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【電子書籍】税務重要裁決事例 個人編 ~元審判官が解説! 税理士が誤りやすいポイント~

本書1冊で個人にまつわる税務の判断の拠り所が掴める!元審判官による税理士必携の裁決事例解説書

定価

定価

2,310 (本体:2,100円)  

編著者名

成松洋一 編集代表

  • 電子書籍
  • 税務
ISBN 978-4-474-07364-7
発刊年月日 2020-12-09
判型 A5判/C2033
ページ数 312
巻数/略称 電税務重要裁決個
商品コード 073643

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商品概要

元審判官が、国税通則・所得税・相続税から重要な裁決事例を精選し、その要点を「ポイント解説」としてわかりやすく、審判官の判断の根拠となる考え方や税理士が誤りやすい判断を「留意点」としてまとめた、裁決事例の解説書。

目次

はしがき

国税不服申立ての構造と審査請求・裁決事例の意義

税務重要裁決事例 個人編
国税通則関係
 ○ゆうメールによる納税申告書の提出に通則法第22条(発信主義)の適用はないとされた事例(平25.7.26裁決)
 ○確定申告期限以前等において疾病により判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情(正当な理由)は認められないとされた事例(平20.6.12裁決)
 ○免税事業者である事業者が還付申告書を提出し、還付金を受け取っていない段階で行った修正申告により還付金に相当する税額が減少する場合は、過少申告加算税の対象になるとされた事例(平23.9.30裁決)
 ○国外送金等に係る調書の提出等に関する国送法第6条第2項の規定は、通則法第65条第5項の規定の適用がある場合の修正申告書にも適用される等とされた事例(平29.9.1裁決)
 ○期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないとされた事例(平29.9.26裁決)
 ○源泉所得税の初回期限後納付に正当な理由がないことから、2回目の期限後納付については、不納付加算税の初回宥恕となる「期限内納付の意思があったと認められる場合」に該当しないとされた事例(平25.9.18裁決)
 ○委託した工事が課税期間中に完了しないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して工事完了の請求書の発行を依頼し、その請求書に基づき消費税等の仕入税額控除額を算出した場合に、その請求書の発行依頼が予算消化のためであったとしても、税額の基礎となる事実を仮装したとされた事例(平20.1.11裁決)
 ○請求人(法人)の営業部長がした架空計仕入の計上行為は、請求人の隠ぺい仮装行為と同視することができるとされた事例(平22.12.1裁決)
" ○免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の記載をした修正申告書を提出した行為は、その後の課税期間における還付申告に対する重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に該当するとされた事例(平23.4.19裁決)"
 ○当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づいて期限内申告書を提出しなかった場合には、その無申告は重加算税の賦課要件を満たすとされた事例(平23.6.3裁決)
 ○調査担当職員の要請に応じて資料を提示し、事後的に虚偽答弁又は隠ぺいのための具体的工作を行っていないことを斟酌しても、重加算税の賦課要件を満たすとされた事例(平28.9.30裁決)
 ○被相続人に帰属する請求人名義の普通預金を被相続人の入院前日に解約し現金化した金員は、相続開始時に存在していたから相続財産に該当し、申告から除外した行為は、「隠ぺいし、又は仮装した行為」に該当するとされた事例(平28.6.28裁決)
 ○修正申告に解除条件や限定を付したという主張が否定された事例(平22.9.14裁決)
 ○「更正の申出」に対してなされた減額更正処分に対する審査請求は、その申出の内容の一部を認容したのみの減額更正に対するものであっても、審査請求の利益を欠き不適法であるとされた事例(平25.12.19裁決)
 ○相続税の更正処分における処分理由の記載内容(理由の提示)の程度が争われた事例(平27.9.28裁決)
所得税関係
 ○請求人の生活の本拠はG国の居宅ではなく日本の居宅にあったとされた事例(平23.10.24裁決)
 ○請求人は、特定株式の移転の日において、A国の居住者であり、当該特定株式の移転に係るみなし譲渡益は、日本国政府とA国政府との租税協定の規定により、A国に課税権があるとし所得税の更正の請求をしたのに対し、原処分庁がした更正をすべき理由はないとの通知処分は適法であるとされた事例(平29.8.22裁決)
 ○請求人が長男の養育費を送金していない年分や離婚した元妻が請求人に先んじて勤務先に長男を扶養親族とする扶養控除等申告書を提出した年分において、請求人が長男を扶養親族として扶養控除の適用を受けることはできないとされた事例(平23.4.18裁決)
 ○外国為替証拠金取引の取扱業者らの不法行為により請求人の資産である金銭等に加えられた損害に基因して支払を受けた損害賠償金は非課税所得に当たるとされた事例(平23.6.23裁決)
 ○請求人ほか3名が相続した不動産の共有持分から生ずる賃料収入について、当該賃料収入の全額が請求人に帰属するものである旨の原処分庁の主張が排斥された事例(平27.6.19裁決)
 ○飲食店の経営主体を請求人の父とした確定申告につき、その経営主体は請求人であるとする原処分庁の主張が排斥された事例(平28.8.10裁決)
 ○請求人は雇用されているにすぎず請求人が役務を提供したことに対する対価は給与所得であるとする請求人の主張が排斥された事例(平22.4.21裁決)
