ISBN |
978-4-474-03294-1 |
発刊年月日 |
2015-05-13
|
判型 |
A5判/C3332 |
ページ数 |
412 |
巻数/略称 |
/事実認定契約1 |
商品コード |
032946
|
事実認定を切り口に、1,200件もの裁判例を民法の体系に沿って分析・整理。逐条形式で各裁判例の位置づけを明らかにし、法律要件に関する事実認定で何が重要か、メルクマールとなるか、「事実認定のルールや手法、留意点」を提示する。民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆。
はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例
Ⅰ 売 買 1
第555条 (売買) 1
⑴ 売買の当事者 4
⑵ 売買の目的物 10
⑶ 売買代金 14
⑷ 契約書の作成等と契約の成否 18
⑸ 売買と他の法律行為との関係 24
⑹ 事実認定に関するその他の参考裁判例 30
第556条 (売買の一方の予約) 32
⑴ 本契約の対象(目的)の特定性 39
⑵ 予約契約の成否 40
第557条 (手付) 43
⑴ 契約締結に際して交付された金員が手付に当たるか否か(手付と内金
の区別) 48
⑵ 違約手付か解約手付か(手付の法的性質) 50
⑶ 解約手付による解除の可否に関して履行の着手ありと認められるか否
か 53
⑷ 事実認定に関するその他の参考裁判例 59
第558条 (売買契約に関する費用) 60
第559条 (有償契約への準用) 62
第560条 (他人の権利の売買における売主の義務) 63
最判昭和49年9 月4 日の判示する特別の事情 66
第561条 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 67
⑴ 売主の権利移転不能といえるか 70
⑵ 本条に基づく損害賠償の範囲 72
第562条 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 77
売主の善意が認められるか 78
第563条 (権利の一部が他人に属する場合における売買の担保責任) 80
第564条 (前条の規定による権利) 83
第565条 (数量不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任) 86
⑴ 土地について数量指示売買に当たるか 88
⑵ 立木について数量指示売買に当たるか 96
⑶ 建物賃貸借への本条の準用 97
第566条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 100
「借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らか」といえるか 104
第567条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 107
第568条 (強制競売における担保責任) 111
第569条 (債権の売主の担保責任) 118
第570条 (売主の瑕疵担保責任) 120
⑴ 地中埋設物の存在が土地の瑕疵といえるか 126
⑵ 土壌汚染やいわゆるシックハウスが土地や建物の瑕疵といえるか 136
⑶ 建物の利用状況や周辺の環境が建物又は土地の瑕疵といえるか 139
第571条 (売主の担保責任と同時履行) 146
第572条 (担保責任を負わない旨の特約) 148
第573条 (代金の支払期限) 151
代金支払の履行期について特段の合意がされたか否か 153
第574条 (代金の支払場所) 154
第575条 (果実の帰属及び代金の利息の支払) 156
果実が売主、買主のいずれに帰属するか 159
第576条 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
161
「権利の全部又は一部を失うおそれがあるとき」に該当するか否か 164
第577条 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
169
第578条 (売主による代金の供託の請求) 172
第579条 (買戻しの特約) 174
⑴ 債権担保の目的で締結された買戻特約付売買契約 176
⑵ 債権担保の目的の認定 176
⑶ 平成18 年最判の概要 177
⑷ 残された問題点 179
第580 条 (買戻しの期間) 180
第581 条 (買戻しの特約の対抗力) 182
第582 条 (買戻権の代位行使) 184
第583 条 (買戻しの実行) 186
第584 条 (共有持分の買戻特約付売買) 188
第585 条 188
Ⅱ 請 負 191
第632 条 (請負) 191
⑴ 請負契約の締結 193
⑵ 仕事 196
⑶ 報酬の合意及びその額 204
⑷ 請負と他の法律行為との関係 207
第633 条 (報酬の支払時期) 212
第634 条 (請負人の担保責任) 214
「瑕疵」の認定 219
第635条 〔請負人の担保責任─契約解除〕 234
第636条 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 237
⑴ 注文者の「指図」 238
⑵ 請負人が「知りながら告げなかった」とき 240
第637条 (請負人の担保責任の存続期間) 242
権利行使の存否 243
第638 条 〔請負人の担保責任の存続期間─土地工作物の特則〕 247
担保責任の存続期間の短縮合意 249
第639 条 (担保責任の存続期間の伸長) 250
第640 条 (担保責任を負わない旨の特約) 252
第641 条 (注文者による契約の解除) 254
⑴ 全部解除か一部解除か 256
⑵ 本条による解除権行使の存否 262
⑶ 損害賠償の範囲 266
第642 条 (注文者についての破産手続の開始による解除) 270
Ⅲ 委 任 273
第643 条 (委任) 273
⑴ 委任の成立 275
⑵ 委任と組合(667条)との区別 277
⑶ 委任と売買(555条)との区別 278
⑷ 委任と消費貸借(587条)との区別 280
⑸ 委任と賃貸借(601 条)との区別 281
⑹ 委任と雇用(623 条)との区別 282
⑺ 委任と請負(632 条)との区別 285
⑻ 事実認定に関するその他の参考裁判例 286
第644 条 (受任者の注意義務) 287
⑴ 受任者が銀行の場合 288
⑵ 受任者が会社の取締役の場合 290
⑶ 受任者が証券会社の場合 293
⑷ 受任者が不動産仲介業者の場合 296
⑸ 受任者が司法書士の場合 300
⑹ 受任者が税理士の場合 303
⑺ 受任者が弁護士の場合 306
第645条 (受任者による報告) 307
受任者の報告義務の有無 309
第646条 (受任者による受取物の引渡し等) 310
⑴ 受任者による権利移転の意思表示の認定 311
⑵ 委任契約の成否 311
第647条 (受任者の金銭の消費についての責任) 313
第648 条 (受任者の報酬) 315
⑴ 不動産仲介業者の報酬請求 317
⑵ 弁護士の報酬請求権の有無及び範囲 320
第649 条 (受任者による費用の前払請求) 323
第650条 (受任者による費用等の償還請求等) 324
委任事務処理費用の存否 326
第65 1条 (委任の解除) 328
⑴ いかなる委任契約で本条1 項の適用や解除権の行使を制限すべきか 333
⑵ 本条2 項の要件 336
第65 2条 (委任の解除の効力) 338
第65 3条 (委任の終了事由) 340
委任者が死亡しても終了しない委任契約と認められるものにいかなるもの
があるか 341
第65 4条 (委任の終了後の処分) 344
「急迫の事情があるとき」に該当するか 345
第655 条 (委任の終了の対抗要件) 348
第656 条 (準委任) 350
準委任契約とそれ以外の契約との区別 351
事項索引 355
判例索引(年月日順・審級別) 363
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