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事実認定体系 契約各論編2

裁判における事実認定のポイント、判断基準がわかる

定価

定価

4,950 (本体:4,500円)  

編著者名

村田渉 編著

  • 単行本
  • 法曹
ISBN 978-4-474-03295-8
発刊年月日 2015-05-13
判型 A5判/C3332
ページ数 372
巻数/略称 /事実認定契約2
商品コード 032953

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商品概要

事実認定を切り口に、1,200件もの裁判例を民法の体系に沿って分析・整理。逐条形式で各裁判例の位置づけを明らかにし、法律要件に関する事実認定で何が重要か、メルクマールとなるか、「事実認定のルールや手法、留意点」を提示する。民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆。

目次

はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例

Ⅳ 消費貸借 1
第587条 (消費貸借) 1
⑴ 消費貸借の当事者 7
⑵ 金員交付の有無 13
⑶ 返還合意の有無 18
⑷ 消費貸借と他の法律関係 26
⑸ 諾成的消費貸借の成否 27
第588条 (準消費貸借) 30
第589条 (消費貸借の予約と破産手続の開始) 34
第590条 (貸主の担保責任) 36
第591条 (返還の時期) 39
第592条 (価額の償還) 41

Ⅴ 使用貸借 43
第593 条 (使用貸借) 43
⑴ 無償性の要件を充足しているか 45
⑵ 親族間における無償使用関係をどのようにみるか 51
⑶ 事実認定に関するその他の参考裁判例 57
第594 条 (借主による使用及び収益) 60
用法遵守義務違反があったか 62
第595 条 (借用物の費用の負担) 65
第596 条 (貸主の担保責任) 67
第597 条 (借用物の返還の時期) 68
⑴ 使用収益の目的が定められているか( 2 項本文) 71
⑵ 目的に従った使用収益が終わったか( 2 項本文) 73
⑶ 使用収益をするのに足りる期間が経過したか( 2 項ただし書) 74
⑷ 使用貸借が終了するような信頼関係破壊があったか( 2 項ただし書類
推適用) 81
⑸ 事実認定に関するその他の参考裁判例 84
第598 条 (借主による収去) 87
第599 条 (借主の死亡による使用貸借の終了) 88
借主の死亡によって使用貸借が終了するか 89
第600 条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 92

Ⅵ 賃貸借 93
第601 条 (賃貸借) 93
⑴ 賃貸借の当事者 96
⑵ 賃貸借の目的物 102
⑶ 賃料の合意 112
⑷ 契約書の作成等と契約の成否 117
⑸ 賃貸借と類似の利用関係との区別 125
⑹ 事実認定に関するその他の参考裁判例 140
第602 条 (短期賃貸借) 141
⑴ 共有建物につき本条所定の期間を超えると評価される賃貸借契約を締
結した場合の当該賃貸借契約の効力 143
⑵ 区分所有関係が成立している建物の共用部分の賃貸借について、本条
との関係に言及したもの 145
第603 条 (短期賃貸借の更新) 147
第604 条 (賃貸借の存続期間) 149
⑴ 存続期間の合意に係る認定手法 150
⑵ 存続期間の合意であるか、賃料据置期間であるか 152
⑶ 賃貸借の存続期間の終期(不確定期限としたもの) 155
⑷ 裁判上の和解(調停)における賃貸借の終了時期(明渡期限) 156
⑸ 本条2 項の賃貸借期間の更新 160
第605 条 (不動産賃貸借の対抗力) 161
⑴ 新所有者との関係において対抗力を具備しない賃借人の保護を図った
もの 164
⑵ 賃借権の対抗力を否定又は制限したもの 167
⑶ 賃貸借関係承継の合意 169
⑷ 賃貸人の地位が移転する際に賃貸人が負う義務の内容や賃借人の承諾 
170
第606 条 (賃貸物の修繕等) 173
⑴ 修繕義務の発生要件 175
⑵ 修繕義務の特約 178
⑶ 修繕義務の不履行の効果 182
第607 条 (賃借人の意思に反する保存行為) 187
第608 条 (賃借人による費用の償還請求) 189
⑴ 必要費又は有益費の認定 191
⑵ 賃借人による費用償還請求権の成否、消滅又は帰属先 195
第609 条 (減収による賃料の減額請求) 199
第610 条 (減収による解除) 202
第611 条 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 204
第612 条 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 209
⑴ 賃借権譲渡又は賃借物の転貸があったか( 1 項) 212
⑵ 賃借権譲渡等につき賃貸人の承諾があったか 226
⑶ 賃借権の無断譲渡等を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情
があったか( 2 項) 237
第613 条 (転貸の効果) 246
第614 条 (賃料の支払時期) 248
第615 条 (賃借人の通知義務) 251
第616 条 (使用貸借の規定の準用) 253
⑴ 用法遵守義務違反があったか 256
⑵ 用法遵守義務違反等の債務不履行が背信行為といえるか 263
⑶ 増改築禁止特約等の違反がある場合に背信行為といえるか 270
⑷ 原状回復義務の内容 275
⑸ 事実認定に関するその他の参考裁判例 278
第617 条 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 280
⑴ 建物賃貸借に付随する土地部分の賃貸借の解約の可否 284
⑵ 期間の定めのない賃貸借と認められるか 286
⑶ 解約申入れと認められるか 288
第618 条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 292
⑴ 解約権の留保がされているか否か 294
⑵ 解約権の行使の可否 296
第619 条 (賃貸借の更新の推定等) 298
⑴ 更新合意の不存在 304
⑵ 保証と更新後の賃貸借 305
第620 条 (賃貸借の解除の効力) 308
期間の定めのある賃貸借の解除と残存期間の賃料相当損害 311
第621 条 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 313
事項索引 315
判例索引(年月日順・審級別) 321

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商品の特色

最高裁から地裁まで裁判例1,200件を整理・分析
法律相談や裁判における主張立証方針の検討に
民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆
全2巻。第1巻は「売買」「請負」「委任」を、第2巻は「消費貸借」「使用貸借」「賃貸借」を収録。

 

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