 ○請求人が営んでいた税理士事務所を他の税理士に承継するに際して受領した金員に係る所得は、譲渡所得には該当しないとされた事例(平22.6.30裁決)
 ○競馬の勝馬投票券の的中によって得た払戻金に係る所得は、一時所得に該当し、営利を目的とする継続的行為から生じた所得には該当しないとされた事例(平24.6.27裁決)
 ○職務発明に係る特許を受ける権利を勤務先に承継させた者の相続人が、特許を受ける権利の対価に係る訴訟上の和解により取得した金員は、その相続人の雑所得に該当するとされた事例(平21.10.9裁決)
 ○外貨建借入金の借換えの際に計算される為替差損益が単に評価上のものにとどまる場合には課税の対象となる収入として認識しないとされた事例(平28.8.8裁決)
 ○上場株式が株式としての価値を失ったことによる損失は事業所得又は雑所得の必要経費に算入することができるとされた事例(平24.9.25裁決)
 ○ロータリークラブの会費等は司法書士業を営む請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないとして請求人の主張が排斥された事例(平26.3.6裁決)
 ○建物貸付けは、同族会社2社及び親族に対する限定的かつ専属的なものであり、貸付けに係る維持管理等の程度が実質的には相当低いとして、不動産所得を生ずべき事業に当たらないとされた事例(平19.12.4裁決)
 ○被相続人の税理士業務は、同人の死亡により所得税法第63条に規定する事業の「廃止」があったとされた事例(平25.7.5裁決)
 ○前年分の青色の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできないとされた事例(平27.12.18裁決)
 ○請求人の帳簿書類の備付け及び記録の不備の程度ははなはだ軽微であり、申告納税に対する信頼性が損なわれているとまではいえないことから、所得税法第150条第1項に基づく青色申告の承認の取消処分は、違法とはいえないものの不当な処分と評価せざるを得ないとされた事例(平22.12.1裁決)
 ○原処分庁が用いた同業者率による推計方法には合理性が認められるとされた事例(平29.6.22裁決)
 ○事業を営む請求人が同族会社に支払った建物の賃借料について、地理的条件等の類似する不動産賃貸料よりも高額であることから、所得税法第157条の適用が認められた事例(平28.5.30裁決)
 ○上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例について、連続して確定申告書が提出されていないことから、上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年に繰り越すことができないとされた事例(平28.12.2裁決)
相続税関係
 ○借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出後その土地の所有権者が建物を建て替えた場合その借地権は所有権者に無償で変換され消滅している旨の請求人の主張が排斥された事例(平18.12.22裁決)
 ○同族会社が無償で借地権の設定を受けたため同社の出資の価額が増加したことによりその出資者が利益を受けた時期は、土地賃貸借契約で定められた賃貸借の始期であるとされた事例(平20.5.30裁決)
 ○土地等の売買契約中に売主に相続が開始した場合における相続税の課税財産は、相続開始後に相続人が当該売買契約を解除した場合であっても、売買残代金請求権とするのが相当であるとされた事例(平21.9.16裁決)
 ○制限納税義務者が承継した被相続人の損害賠償金の未払額等が債務控除の対象とはならないとされた事例(平20.6.25裁決)
 ○被相続人が配偶者のために負担した介護付有料老人ホームの入居金は、相続税法第21条の3第1項第2号に規定する「扶養義務者相互間において生活費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」に該当するから、当該入居金は相続開始前3年以内の贈与として相続税の課税価格に加算する必要はないとされた事例(平22.11.19裁決)
 ○無利息の預り保証金及び敷金に係る債務控除額は、その元本価額から、通常の利率による返還期までの間に享受する経済的利益の額を控除した額によるのが相当であるとされた事例(平19.4.26裁決)
 ○更正の請求の直前における請求人の相続税の課税価格は、相続税法第55条の規定に基づき民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って計算されていたものではないから、当該更正の請求は相続税法第32条第1項第1号の要件を欠くものであるとされた事例(平20.10.29裁決)
 ○遺産の全部を「相続させる」旨の遺言があった場合には遺産分割の余地がないから、未分割財産が分割されたことを事由とする相続税法第32条第1号の規定に基づく更正の請求は、その前提を欠くとされた事例(平23.12.6裁決)
 ○遺産分割協議書に「本書に記載のない財産は特定の者に帰属する」旨の記載があったとしても、共同相続人間で分割協議対象財産として認識されていない財産については、未分割財産とみるのが相当であるとされた事例(平23.8.26裁決)
 ○未分割遺産に係る相続税の課税価格の計算は、穴埋め方式によるべきであるとされた事例(平27.6.3裁決)

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商品の特色

○実務経験豊かな元審判官が、独自の目線で選び抜き解説した、裁決事例解説書

○国税通則・所得税・相続税から、個人にまつわる税実務に欠かせない裁決事例を掲載

○税理士が押さえておくべき重要な裁決事例を、「ポイント解説」と「留意点」でわかりやすく解説

商品の詳細

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