)………………………(同)
第12条(登記事項概要ファイルへの記録等)…………………(同)
第13条(概要記録事項証明書の交付)…………………………(同)
第14条(債権質への準用)………………………………………(同)
第 3 章 補 則
第15条(破産法等の適用除外)…………………………………(同)
第16条(行政手続法の適用除外)………………………………(同)
第17条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)………(同)
第18条(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)…(同)
第19条(審査請求)………………………………………………(同)
第20条(行政不服審査法の適用除外)…………………………(同)
第21条(手数料の納付)…………………………………………(同)
第22条(政令への委任)…………………………………………(同)
第 6 節 債権の消滅
第 1 款 弁 済
第 1 目 総 則
第473条(弁済) ……………………………………………(北居功)
第474条(第三者の弁済) ………………………………………(同)
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し) ………………(同)
第476条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)…(同)
第477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)…(同)
第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)…(同)
第479条(受領権者以外の者に対する弁済) …………………(同)
第480条 削除
第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済) ………(同)
第482条(代物弁済) ……………………………………………(同)
第483条(特定物の現状による引渡し) ………………………(同)
第484条(弁済の場所及び時間) ………………………………(同)
第485条(弁済の費用) …………………………………………(同)
第486条(受取証書の交付請求) ………………………………(同)
第487条(債権証書の返還請求) ………………………………(同)
第488条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当) ……(同)
第489条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) …(同)
第490条(合意による弁済の充当) ……………………………(同)
第491条(数個の給付をすべき場合の充当) …………………(同)
第492条(弁済の提供の効果) …………………………………(同)
第493条(弁済の提供の方法) …………………………………(同)
第 2 目 弁済の目的物の供託
第494条(供託) …………………………………………………(同)
第495条(供託の方法) …………………………………………(同)
第496条(供託物の取戻し) ……………………………………(同)
第497条(供託に適しない物等) ………………………………(同)
第498条(供託物の還付請求等) ………………………………(同)
第 3 目 弁済による代位
第499条(弁済による代位の要件) ……………………………(同)
第500条……………………………………………………………(同)
第501条(弁済による代位の効果) ……………………………(同)
第502条(一部弁済による代位) ………………………………(同)
第503条(債権者による債権証書の交付等) …………………(同)
第504条(債権者による担保の喪失等) ………………………(同)
第 2 款 相 殺
第505条(相殺の要件等) …………………………………(石田剛)
第506条(相殺の方法及び効力) ………………………………(同)
第507条(履行地の異なる債務の相殺) ………………………(同)
第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)………(同)
第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止) ……(同)
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) ……(同)
第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)……(同)
第512条(相殺の充当) …………………………………………(同)
第512条の 2 ………………………………………………………(同)
第 3 款 更 改
第513条(更改)……………………………………………(野澤正充)
第514条(債務者の交替による更改) …………………………(同)
第515条(債権者の交替による更改) …………………………(同)
第516条及び第517条 削除
第518条(更改後の債務への担保の移転) ……………………(同)
第 4 款 免 除
第519条……………………………………………………………(同)
第 5 款 混 同
第520条……………………………………………………………(同)
第 7 節 有価証券
第 1 款 指図証券
第520条の 2(指図証券の譲渡) ………………………………(同)
第520条の 3(指図証券の裏書の方式) ………………………(同)
第520条の 4(指図証券の所持人の権利の推定) ……………(同)
第520条の 5(指図証券の善意取得) …………………………(同)
第520条の 6(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)……(同)
第520条の 7(指図証券の質入れ) ……………………………(同)
第520条の 8(指図証券の弁済の場所) ………………………(同)
第520条の 9(指図証券の提示と履行遅滞) …………………(同)
第520条の10(指図証券の債務者の調査の権利等) …………(同)
第520条の11(指図証券の喪失) ………………………………(同)
第520条の12(指図証券喪失の場合の権利行使方法) ………(同)
第 2 款 記名式所持人払証券
第520条の13(記名式所持人払証券の譲渡)……………………(同)
第520条の14(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)………(同)
第520条の15(記名式所持人払証券の善意取得) ……………(同)
第520条の16(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)…(同)
第520条の17(記名式所持人払証券の質入れ) ………………(同)
第520条の18(指図証券の規定の準用) ………………………(同)
第 3 款 その他の記名証券
第520条の19 ………………………………………………………(同)
第 4 款 無記名証券
第520条の20 ………………………………………………………(同)
事項索引
判例索引
第 4 款 無記名証券【第520条の20】


以下は第 4 巻に収録

第 3 編 債権

第 1 章 総則

第 1 節 債権の目的【第399条~第411条】

第 2 節 債権の効力
第 1 款 債務不履行の責任等【第412条~第422条の2】
第 2 款 債権者代位権【第423条~第423条の7】
第 3 款 詐害行為取消権
第 1 目 詐害行為取消権の要件【第424条~第424条の5】
第 2 目 詐害行為取消権の行使の方法等【第424条の6~第424条の9】
第 3 目 詐害行為取消権の行使の効果【第425条~第425条の4】
第 4 目 詐害行為取消権の期間の制限【第426条】

第 3 節 多数当事者の債権及び債務
第 1 款 総則【第427条】
第 2 款 不可分債権及び不可分債務【第428条~第431条】
第 3 款 連帯債権【第432条~第435条の2】
第 4 款 連帯債務【第436条~第445条】
第 5 款 保証債務
第 1 目 総則【第446条~第465条】
第 2 目 個人根保証契約【第465条の2~第465条の5】
第 3 目 事業に係る債務についての保証契約の特則【第465条の6~第465条の10】

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商品の特色

~改正民法(債権法・相続法)完全対応~

①条文の概要を簡潔に解説

②逐条形式で体系的に論点を整理

③判例の状況を客観的に明示

 

・債権法改正(平成29年法律第44号)は、従来の判例法理が条文化されたもの、変更されたものが混在していますが、この第3版では、従来の判例法理が維持されたのか、全面的に変更されたのか、一部変更されたのかという事柄に焦点を当てて、これまでの判例の位置付けや解説の見直しを行いました。

・また、相続法改正は、債権法改正と異なりまだ公布から施行までの期間が短いことを考慮し、新旧条文を併記して条文上でも改正箇所が明確になるよう配慮しています。

 


※債権総論(従前の4巻)が、第3版より4巻債権総論Ⅰ・5巻債権総論Ⅱに増巻となりました。 第5巻以降は、初版・第2版と今回の第3版とでは巻表示が1巻ずつずれていますので、ご留意ください。

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