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不当労働行為法~判例・命令にみる認定基準~

不当労働行為の認定基準を判例・命令をもとに解説し、「どのような行為が不当労働行為に当たるのか」が的確に理解できる事件対応時の必読書。

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3,740 (本体:3,400円) 在庫あり

編著者名

山川隆一 編著

  • 単行本
  • 法曹
ISBN 978-4-474-07242-8
発刊年月日 2021-11-26
判型 A5判/C2032
ページ数 324
巻数/略称 /不当労働行為
商品コード 072421

商品概要

不当労働行為の認定基準を判例・命令をもとに解説。「どのような行為が不当労働行為に当たるのか」が的確に理解でき、事件対応の拠り所となる実務解説書。

目次

1 不当労働行為制度の基礎
(1)制度の趣旨
(2)不当労働行為審査手続の概観
 (ア)申立て
  (a)管轄
  (b)申立ての対象
  (c)申立人適格
  (d)被申立人適格
  (e)申立期間
  (f)申立ての方法
 (イ)調査
 (ウ)和解
 (エ)審問
 (オ)資格審査
 (カ)命令
 (キ)救済利益
 (ク)不服申立て
 (ケ)緊急命令00

2 不当労働行為の基本的要件
(1)労組法上の労働者(労組法3条)
 (ア)一般論
 (イ)判断要素
 (ウ)事案の類型
  (a)業務委託(労務供給者)類型
  (b)それ以外の類型
 (エ)公務員と労組法の適用
(2)労働組合
 (ア)労働組合の意義
 (イ)労働組合(労組法2 条)該当性
  (a)労働者主体性
  (b)目的
  (c)団体性
  (d)自主性
  (ⅰ)労組法2 条ただし書1 号の「使用者の利益代表者」
  (ⅱ)労組法2 条ただし書2 号の「経費援助」
  (e)民主性
 (ウ)労働組合の組織形態・
  (a)組織する労働者による分類
  (b)組織単位による分類(単位組合・連合団体)
  (c)労働組合であるかどうかが問題となった団体
  (ⅰ)管理職組合
  (ⅱ)合同労組・コミュニティユニオン
  (ⅲ)混合組合・混合連合団体
  (ⅳ)一人組合
 (エ)不当労働行為救済申立て適格組合
(3)使用者
 (ア)「使用者」の基本的意義
  (a)意義
  (b)雇用主の確定
  (c)法人の構成部分
  (d)清算手続・破産手続中の法人
 (イ)「使用者」概念の拡張――雇用主以外の「使用者」性
  (a)時間的な近接
  (ⅰ)労働契約の成立前
  (ⅱ)労働契約の終了後
  (b)雇用主の内部者
  (ⅰ)役員等
  (ⅱ)倒産管財人
  (c)雇用主と契約関係・資本関係等を有する第三者企業
  (ⅰ)労働力の利用――業務委託・労働者派遣等
  (ⅱ)資本関係を通じた間接的支配――持株会社や親会社
  (ⅲ)その他の事実上の関係があるにすぎない場合
  (d)不当労働行為責任の承継
  (ⅰ)合併
  (ⅱ)会社分割
  (ⅲ)事業譲渡
  (e)実質的同一性の法理等

3 労組法7 条1 号・4 号〈不利益取扱い〉
(1)「労働組合への加入、労働組合の結成、労働組合の正当な行為」
 (ア)労働組合の組合員であること
  (a)労働組合
  (b)組合員であること
 (イ)労働組合の行為
  (a)反執行部・分派活動
  (b)政治活動
  (c)経営への干渉
 (ウ)争議行為の正当性
  (a)目的面での正当性
  (b)手続面での正当性
  (c)態様面での正当性
  (ⅰ)ストライキ
  (ⅱ)怠業・順法闘争
  (ⅲ)ピケッティング・車両確保戦術
  (ⅳ)職場占拠
  (ⅴ)取引中止要請・ボイコット等
 (エ)組合活動の正当性
  (a)就業時間中の組合活動
  (b)会社施設利用の組合活動
  (c)宣伝活動
  (ⅰ)ビラ貼付
  (ⅱ)ビラ・文書配布
  (ⅲ)リボン・ワッペン等の着用
  (ⅳ)アンケート、署名活動等
  (d)第三者・取引先等への働きかけ
  (e)暴力・不穏当な言動を伴う行為
  (f)会社役員宅への抗議行動等
(2)「故をもって」
 (ア)不当労働行為意思の内容
 (イ)不当労働行為意思の認定手法
 (ウ)考慮要素
  (a)組合員であることの認識
  (b)組合の中心的人物への不利益取扱い
  (c)使用者の発言等
  (d)就業規則等の基準該当性
  (e)労使関係の状況
  (f)団交の経緯・結果
  (g)不利益取扱いの時期・経緯
  (h)手続違背・手続の不相当性及び不透明性
  (i)不利益取扱いの態様(不相当・不均衡等)
  (j)業務上の必要性・合理性
  (k)組合員・組合側の事情
 (エ)動機の競合
  (a)決定的動機
  (b)(相当)因果関係、条件関係
 (オ)考課査定の立証と認定ー大量観察方式
(3)「不利益な取扱い」(不利益性)
 (ア)身分上の不利益
  (a)解雇等
  (b)採用拒否
  (c)有期労働契約の更新拒否・更新時の内容変更
  (ⅰ)更新の有無
  (ⅱ)更新内容の変更
  (d)定年退職・定年後再雇用拒否
  (ⅰ)定年退職
  (ⅱ)再雇用拒否
  (ⅲ)労働条件の内容
  (e)事業の承継
  (ⅰ)承継元による不利益取扱い
  (ⅱ)承継先による不利益取扱い
  (ⅲ)偽装解散
  (f)その他
 (イ)人事上の不利益
  (a)配転
  (ⅰ)職務上の不利益
  (ⅱ)精神的な不利益
  (ⅲ)組合活動上の不利益
  (b)業務指示等
  (ⅰ)業務外し
  (ⅱ)単純業務の指示等
  (ⅲ)自宅待機命令・就労拒否等
  (iv)配車制限・残業制限
  (c)懲戒
  (ⅰ)懲戒処分自体
  (ⅱ)懲戒の前段階の行為
  (d)降格
  (e)昇進・昇格等
  (ⅰ)昇進・昇格等をさせない措置
  (ⅱ)昇進・昇格等させる措置
  (f)その他
 (ウ)経済的不利益
  (a)賃金・諸手当等
  (ⅰ)減額・不支給
  (ⅱ)時期や支払方法
  (b)福利厚生
 (エ)組合活動上の不利益
 (オ)その他の不利益
  (4)黄犬契約
  (5)手続関与を理由とする不利益取扱い(労組法7 条4 号)

