民法の条文ごとに裁判における事実認定のポイント、判断基準がわかる
法律相談や裁判における主張立証方針の検討に必携・必読の書
5,720円 (本体:5,200円)

ISBN |
978-4-474-09312-6 |
発刊年月日 |
2023-06-30
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判型 |
A5判/C3332 |
ページ数 |
448 |
巻数/略称 |
/事実認定債権3 |
商品コード |
093120
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事実認定を切り口に、最高裁から地裁まで膨大な裁判例を民法の体系に沿って分析・整理。逐条形式で各裁判例の位置づけを明らかにし、法律要件に関する事実認定で何が重要か、メルクマールとなるか、「事実認定のルールや手法、留意点」を提示する。民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆。
はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例
第3 編 債 権
第1 章 総 則
第4 節 債権の譲渡
第466条 (債権の譲渡性)
1 譲受人の悪意又は重過失が問題となったもの
2 譲渡禁止特約が付された債権の譲渡を債務者が承諾したかが問題となったもの
第466条の2 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)
第466条の3
第466条の4 (譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第466条の5 (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)
第466条の6 (将来債権の譲渡性)
第467条 (債権の譲渡の対抗要件)
第468条 (債権の譲渡における債務者の抗弁)
第469条 (債権の譲渡における相殺権)
第5 節 債務の引受け
第1 款 併存的債務引受
第470条 (併存的債務引受の要件及び効果)
引受人が債務者の負担している債務を併存的に引き受ける契約(併存的債務引受契約)を締結したか
第471条 (併存的債務引受における引受人の抗弁等)
第2 款 免責的債務引受
第472条 (免責的債務引受の要件及び効果)
第472条の2 (免責的債務引受における引受人の抗弁等)
第472条の3 (免責的債務引受における引受人の求償権)
第472条の4 (免責的債務引受による担保の移転)
第6 節 債権の消滅
第1 款 弁 済
第1 目 総 則
第473条 (弁済)
領収証等の証拠から弁済をした事実が認定できるか否か
第474条 (第三者の弁済)
第475条 (弁済として引き渡した物の取戻し)
第476条 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
第477条 (預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
第478条 (受領権者としての外観を有する者に対する弁済)
1 表見受領権者(債権の準占有者)
2 弁済者の無過失
第479条 (受領権者以外の者に対する弁済)
第480条 削除
第481条 (差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
第三債務者の弁済と(仮)差押命令の効力発生の前後関係
第482条 (代物弁済)
1 代物弁済の成否
2 公序良俗違反
第483条 (特定物の現状による引渡し)
第484条 (弁済の場所及び時間)
弁済すべき場所の認定
第485条 (弁済の費用)
1 弁済費用に係る当事者の合意
2 事後的な弁済費用の増加に係る負担者
第486条 (受取証書の交付請求等)
第487条 (債権証書の返還請求)
第488条 (同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)
第489条 (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第490条 (合意による弁済の充当)
第491条 (数個の給付をすべき場合の充当)
第492条 (弁済の提供の効果)
第493条 (弁済の提供の方法)
1 一部の提供
2 過大な提供
3 現実の提供の方法
4 債権者の受領拒絶(債権者があらかじめ受領を拒む場合)
5 債権者の先行的協力行為(弁済をするのに先立って債権者の行為を要する場合)
第2 目 弁済の目的物の供託
第494条 (供託)
1 受領拒絶
2 債権者不確知
第495条 (供託の方法)
第496条 (供託物の取戻し)
第497条 (供託に適しない物等)
第498条 (供託物の還付請求等)
第3 目 弁済による代位
第499条 (弁済による代位の要件)
第500条
第501条 (弁済による代位の効果)
第502条 (一部弁済による代位)
第503条 (債権者による債権証書の交付等)
第504条 (債権者による担保の喪失等)
平成29年改正前の本条の免責を認めなかったもの
第2 款 相 殺
第505条 (相殺の要件等)
第506条 (相殺の方法及び効力)
第507条 (履行地の異なる債務の相殺)
第508条 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第509条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第510条 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第511条 (差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
相殺権の濫用が認められるのはどのような場合か
第512条 (相殺の充当)
第512条の2
第3 款 更 改
第513条 (更改)
更改の成立
第514条 (債務者の交替による更改)
第515条 (債権者の交替による更改)
第516条及び第517条 削除
第518条 (更改後の債務への担保の移転)
第4 款 免 除
第519条
1 免除の意思表示の有無が問題となったもの
2 契約による免除の成否が問題となったもの
第5 款 混 同
第520条
混同の成否が問題となったもの
第7 節 有価証券
改正の趣旨
第1 款 指図証券
第520条の2 (指図証券の譲渡)
第520条の3 (指図証券の裏書の方式)
第520条の4 (指図証券の所持人の権利の推定)
第520条の5 (指図証券の善意取得)
第520条の6 (指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の7 (指図証券の質入れ)
第520条の8 (指図証券の弁済の場所)
第520条の9 (指図証券の提示と履行遅滞)
第520条の10 (指図証券の債務者の調査の権利等)
第520条の11 (指図証券の喪失)
第520条の12 (指図証券喪失の場合の権利行使方法)
第2 款 記名式所持人払証券
第520条の13 (記名式所持人払証券の譲渡)
第520条の14 (記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第520条の15 (記名式所持人払証券の善意取得)
第520条の16 (記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第520条の17 (記名式所持人払証券の質入れ)
第520条の18 (指図証券の規定の準用)
第3 款 その他の記名証券
第520条の19
第4 款 無記名証券
第520条の20
小切手法21条の準用による無記名証券の善意取得の成否について、証券の所持人の悪意・重過失の有無
事項索引
判例索引(年月日順・審級別)
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○各条の意義・法律要件・法律効果をコンパクトに収録
○債権法改正の趣旨等を明示。条文や判例の位置付けがどのように変わったかがわかる
○民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が、事実認定の観点から裁判例を丁寧に整理・分析