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国税組織の実務経験者が説く 弁護士として気付きたい 法律相談事案の隠れた税務問題

国税組織での実務経験が豊富な弁護士が、法律相談事案に関連する税法、通達、裁判例をピックアップして解説!

定価

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3,960 (本体:3,600円)  

編著者名

山下眞弘 堀田善之 編著 向笠太郎 川畑大 安田雄飛 井村旭 著

  • 新刊
  • 予約受付中
  • 単行本
  • 法曹
ISBN 978-4-474-01016-1
発刊年月日 2025-06-27
判型 A5判/C2032
ページ数 320
巻数/略称 /弁税務問題
商品コード 010165
こちらの商品は予約販売中です。
発売は2025年6月下旬を予定しております(発刊年月日、ページ数等、前後する場合がございます)。

商品完成後、数日でのお届けとなります旨、ご了承ください。

商品概要

弁護士が相談を受けることの多い事案を切り口とし、国税組織(国税局・国税不服審判所)における実務経験が豊富な弁護士がその事案に関連する税法、通達、裁判例をピックアップして解説。弁護士が自身の案件に隠れている税務問題に気付くことができる1冊。

目次

第1編 民法編
第1章 売買契約と税務(堀田善之)
本章の概要
1 不動産の譲渡と課税関係
設例1
(1)売買契約によって生じる課税関係
(2)譲渡所得とは
(3)譲渡所得の起因となる資産
(4)資産の譲渡
(5)譲渡所得の計算方法
ア 計算式
イ 収入金額
ウ 取得費
エ 譲渡費用
オ 特別控除額
(6)税額の計算方法(分離課税)
ア 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
イ 税額
(7)所得税の課税されない譲渡所得(非課税)
(8)譲渡所得以外の所得として課税されるもの
2 低額譲渡と課税関係
設例2
(1)低額譲渡
(2)2分の1以上の価額での譲渡の場合
(3)株主に対する贈与
(4)設例2の課税関係
ア 譲渡人A
イ 譲受人B社
設例3
(1)個人間の低額譲渡
(2)設例3の課税関係
ア 譲渡人A
イ 譲受人B
設例4
(1)法人間の低額譲渡
(2)設例4の課税関係
ア 譲渡人A社
イ 譲受人B社
設例5
(1)法人から個人への低額譲渡
(2)消費税
(3)設例5の課税関係
ア 譲渡人A社
イ 譲受人B
3 高額譲渡と課税関係
設例6
(1)高額譲渡と課税
ア 個人から法人への高額譲渡
イ 個人間の高額譲渡
ウ 法人間の高額譲渡
エ 法人から個人への高額譲渡
(2)設例6の課税関係
ア 譲渡人A社
イ 譲受人B
4 時価
設例7
(1)時価評価の問題点
(2)時価評価の考え方
(3)親子会社間、関連会社間の取引について
(4)独立した第三者間の異常な取引

コラム 弁護士と課税庁との認識のズレ

第2章 交換契約と税務(堀田善之)
本章の概要
1 交換契約と課税関係
設例1
(1)交換契約によって生じる課税関係
(2)個人の場合
(3)法人の場合
(4)交換契約における時価
設例2
(1)交換特例
(2)交換特例の要件(所得税法58条、法人税法50条)
(3)交換に関するその他の特例