4 労組法7 条2 号〈団交拒否〉
(1)「雇用する労働者」
 (ア)「雇用」の意義
 (イ)「雇用する労働者」の意義
 (ウ)駆け込み訴え・退職等から長期間経過した場合
(2)交渉当事者・交渉担当者
 (ア)交渉当事者
  (a)労働者側の当事者
  (b)使用者側の当事者
  (ⅰ)使用者
  (ⅱ)使用者団体
  (c)統一交渉・共同交渉における当事者
  (d)対角線交渉における当事者
  (e)複数組織による団交申入れにおける当事者
  (f)唯一交渉団体条項との関係
 (イ)交渉担当者
  (a)労働者側の交渉担当者
  (b)使用者側の交渉担当者
  (c)団体への委任
  (d)委任禁止条項との関係
  (e)弁護士への委任
(3)義務的団交事項
 (ア)「義務的団交事項」の定義
 (イ)経営・生産に関する事項
 (ウ)非組合員の待遇・労働条件に関する事項
  (a)新規採用者の初任給
  (b)その他非組合員の労働条件・待遇
 (エ)人事評価に関する評価の基準・手続
 (オ)個別的人事事項
  (a)組合員個人の労働条件・待遇
  (b)個別人事事項の決定過程における事項
 (カ)使用者の労務指揮権に委ねられた事項
 (キ)従業員籍を失った者に係る退職・解雇問題、退職条件等に関する事項
 (ク)在職中の待遇、在職中の労働に起因する事項
 (ケ)抗議・謝罪要求事項
 (コ)裁判上確定をみた事項
 (サ)法律上過半数組合との協議が求められている事項
 (シ)団体的労使関係の運営に関する事項
 (ス)会社倒産等に関わる事項
 (セ)地方公共団体等における管理運営事項との関係
  (a)「管理運営事項」の定義
  (b)義務的団交事項と管理運営事項との関係・管理運営事項の適用範囲
  (c)地方公務員の再任用・再任用後の労働条件
  (d)人員配置の決定
  (e)懲戒処分
  (f)団体的労使関係運営事項
  (g)便宜供与要求
(4)団交「拒否」該当性
 (ア)書面回答のみの場合
 (イ)団交申入れの放置・交渉期日の延期
 (ウ)交渉開催条件の合意不成立による団交不開催
 (エ)合意・回答の文書化拒否
 (オ)その他―労働条件の一方的変更・個別交渉等
(5)団交拒否の正当理由
 (ア)交渉ルール・開催条件の不一致
  (a)一般論
  (b)出席人数に関する条件
  (c)交渉担当者の選任に関する条件
  (d)交渉担当者の権限に関する条件
  (e)交渉日時に関する条件
  (f)開催場所に関する条件
  (g)団交の録音等の拒否
  (h)その他
 (イ)労働組合の法適合性・従業員の組合加入への疑義
 (ウ)交渉議題・申入れ内容の明確性
 (エ)苦情処理・労使協議など別ルートによる対応
 (オ)別訴の係属・判決確定
  (a)別訴の係属
  (b)別訴判決の確定
 (カ)交渉行き詰まりによる打切り・その後の事情変更
  (a)交渉行き詰まりによる打切りの可否
  (b)事情変更による再開の要否
 (キ)労働協約が締結済み・団交等で解決済みの事項
 (ク)組合の交渉時・情宣活動時における言動
 (ケ)二重交渉のおそれ
 (コ)団交拒否の理由の不告知
 (サ)その他
(6)誠実交渉義務違反
 (ア)一般論
  (a)誠実交渉義務の意義
  (b)交渉プロセスの流動性・組合の対応との関係
 (イ)具体的な回答・反論・説明
 (ウ)情報提供・資料開示
 (エ)主張の追加・変更・撤回、条件への固執
 (オ)使用者側担当者の実質的交渉権限
 (カ)日程の遅延・延期
 (キ)その他―救済利益との関係

5 労組法7 条3 号(支配介入)
(1)総論
 (ア)支配介入の意義
 (イ)労組法7 条1 号、2 号と3 号の関係
(2)管理職等の行為と使用者への帰責
 (ア)総論
 (イ)役員その他の利益代表者の場合
 (ウ)利益代表者ではないが職制が近い者
 (エ)一般従業員等
 (オ)その他
  (a)弁護士、社会保険労務士、人事労務コンサルタント等
  (b)対立組合員
(3)支配介入の意思
 (ア)支配介入意思の要否・意義
 (イ)支配介入意思の認定
  (a)支配介入の意思の認定が不要な例
  (b)支配介入の意思の認定が必要な例
(4)組合の結成・運営と支配介入
 (ア)脱退勧奨等
 (イ)別組合の支援・優遇等
  (a)第二組合や親睦団体の結成・結成への支援
  (b)複数組合間差別
 (ウ)その他の結成・運営への干渉・妨害
  (a)買収、饗応等
  (b)組合役員選挙への介入
  (c)組合監視行為、組合加入状況調査等
  (d)情宣活動に対する妨害行為
  (e)ストライキに対する対抗措置等
  (f)威嚇・暴力等
  (g)労働者供給の停止・契約締結拒否
  (h)団体交渉機能の阻害
  (i)事業廃止等
  (j)賃上げや昇格昇給の不実施、一時金の不支給等
  (k)残業差別、業務の割当てに関する差別等
  (l)配転、人事異動等
  (m)降格・降職、業務担当から外すこと等
  (n)休職後の復職拒否等
  (o)自宅待機命令
  (p)懲戒処分
  (q)解雇・雇止め等
  (r)定年後再雇用拒否、定年後再雇用の労働条件等
  (s)組合からの郵便物の返送、取次拒否等 
  (t)その他
(5)使用者の言論と支配介入
 (ア)判断枠組み―言論の自由との関係
 (イ)平時における呼びかけ
  (a)発言内容
  (b)発言の時期
  (c)発言方法―個別的示唆・多数者への発信
  (d)発言に至る経緯・背景
 (ウ)ストライキの動きに対する呼びかけ
(6)施設管理と支配介入
 (ア)施設利用不許可・集会の中止
  (a)判断枠組み―いわゆる許諾説
  (b)許諾の有無
  (c)施設管理権の濫用と認められる特段の事情の有無
  (d)従前の取扱いの一方的変更に係る事例
 (イ)ビラ配布の制限等
  (a)施設管理権の濫用と認められる事情の有無
  (b)職場規律を乱すおそれのない特別の事情の有無
  (c)総合考慮により判断する事例
  (d)従前の取扱いの一方的変更に係る事例
 (ウ)組合掲示板からの掲示物撤去
  (a)判断枠組み―労働協約の解釈
  (b)具体的判断
(7)労働協約と支配介入
 (ア)労働協約の締結拒否・解約・軽視
  (a)合意の文書化拒否
  (b)協約の更新拒否による協約の失効
  (c)解約
  (d)別組合の協約・就業規則の適用
  (e)労働協約違反
(8)併存組合下における団体交渉を経たうえでの異別取扱い
 (ア)判断枠組み―中立保持義務との関係
 (イ)不合理な条件への固執
 (ウ)不誠実交渉による既成事実の維持態度
(9)便宜供与と支配介入
 (ア)チェック・オフの中止・拒否等
  (a)チェック・オフの中止
  (ⅰ)判断枠組み
  (ⅱ)具体的判断
  (b)併存組合下におけるチェック・オフの拒否等
 (イ)組合事務所・掲示板貸与の中止・拒否
  (a)組合事務所・掲示板貸与の中止
  (b)併存組合下における組合事務所/掲示板の貸与拒否等
 (ウ)その他便宜供与の中止・拒否等
  (a)便宜供与の中止
 (b)併存組合下における便宜供与の拒否等
(10)経費援助

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商品の特色

○先例となる判例や命令をもとに不当労働行為の認定基準を解説しているため、経験が浅い弁護士も「どのような行為が不当労働行為に当たるのか」を理解することができる。
○「どのような行為が不当労働行為に当たるのか」を理解することにより、労使との交渉や申立てにおいて、根拠をもって適切な事件対応ができるようになる。


【お詫びと訂正】  

本書において記載事項に誤りがございました。

読者の皆様方には大変ご迷惑をおかけいたしましたこと謹んでお詫び申し上げます。

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