コラム 私法上の法律構成による否認

第3章 賃貸借契約と税務(堀田善之)
本章の概要
1 借地契約:権利金の授受がある場合の課税関係
設例1
(1)地主が個人の場合
ア 権利金とは
イ 所得区分
(2)地主が法人の場合
(3)借地人(個人・法人)の課税関係
2 借地契約:権利金の授受がない場合の課税関係
設例2
(1)地主が法人の場合(認定課税)
ア 法人地主側の課税関係
イ 借地人側の課税関係
(2)地主が個人の場合
ア 地主側の課税関係
イ 借地人側の課税関係
3 借地契約:相当の地代の支払がある場合の課税関係(例外1)
設例(1)相当の地代の支払がある場合の課税関係
(2)「相当の地代」について
4 借地契約:無償返還届が提出された場合の課税関係(例外2)
設例4
5 借地契約の終了と課税関係:立退料の授受がある場合
設例5
(1)借地人側の課税関係
ア 借地人が個人の場合
イ 借地人が法人の場合
(2)地主側の課税関係
ア 地主が個人の場合
イ 地主が法人の場合
6 借地契約の終了と課税関係:立退料の授受がない場合
設例6
(1)借地人側の課税関係
ア 借地人が個人の場合
イ 借地人が法人の場合
(2)地主側の課税関係
ア 地主が個人の場合
イ 地主が法人の場合
7 リース契約と課税関係
設例7
(1)リース税制
(2)税法上のリース取引とは
ア 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの又はこれに準ずるものであること(中途解約不能要件)
イ 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウト要件)
(3)資産の賃貸借から除かれるもの
ア 借地権課税制度(所得税法施行令79条、法人税法施行令138条)の適用を受けるもの
イ 次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む)のいずれにも該当しないもの(すなわち、所有権が移転しない土地の賃貸借契約)
(4)所有権移転外リース取引と所有権移転リース取引
(5)セール・アンド・リースバック(金融処理)
(6)賃貸人における処理
ア ファイナンス・リース取引(売買処理)
イ セール・アンド・リースバックの場合(金融処理)
ウ オペレーティング・リース取引(賃貸借処理)
(7)賃借人における処理
ア ファイナンス・リース取引(売買処理)
イ セール・アンド・リースバックの場合(金融処理)
ウ オペレーティング・リース取引(賃貸借処理)
(8)ファイナンス・リース取引と消費税
ア 賃貸人側の処理
イ 賃借人側の処理

コラム 所有権移転外リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い

第4章 消費貸借契約と税務(堀田善之)
本章の概要
1 消費貸借契約と課税関係
設例1
(1)金銭の貸付けと課税関係
ア 金銭消費貸借契約
イ 貸主側の税務
ウ 借主側の税務
(2)無利息又は低利率の貸付け(みなし利息)
ア みなし利息
イ 貸主側
ウ 借主側の税務
(3)特殊関係人間の無利子の金銭貸付け
2 消滅時効と課税
設例2
(1)消滅時効と課税関係
(2)債権者側の課税関係
ア 債権者が個人の場合
イ 債権者が法人の場合
(3)債務者側の課税関係
ア 債務者が個人の場合
イ 債務者が法人の場合
3 債務免除と課税
設例3
(1)債務免除と課税関係
(2)債権者側の処理(貸倒損失)
ア 貸倒損失の要件
イ 貸倒処理が認められる場合
ウ 貸倒処理が認められない場合
(3)債務者側の処理(債務免除益課税)
ア 債務者が個人の場合
イ 債務者が法人の場合
(4)消費税

コラム 準則型私的整理手続と課税

第5章 損害賠償請求・和解と税務(向笠太郎)
本章の概要
1 所得税法上非課税とされる損害賠償金
設例1
(1)条文上の根拠
(2)損害賠償金が非課税とされる理由
(3)設例1における非課税の対象
2 非課税となる損害賠償金の範囲
設例2
(1)非課税とならない損害賠償金
(2)非課税となる損害賠償金とは
(3)設例2における非課税の対象
3 和解契約と債務免除
設例3
(1)債権放棄条項
(2)「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」
ア 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の判断時点(①)
イ 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の意義(②)
(3)債務免除益に対する課税のリスクへの意識

コラム 東京高判令和6年1月25日について

4 法人税法上の取扱い
設例4
(1)所得税法との違い
(2)解決金500万円は損害賠償金か

コラム 損失と債権の両建処理

第6章 離婚による財産分与と課税関係(山下眞弘)
本章の概要
設例1
(1)財産分与を受ける側に課税される場合
(2)財産分与をする側に課税される場合
(3)課税を免れる方法はあるか

コラム 財産分与と慰謝料

2 特有財産・共有財産と課税の関係
設例2
(1)特有財産は「財産分与」の対象外
(2)特有財産と共有財産の区別
(3)夫婦の協力で価値を維持・増加した場合は分与の対象
3 分与者が自己に課税されることを知らなかった事例
(1)錯誤を理由に無効が認められた先例
(2)分与者に課税されるのは正しいか
(3)租税法学の通説では判決は理論的に誤りか
(4)分与された側に課税されない理由

第7章 相続の限定承認・放棄と課税関係(山下眞弘)
本章の概要
1 限定承認のメリット・デメリットと課税関係
設例1
(1)限定承認の手続と課税
(2)所得税法59条の趣旨
(3)みなし譲渡所得課税
2 相続人全員が相続放棄した場合の課税関係
設例2
(1)相続人不存在の法的処理
(2)相続放棄の実務手順
ア 最初になすべきこと
イ 不動産の資産価値の見極め
ウ 相続放棄申述書を提出
エ 熟慮期間に留意
オ その他の留意点
(3)法人税・所得税・相続税
ア 法人税について
イ 所得税について
ウ 相続税について
(4)相続財産法人の課税関係
ア 相続財産法人の成立と相続財産清算人
イ 被相続人に係る準確定申告
ウ 相続財産法人が財産を換価した場合
3 相続放棄の前に検討すべきこと─特に基本的保証債務
設例3
(1)保証債務の相続性の問題点
(2)基本的保証債務の相続性

コラム 保証債務の相続性否定の議論

(3)保証人地位の相続を避けるには

コラム 保証人の地位は「一身に専属したもの」か

第8章 遺産分割協議と税務(向笠太郎)
本章の概要
1 遺産分割協議が相続税申告期限までに成立した場合
設例1
(1)相続税額算出の具体的な方法
(2)相続税申告は相続人の連名で行う必要があるか

コラム みなし相続財産
コラム 準確定申告

2 遺産分割協議が相続税申告期限までに成立しなかった場合
設例2
(1)期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合の申告
(2)国税通則法が規定する原則的な更正の請求
ア 更正の請求とは何か
イ 通常の更正の請求
ウ 後発的事由による更正の請求
エ 通常の更正の請求と後発的理由による更正の請求の関係
(3)相続税法が規定する更正の請求の特則
(4)小括
3 遺産分割協議の錯誤取消し、やり直しと課税関係
設例3
(1)設例3(1)について
ア 遺産分割協議に錯誤があった場合の税務上の取扱い
イ 民法改正との関係
(2)設例3(2)について
ア 遺産分割協議の合意解除
イ Vに対する贈与税課税の可能性
4 相続税法32条1項1号による更正の請求の限界
設例4
(1)問題の所在
(2)最判令和3年6月24日の内容
(3)Xが行うべき更正の請求は何か

第9章 家族法と第二次納税義務(向笠太郎)
本章の概要
1 財産分与と第二次納税義務
設例1
(1)第二次納税義務とは何か
ア 第二次納税義務の概要
イ 国税徴収法が定める第二次納税義務
(2)財産分与と国税徴収法39条
ア 国税徴収法39条の立法趣旨
イ 「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」
ウ Xが負う第二次納税義務の範囲
2 遺産分割、相続放棄と第二次納税義務
設例2
(1)遺産分割協議と第二次納税義務(本件告知処分1について)
ア 「第三者に利益を与える処分」
イ 遺産分割協議の性質
(2)相続放棄と第二次納税義務(本件告知処分2について)
3 第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分を争えるか
設例3
(1)本件告知処分3の取消訴訟での本件課税処分の取消事由主張の可否
(2)本件課税処分そのものの取消訴訟提起の可否
ア 第二次納税義務者の法律上の利益
イ 不服申立前置主義との関係

第2編 会社法編
第10章 株式譲渡契約と税務(井村旭)
本章の概要
設例
1 株式の譲渡損益の計上時期
(1)原則的な取扱い
(2)停止条件と株式の譲渡損益の計上時期
(3)本件株式譲渡契約に前提条件条項を規定した場合
ア 前提条件条項とは
イ 前提条件条項と株式の譲渡損益の計上時期
2 補償金の税務上の処理

第11章 組織再編税制(向笠太郎)
本章の概要
1 適格分割
設例1
(1)組織再編税制の概要
(2)適格分割の要件
ア 会社法上の要件の具備(①)
イ 法人税法の適格要件の具備(②)
(3)課税上の効
ア 非適格分社型分割の場合
イ 適格分社型分割の場合
2 分割とスピンオフ税制
設例2
(1)スピンオフ税制
(2)要件
(3)小括
3 適格合併
設例3
(1)適格合併の要件
ア 会社法上の要件の具備(①)
イ 法人税法上の適格要件の具備(②)
(2)課税上の効果
ア 適格合併における課税上の効果
イ 非適格合併である場合
ウ 適格合併である場合

コラム スピンオフ、スクイーズアウトは支配が継続している?

4 適格合併による繰越欠損金の引継ぎ
設例4
(1)繰越欠損金とは何か
(2)適格合併と繰越欠損金の引継ぎ
ア 被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ
イ 引継ぎが制限される場合
ウ 小括
エ TPR事件について―補論―

第12章 租税回避行為の否認─組織再編成に係る行為計算否認規定を中心に(安田雄飛)本章の概要
設例
1 不当性要件の意義及び判断枠組み
(1)法人税法132条の2─ヤフー・IDCF事件最高裁判決
(2)法人税法132条1項─ユニバーサルミュージック事件最高裁判決

コラム 制度濫用基準と経済的合理性基準の違い

2 適格合併による欠損金の引継ぎについて
3 設例の検討

第3編 税法編
第13章 弁護士の報酬、経費にまつわる税務(川畑大)
本章の概要
設例1
1 給与所得、事業所得の区別基準
(1)アソシエイトの報酬
(2)給与所得と事業所得の区別基準
(3)「従属性」
(4)「非独立性」
(5)新しいサービスの対価
(6)設例1の回答
設例2
2 事業所得と雑所得の区別基準
(1)インハウスローヤーの副業・兼業
(2)所得税法27条1項
(3)事業に該当するか否か
(4)設例2の回答
3 その他の所得分類
(1)弁護士業務以外で得る報酬
(2)不動産賃貸
(3)起業した場合
4 必要経費
(1)必要経費とは
(2)弁護士会務に要した費用

コラム 司法書士ロータリークラブ事件

5 弁護士報酬の収入計上時期

第14章 実質的所得者課税の原則(川畑大)
本章の概要
設例1
1 実質所得者課税の原則について
(1)実質所得者課税の原則
(2)法律的帰属説と経済的帰属説
(3)私法上の権利義務関係と税法上の権利義務関係
(4)実質的な権利義務関係の判断方法
(5)設例1の回答
設例2
2 「事業主」は誰か?
(1)事業主基準
(2)設例2の回答

第15章 法人税における益金・損金の計上時期(井村旭)
本章の概要
設例
1 計上時期の問題の重要性

コラム 課税繰延の非課税効果
コラム 企業会計における保守主義原則

2 益金計上時期の考え方
(1)権利確定主義
ア 原則
イ 原則の緩和
(2)権利確定主義の例外
(3)設例について

コラム 委任契約の取扱い

3 費用に係る損金計上時期の考え方
(1)債務確定基準
(2)国税不服審判所裁決平成30年6月15日
ア 事案の概要
イ 申告及び処分の内容
ウ 審判所の判断
エ 検討

第16章 消費税法の適用に関する助言(安田雄飛)
本章の概要
設例
1 消費税の課税要件
(1)課税対象

コラム 資産の譲渡等の帰属と私法上の法律関係の認定

(2)非課税取引
(3)免税取引
(4)納税義務者
(5)課税標準及び税率
(6)仕入税額控除
2 「資産の譲渡」
(1)建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料の取扱い
(2)設例の検討
3 「対価を得て行われる」(対価性)
(1)「対価」の意義及び判断基準
(2)設例の検討

第17章 共通ポイントに関する消費税(井村旭)
本章の概要
設例
1 ポイントサービスの整理
2 検討の前提
3 ポイント発行事業者と消費者との間における消費税の課税関係

コラム 前払式支払手段

4 ポイント利用先事業者と消費者との間における消費税の課税関係
5 ポイント発行事業者とポイント利用先事業者との間における消費税の課税関係

第18章 相続税法22条の時価(川畑大)
本章の概要
1 相続税法22条の時価とは
設例1
(1)相続税法22条の「時価」の定義
(2)合理性がある不動産鑑定評価額は「時価」になることを判断した裁判例
(3)評基通によらずに評価するため「特別の事情」を要求した裁判例
(4)最高裁平成25年7月12日判決と相続税法22条の関係性について
(5)設例1の解説
2 最高裁令和4年判決の射程
設例2
(1)最高裁令和4年判決
(2)評基通6項は取引相場のない株式に対しても適用されるのか(最高裁令和4年判決の射程範囲)
ア 東京地裁令和6年1月18日判決
イ 事案の概要について
ウ 判決について
エ 私見
(3)設例2の回答

コラム 直近の評基通6項の裁決

第19章 租税回避目的の借入れによる不動産取得と評価通達(山下眞弘)
本章の概要
1 評価通達6項の趣旨
設例1
(1)財産評価の問題─著しく不適当とは
(2)評価通達と平等原則
2 最高裁令和4年4月19日判決の検討
(1)事実関係の紹介
(2)判決要旨─上告棄却
(3)実務への影響
ア 評価通達による評価額と取引価額の乖離
イ 評価通達6項の適用要件と問題点
ウ 本件判決の課題─判断基準の必要性
エ 実務上の留意点

コラム 最高裁令和4年判決後の下級審判例
コラム 評価通達6項の適用要件

3 新たな評価方法に関する新通達とその実務への影響
設例2
(1)新通達の趣旨
(2)新通達の基本的枠組み
(3)評価通達6項と新通達との関係─マンションの評価方法
ア 自用地・自用家屋としての価額の算定
イ 評価乖離率の算定
ウ 相続税評価額の算定

コラム マンションの評価方法

第20章 重加算税の賦課要件─隠蔽・仮装(安田雄飛)
本章の概要
設例
1 判例
(1)平成6年最判
ア 事案の概要
イ 判旨
ウ 検討
(2)平成7年最判
ア 事案の概要
イ 判旨
ウ 検討
2 平成6年最判及び平成7年最判を踏まえた隠蔽・仮装要件の考え方
3 行為類型ごとの下級審裁判例の検討
(1)税理士に対する秘匿行為
ア 下級審裁判例
イ 検討
(2)原始記録・帳簿の不作成・不保存
ア 下級審裁判例
イ 検討
(3)複数年度にわたる多額の過少申告・無申告
ア 下級審裁判例等
イ 検討
(4)税務調査時の虚偽答弁等
ア 裁判例
イ 検討
4 設例の検討
5 参考─下級審裁判例
(1)横浜地判平成11年4月12日税資242号86頁〔28071222〕
(2)山口地判平成11年4月27日税資242号436頁〔28071234〕
(3)長野地判平成12年6月23日税資247号1360頁〔28090284〕
(4)大阪地判平成12年7月27日税資248号523頁〔28091352〕
ア 昭和62、63年分の株式取引に係る所得について
イ 平成2、3年分の株式取得のための借入金の支払利息について
(5)名古屋地判平成13年9月28日税資251号順号8986〔28102202〕
(6)福岡地判平成22年5月27日税資260号順号11446〔28211809〕
ア 平成17年分のFX取引による所得について
イ 平成18年分のFX取引による所得について
(7)広島高岡山支判平成22年10月28日税資260号順号11542〔28212034〕
(8)東京地判平成27年2月24日税資265号順号12607〔28251885〕
(9)大阪高判平成28年9月30日平成27年(行コ)167号公刊物未登載〔28243888〕

第21章 重加算税の賦課要件─「納税者」要件(井村旭)
本章の概要
設例
1 重加算税の賦課要件
2 問題の所在
3「納税者」要件について
(1)「納税者」の意義
(2)税務当局との見解の相違
ア 想定される税務当局の主張
イ 税務当局の主張の検討
4 設例について

第22章 納税者の権利救済手段(川畑大)
本章の概要
1 再調査の請求
設例1
(1)課税処分等に対する不服申立手続の概要
(2)再調査の請求の手続とは
ア 再調査の請求の手続の概要
イ 再調査の請求の流れ
ウ 再調査の請求の手続の特徴
(3)設例1の回答
2 国税不服審判手続
設例2
(1)国税不服審判手続の定義
(2)国税不服審判手続の流れ
ア 審査請求書の提出
イ 提出後の流れ
ウ 裁決
(3)国税不服審判手続における特別な制度
ア 職権調査権
イ 口頭意見陳述
ウ 1年ルール
エ 原処分庁は、取消裁決に対し不服申立てできないこと
3 税務訴訟(課税処分等の取消しを求める場合)について
設例3
(1)税務訴訟の提起が可能な期間等について
ア 処分の取消しを求める訴え
イ 原告適格、訴えの利益
ウ その他
(2)税務訴訟手続の内容
4 課税処分等の取消しを求める場合以外の訴訟
設例4
(1)還付金
(2)過納金、誤納金
5 更正の請求
設例5
(1)更正の請求
(2)手続的な要件

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商品の特色

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